当センターで取り扱う任意売却のうち、マンションと一戸建ての割合はマンション約60%、一戸建て約40%とマンションの割合が増えております。
これは首都圏の取り扱いが多いこともありますが、マンションの場合は住宅ローン以外に管理費や修繕積立金・駐車場などの付加使用料が毎月かさむため、それが家計の収支を圧迫し住宅ローンの滞納につながっている事が要因と考えられます。
さて、このマンションと一戸建ての任意売却について方法や違いはあるのでしょうか?
売買契約のやり方や期間、債権者の交渉など特に違いはありませんが、あえて挙げるとマンションの任意売却のケースでは管理費支払があるため、その滞納金の取り扱いに違いがあります。
住宅ローンを滞納している方は、おおかたマンションの管理費も滞納しております。不動産の契約においては、この管理費を滞納したまま引渡しは行えませんので、任意売却をする際には債権者に費用控除分として認めてもらいます。一般的にファミリータイプのマンションの場合、管理費と修繕積立金の合計は20,000円~30,000円程度で、仮に2年間滞納すると50万円~70万円の金額になり、これを売買代金の中から精算してもらう訳です。しかし、それ以外の駐車場・駐輪場などの付加使用料、滞納に対する遅延損害金などは認めてもらえないため、ご自身で精算しなければなりません。
最近では債権者から費用控除される引越代なども日々減額されており、債務者の再生には厳しい現状となっています。そこで、任意売却が成立するまでの間、お客様自身が先々の資金計画をしっかり立てる必要があります。任意売却支援センターでは、任意売却によって再生・再建をされた多くの方からお喜びのお声をいただいています。現在、苦境に立たされている債務者の方も、当センターにご連絡下さる事で多少なりとも明るい兆しが見えるかもしれません。是非、ご相談下さいませ。