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自己破産と任意売却を混同しない

任意売却のご相談のお客様から「車やゴルフ会員権など処分が必要でしょうか」「生命保険は解約すべきでしょうか」などの質問があります。任意売却をする事で手元にあるすべての財産を処分しなければならないと勘違いをされているのでしょう。多くの方は初めて経験される事なので仕方ないのですが、「破綻」と「破産」を混同されているかもしれません。

 

自己破産との混同

 

自己破産の場合は、税金以外の借金を全て無しにするので、破産の際に残せる財産は限られます。高級車も会員権も処分しなければならないでしょう!しかし、任意売却はその対極にあり大切な家を処分し出来るだけ多くの額をローン返済に充当する行為です。任意売却でローンが完済できなくとも他の財産を売ってまで返済に回す必要はありませんし、債権者も身ぐるみ剥がすような取り立ては出来ません。

 

任意売却後の残債の支払については、あくまで債権者との話し合いで決めることになります。もし、あなたが月に1万円しか返済できなければ、仮に残債が1,000万円残っても返済可能な額は1万円です。そこで無理な約束をしても後々苦しくなるだけです。

ですので、自己破産するかどうかはその返済額が決まってから考えても遅くはないでしょう!最終的に決めるのはあなた自身ですが、住宅ローン以外の借金が少なければ自己破産までする必要性はありません。

 

当センターでは任意売却後のアフターフォローまでしっかりとお付き合いさせていただきますので、任意売却の事、自己破産の事、残債の事などお悩みの方はお早めにご相談下さい。

 

2022.7.25

 

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