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住宅ローン | 任意売却支援センター

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武蔵野銀行・ぶぎん保証の任意売却の進め方

あなたの手元に「武蔵野銀行」や「ぶぎん保証」から書類が届いていませんか?

 

武蔵野銀行は、さいたま市大宮区に本店を置く地方銀行で、埼玉県を中心に多くの住宅ローンの扱いを行っています。
ぶぎん保証は、武蔵野銀行の関連会社で主に武蔵野銀行のローン保証業務を行っています。お客様が住宅ローンを数か月滞納し、期限の利益を喪失すると、その債権は武蔵野銀行からぶぎん保証へ移行します。ぶぎん保証では、お客様の任意売却に対しては概ね協力的で、弊社でも多くの取引実績があります。

 

武蔵野銀行ぶぎん保証

 
すでに武蔵野銀行から、保証会社へ移管されている場合「代位弁済通知書」が届いて、従来のような毎月返済は出来なくなり、一括弁済を求められます。毎月の返済ができない状況下で、全額弁済は不可能ですので、お客様は「競売」か「任意売却」の選択を迫られます。何も対応せず競売に流してしまう事は良策ではありません。もし任意売却を決断された場合は、私たちがお客様との仲介人となり、ぶぎん保証と折衝しながら任意売却を進めていく流れになります。

 

今現在、これらの金融機関から督促状や代位弁済通知が届いているお客様は、このまま放置すると競売の手続きが進んでしまいます。お早目に、任意売却支援センターのフリーダイヤルへお問い合わせ下さい。0120-281-540

 

2017/7/4

<参照リンク>

滞納すると銀行は損するのか?

銀行から期限の利益喪失通知、又は予告通知が届いている場合

金融機関のスタンスを理解すれば任意売却に抵抗はなくなる

 

 

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連帯保証人が既に亡くなっている場合の任意売却

当センターで取り扱った事例です。

 

住宅を購入する際に、ご主人が主たる債務者、奥様を連帯保証人として住宅ローン契約しましたが、その後ご夫婦は離婚されました。これまでは、ご主人様が住宅ローンの返済を続けておりました。しかし、その返済もいよいよ困難となり当センターに任意売却のご依頼があった訳ですが、債務状況の確認をしたところ離婚した奥様は既に亡くなられているとの事でした。

 
この場合、主債務者であるご主人の返済が通常通りに支払われている間は、連帯保証人の存在について金融機関も相続人も何の問題とはなりません。しかし、滞納が始まり任意売却を行う場合には連帯保証人の同意を取り付ける必要が出てきます。連帯保証人が既に亡くなっている場合は、その法定相続人全員の承諾が必要となるのです。ですが、亡くなった親族の元旦那のために任意売却の同意が必要と言われても何の事やら戸惑ってしまいます。

 

連帯保証人の相続

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また、連帯保証人が亡くなっていたとしても、連帯保証人としての責務が終了する訳ではありません。任意売却後に残債がある場合、債権者はその法定相続人の割合に乗じて保証債務を請求する流れとなります。突然、降りかかる債務に「そんなの聞いてないよ」と憤慨される方もいらっしゃいます。

 

このようなケースでは、亡くなった事実を知ってから3か月以内なら相続放棄をすれば債務は免れます。しかし、今回のケースでは既に3か月を超えており諦めるしかないのでしょうか?このような場合、特例扱いで相続財産の一部(連帯保証債務)を認識してから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。但し、すでに相続財産を受け使ってしまった場合や、不動産の相続登記を受けた場合は、相続放棄はできない事となります。

 

このように連帯保証人を立てローンを組んでいる場合は、様々な場面で問題となるケースがございます。現在、このような問題を抱えている方は、ぜひ当センターへご相談ください。

 

2017/6/6

 

任意売却の際に連帯保証人の同意が必要な理由
借金を残したまま亡くなったらどうなるのか?

 

ランキングをご覧ください。

 

任意売却のリスクの一例

関東在住のお客様からの相談があり、地方都市にマンションを保有し居住しなくなったため賃貸で回していたのですが、半年間入居者が埋まらず住宅ローンの返済が始まってしまったとの相談。

 

 

任意売却のリスク

 

 

借入先は住宅金融支援機構で、お客様が取扱銀行の住構センターへ任意売却の意志を示したところ、すぐに「任意売却に関する申出書」を郵送され、捺印して返送くださいとの事。

一見、何の問題のない流れのように思われますが・・・・

お客様は、既に申出書にサインし郵送する間際で当センターに相談されました。

 

「その申出書の送付ちょっと待って下さい」 はい。

「その申出書を提出する事で、どんなリスクがあるか銀行から説明を受けていますか」 いいえ。

「とりあえず、その書類を出す前に物件の評価を算出し完済なるか残債が残るか試算しましょう」 分りました。

「住宅ローンの残高はいくらありますか」 600万円です。

 

※評価の結果 1,000万円以上で売却が可能と判断

 

このケースでは任意売却の申出書は提出する必要はありません。逆に提出すべきではないのです。滞納がまだ1ヶ月で、申出書を出せば期限の利益を放棄することとなり、個人信用情報に金融事故として登録されてしまうんですね。まして、期限の利益を放棄する事で、元金に対して14.6%の遅延損害金が加算されるリスクが伴います。住宅金融支援機構での損害金の扱いは、任意売却で完済とならない場合は損害金免除になりますが、完済の場合は損害金までしっかりと回収されます。その結果、売却によって債務者が得られる剰余金が目減りする事となるのです。

 

 

以上の事をお客様に説明し、住構センターにも当方から電話して「任意売却ではなく通常売買をして完済する」旨をお伝えしました。

決して銀行の担当者が間違っている訳ではありません。いくらで売却できるかも判断できないでしょうし、お客様から任意売却の意向を伝えられればマニュアル通りに書類を送る手順となるからです。

 

 

もし、お客様が当センターへ相談せず、任意売却の申出書を提出していたらと考えると、債務者の損害は計り知れません。

お客様としては、銀行の担当者の言動に間違いはないだろうと信用し行動します。せめて、その書類を出すことでどのようなリスクがあるのか説明すべきと感じた案件でした。

 

 

2017/2/6

 

 

<関連リンク>

住宅ローン残債と遅延損害金

期限の利益を放棄する

 

 


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金融機関の担当者の温度差

同系列の金融機関でも、その債権の状態や担当窓口によって任意売却に対する協力体制が大きく異なります。どういう事か解説しましょう。

 

金融機関

 

債権が移った方が交渉しやすい

任意売却は期限の利益喪失や代位弁済が条件と言われていますが、完済予定の場合は期限の利益喪失前に銀行の支店担当者と任意売却の折衝を行う場合もあります。任意売却を行う債務者は返済が困難な状況にあり不動産を処分するのですが、銀行の担当者はとにかく1か月分でも多く回収しようと躍起になり、任意売却にあまり積極的ではありません。

と言うより、きちんと任意売却を理解されてない場合もあり、また滞納者に対して高圧的な態度で接する担当者も少なからずおります。

 

これが、債権管理部や保証会社・債権回収会社に回ってしまうと、担当者も比較的に経験を積まれたご年配の方も多く任意売却には概ね協力的です。債務者はそのギャップに戸惑う事もあるようです。銀行から債権管理部や債権回収会社へ回ると「より一層の取り立てが厳しいのでは」と心配されますが、そんな事はありません。それは、既に事故扱いとなった債権は競売では回収額の見込みが薄いため、競売より任意売却による回収をしようと考えます。その場合、債務者の協力が必要となる事も理由の一つと考えられます。

 

銀行交渉

 

既に数か月滞納され、銀行から他の部門に移ってしまった場合、元の状態に巻き戻すことができません。また、任意売却はお客様が直接債権者と交渉しても任意売却は進展しません。私たちのような任意売却の専門会社にご依頼する事が解決の早道となりますので、お早目に当センターの無料相談をご活用下さい。

 

2016.11.15

 

<関連ページ>

債権者が偉い訳ではありません

代位弁済とは?

債権回収会社から通知書が届いた!

スルガ銀行の任意売却

スルガ銀行は静岡県に本部を置く地方銀行ですが、投資用物件の融資やアパートローンなどを積極的な融資を行い、地方銀行としては珍しく全国展開している金融機関です。

スルガ銀行

企業や法人より、主に個人向けの融資が多く、不動産の個人投資家の中では有名な銀行となっています。
もちろん、住宅ローンの取り扱いも多くあり、当センターでもスルガ銀行の融資物件の任意売却を受けるケーもございます。

 

<債権譲渡する場合がある>

しかし、スルガ銀行の場合、他の金融機関とは異なる方法で債権回収を行う事も多いようです。一般的に住宅ローンを組む際には保証会社を必要としますが、スルガ銀行の場合、その保証会社を立てないケースがあり、もし、債務者が期限の利益を喪失した場合、もちろん任意売却には応じるのですが、その債権を任意売却の前に、関連する中部債権回収や他の債権回収会社に債権譲渡するケースも多数ございます。

 

債権譲渡された場合、その譲渡先の債権回収会社と任意売却の話し合いを進めて行く訳ですが、無担保債権ではなく担保付きの譲渡のため、その不動産の債権譲渡価格は実勢価格に近い場合もあり、価格面で任意売却に応じられないケースもございます。

 

2016.8.5

 <参照ページ>
金融機関との交渉は早めに
滞納の始まりは再建への道筋
金融機関のスタンスを理解すれば任意売却に抵抗はなくなる

全国保証の代位弁済通知と任意売却

住宅ローンの保証会社には銀行の系列の保証会社が債務保証するケースが良くあります。

しかし、この全国保証は、特定の銀行の保証というよりは、各銀行や信用金庫、年金や旧住宅公社・共済会・JAなど様々な金融機関の保証業務を行っいる独立系の保証会社です。

 

PCと家ローンのイメージ

 

当センターで取り扱う任意売却の案件でも、全国保証から代位弁済されたケースでは、他の保証会社とは多少傾向が違ってきます。
任意売却に対し特に厳しい訳ではありませんが、任意売却業者の選定から不動産の査定方法や残債の返済金額など細かく協議が必要です。

時には、担当者が直接債務者の自宅に訪問し、任意売却業者の斡旋もする場合がございます。また、不動産の売出価格についても、取引先の不動産会社に査定依頼し評価の妥当性のチェックが入ります。

さらに、任意売却後の残債についても、住宅金融支援機構のように毎月数千円の返済とはならない事もあり、交渉が難航したケースも多々ございます。しかし、このような行動は企業として当然のことで、全国保証の徹底した方針には逆に感心させられ勉強にもなります。

 

今現在、こちらの全国保証から代位弁済の通知書が届いている方は、すでに期限の利益を喪失し競売の手続きが迫っています。是非、当センターの無料相談をご利用下さい。

 

2016.6.13

 

<関連リンク>

代位弁済通知が届いたら!

滞納すると銀行は損するのか?

労働金庫(ろうきん)又は、日本労働者信用基金協会(日本労信協)から書類が届いている方

「ろうきん」の愛称で有名な金融機関は正式名称は「労働金庫」ですが、労組や生協などの組合員を対象に住宅ローンなどの融資を行っています。当センターのご相談者にも、この労働金庫からお借入れされているお客様も多いのですが、残念ながら様々なご事情で滞納される場合もございます。

 

銀行

 

住宅ローンを滞納していても、ろうきんから督促状や催告書が来ている段階では、まだ分割で支払える状況です。しかし、その催告に対応できず返済不能となった際には、後者の社団法人日本労働者信用基金協会(略称:日本労信協)から代位弁済通知が届きます。この日本労信協は主に労働金庫のご融資に対する保証業務を行っている組織です。

 

この段階になってしまうと、すでに期限の利益を喪失し分割払いが出来ない状況に置かれていますので、今後の返済や任意売却については、この日本労信協と話し合いをすることとなります。

日本労信協は比較的任意売却には協力的で、任意売却の申出書を提出すれば一定期間任意売却の販売活動を容認してくれますので、すぐには競売の手続きには入りません。どちらかと言えば、住宅金融支援機構と同じような流れとなります。

 

現在、「ろうきん」の住宅ローンの返済が厳しいとお感じのお客様は、ぜひ当センターのスタッフに相談される事をお勧めいたします。

 

2016/3/6

<関連ページ>

代位弁済通知が届いたら!

債権者が自己破産を勧める事も

滞納の始まりは再建への道筋

金融機関との交渉は早めに

期限の利益喪失通知書、又は予告通知が届いている場合

金融機関のスタンスを理解すれば任意売却に抵抗はなくなる

 

 

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本来あるべき住宅ローンの形

住宅金融支援機構が取り扱うフラット35では、平成25年3月の金融円滑化法終了以降でも、住宅ローン支払が困難となったお客様に対し、融資対象物件を賃貸にし家賃収入を返済原資に回す事を認めています。しかも、住所変更の届けだけで承認手続きが必要ないとの事。

これは本来あるべき住宅ローンの主旨を逸脱しているように感じます。元々、住宅ローンは他のアパートローンなどに較べ低金利で貸付している訳で、それを無条件で認めてしまうという事は、悪く考えると最初から投資目的に利用される可能性もあるのです。民間の金融機関では、連絡もなく賃貸にした場合に一括繰上返済を求められた例もございます。

 

もし、本当に支払困難なお客様が不動産投資的な運用をしたとしても、上手く行くと私は思いません。当ブログでもコメントしていますが、不動産賃貸業は修繕費用や空室リスク、固定資産税や管理費等の支出を考慮しなければならず、概ねご自身の給料から多額の持出金が発生します。住宅金融支援機構が、その賃貸収支計画を精査したうえで承認するなら問題ありませんが、無条件で認め債務者も安易に賃貸に出した場合、いずれ破綻される事が予測されます。

 

当センターでも、賃貸中物件の任意売却依頼を受ける事がありますが地域によって賃貸料が安く、販売価格に見合う利回りが得られないため売却できない事が多いのです。賃借人の立退きを行う事もままならず、結局のところ競売の処分となるケースも考えられますので、マイホームを賃貸に変更する場合は事業計画を十分に検討したうえで判断されるべきと考えます。

 

賃貸に回す危険性」についてはコチラの記事も参照ください。

リバースモゲージ

最近テレビのCMでも流れるようになった「リバースモゲージ」という金融商品があります。当センターへご相談のお客様で、当初はご自宅のリースバックを希望されておりましたが、お話を聞くうちにお仕事は引退され年金暮らし、ローンも完済と判明。そこで、価格の低くなるリースバックではなく、上記のリバースモゲージをお勧めしましてみました。

 

この商品は、所有の不動産を活用するシニア向けの融資で、老後の充実した人生を過ごすための良い手段ではないかと思います。自宅を売却することなく済み続けながら、自宅のリフォームやご自身の趣味・旅行などに使えます。もし、ご本人がなくなった時には奥様がご契約を引き継いだり、ご売却によってご返済が可能となります。「仕事してないから融資など受けられない」と諦めておられるシニアの方には是非知っておきたい商品です。

 

しかし、各金融機関によって条件の違いがあるようで、商品の概要を聞くためにある都市銀行に問い合わせをしたところ、「土地のみの評価額が3,000万円以上で、他に預貯金などの金融資産がある方が条件」との返事・・・ 「預金があれば借りる必要はないのでは?」と担当者へ聞くと「そうですね、ですので契約する方は少ないです」とのこと。という事で都市銀行はパス。

色々調べた中では、東京スター銀行の商品がお勧めではないかと思います。預金連動型なので、借り入れしていても使わない資金は預金しておく事で利息がかからずに済みます。仮に資金を使った場合は、毎月の利息だけお支払すれば良いのです。

 

任意売却支援センターでは、このように相談者の不動産を売買することだけが目的ではありません。現在のお客様の状況にあったプランをご提案させて頂いております。

ローン返済をストップする行為

任意売却業者さんの中には、返済継続中のお客様に「住宅ローンの返済をストップしてください」とアドバイスされるケースがあります。任意売却を行うには期限の利益喪失が前提条件ではありますが、すべてのお客様にそのような対応をすると後々トラブルになる危険性もございます。

 

ローンの返済を止める行為は、業者が任意売却をするためなのか、それとも本当に返済が困難なのかによって大きな違いがあります。そして、我々任意売却を扱う業者は、返済継続中のローンを止める事でどのようなリスクが生じるのかお客様に説明する義務があります。頑張って購入したマイホーム、本当は手放したくはないのが本音であり、状況によっては何とか支払を継続できるケースや、銀行への返済条件を変更する事で解決できる場合もあるのです。また、売却によってローンが完済となるケースでは、返済をストップする行為が債務者の不利益となりますので慎重に行うべきなのです。

 

最初の相談段階で大事なのこと、それは相談者の悩みや本音をくみ取り、そのための解決策を提案することであり、ローンの支払を止めて任意売却するだけが最善の策ではない事を、私たちは肝に銘じて業務に当たらなければなりません。もし、業者にご不安な点がありましたら何社か無料相談のお電話してはいかがでしょう!きっと相性の合う担当者が見つかるかもしれません。

 

任意売却かどうかの見極めが大事

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