任意売却の引越し

任意売却支援センターでは、毎週のように任意売却の契約・決済が続いており、それに伴いお客様の引越の立会も増えてまいります。

特に任意売却の場合、室内の片づけが大変な事も多く、費用の面でも出費が重なります。
例えば、家族4人で東京都内の引っ越しとなると、敷金・礼金・廃棄物処理・仲介手数料・引越会社の運搬費用を入れると80万円以上かかる場合もあります。
しかし、任意売却では債権者から配分される引越代は一般的に30万円が上限となっており、債権者によっては回収金額が予定より少ない場合に、引越費用を一切認めないケースもございます。
かつ、配分されるケースでもその引越代は決済時の費用配分となるため、債務者が事前に用意するしかありません。

 

そこで、任意売却支援センターの独自の制度をお客様に利用していただく事でその問題も解決できるのです。
その制度は以下のサービスとなります。

「移転費用立替金制度」・・・・名称のとおり、お引越の費用を事前に弊社から立替をする制度です。

「生活再建支援金制度」・・・・任意売却が成立した場合に、弊社の利益の一部を還元し、お引越費用や生活再建の
             費用に充てて頂く制度です。

 

私たちは、任意売却の専門会社として不動産を売却するだけではなく、前向きに任意売却を選択された債務者(お客様)の生活再建までコンサルティングできる会社と自負しております。

 住宅ローンの返済で不安に思っている方、競売の通知が来てどうしようか悩んでいる方は、フリーダイヤル 0120-281-540までお電話を!
当スタッフが無料相談にて親身に対応いたします。

債権回収会社から通知書が届く

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)のローンを利用中のお客様が、何らかの理由でその返済を滞納し6ヶ月を過ぎると、機構側から期限の利益喪失により一括弁済を求められます。当然ながら、毎月の返済が出来ないのに一括弁済が不可能なことは承知のこと。
その後どうなるのか? 機構側は債権回収会社に回収業務を委託します。
 
そして、あなたのもとに今まで取引のなかった債権回収会社から通知書が届きます。それには、不動産の任意売却を勧める内容の書類もあり「任意売却に関する申出書」も同封されています。
そこで、この書類を出すタイミングが重要となるのです。
 
ローンの返済をしていないと、どうしても債権者からの書類を放置しがちになります。しかし、この申出書を1ヶ月以内に送らないと、債権者は任意売却の意志がないと判断し「競売」の申立を行うのです。
あなたの手元に、その書類が届いたら早急に任意売却のできる業者を探し、その申出書に仲介業者の印鑑をもらって提出することで、取りあえず競売の申立はストップします。
販売に猶予される期間は6ヶ月間です。仮に、何かの事情で自宅が売却出来なかったとしても、競売に移行される期間が6ヶ月延びる結果となりますので、債務者にとっては引越の準備などを考えると、大きな猶予期間となります。
 
ご相談者のなかには競売に移行されてからご相談される方も多く、「あの時に相談していれば・・・」と後悔しないように債権者からの通知は必ず確認するようにしましょう!
まず、債権回収会社から通知書が届いたら「任意売却支援センター」フリーダイヤル 0120-281-540 にお電話下さい。当スタッフは親身に対応いたします。もちろん相談無料です。
 
ちなみに、住宅金融支援機構の委託先は以下の3社となります。
・エムユーフロンティア債権回収
・住宅債権管理回収機構
・日立キャピタル債権回収

任意売却する場合の注意点

1.ご本人の意志と関係者の協力
■ご家族の協力
ご家族には、任意売却は前向きな行動である事の理解と、案内等の立ち会いや片付けなど販売に当たっての協力を求めます。
■連帯債務者、連帯保証人の承諾
任意売却する場合必ず必要になります。話しにくい事ですが、関係を良好に維持する為きちんと説明しましょう!
■任意売却業者との意志疎通
引越時期の希望や資金の相談、残債務の事など、疑問に思うことは必ず担当者に聞く事が必要です。
■他の業者の誘惑に乗らない事
競売の申立が入ると、不動産業者や色々な団体がチラシを入れたり訪問にやってきます。
中には資金提供を匂わせて、契約に誘導する悪徳業者もおりますので注意が必要です。
 
2.住宅ローンについて
■任意売却を決めたら住宅ローンは止める
借入額がオーバーローンの状態の場合、任意売却するには3ヶ月~6ヶ月の滞納が条件となります。
親類や高金利の融資に頼るなら、ここは決断し支払いをストップする事も必要です。
■複数のローンある場合、同時にストップする
一部の債権者だけ返済をすると、任意売却のタイミングがズレてしまいますので、同じ時期に止めて下さい。
 
3.他の差押えにも注意
■固定資産税や市県民税の滞納
不動産に差押えが入ると、その額によっては解除出来ないケースもありますので、役所や税務事務所から届く書類には注意をして下さい。
■住宅ローン以外の債務
クレジットカードやキャッシングなど新規の借入は起こさないようにしましょう!その債務額によっては任意売却の後に債務整理が必要になる場合もあります。
また、滞納には注意して下さい。不動産の担保評価次第で差押えの手続きに入る場合もあります。  
 
4.お金の管理
■任意売却後の資金計画を立てる。
お引っ越し先の家賃や生活費について、あらかじめ計画しておく必要があります。
病気やケガで仕事が見つからず収入の見通しが立たない場合、生活保護の申請も考えておく必要があります。
■売却までの数ヶ月間でできるだけ資金を蓄える
滞納が始まってからお引っ越しまでは、6ヶ月から1年程度、長い場合は2年近く現在の自宅に居住できる場合もあります。その間、次のスタートの準備として、なるべく資金を蓄える事を考えましょう!
■支払うべきものの優先順位を決める
優先順位としては、ご家族の食費や生活費・光熱費などの支払いが第一、次に固定資産時や健康保険料などの税金関係、住宅ローンとマンションの管理費は払わないで結構です。
マンションの管理費と修繕積立金は売却代金から控除できます(駐車場は別)
■銀行口座の使い方
給与の支払口座と諸払いの口座は分けておく、支払いを止める科目を一緒の口座にすると引き落としされる事があります。
また、固定資産税や市県民税の滞納すると預金口座を差押えるケースがあります。その場合、口座振替してる預金を差押えしますので、給与口座とは別にしておきましょう!
 
 5債権者との関係
■各債権者からの通知書は捨てないで残す
各銀行や保証会社、債権回収会社から来る書類は残しておき任意売却の担当者に渡して下さい。
捨ててしまうと、大事な任意売却のタイミングを逃してしまう恐れがあります。
■連絡が来たら、丁寧に対応し決して無視・放置しない
後に任意売却する場合、金融機関など債権者との関係を良くしておく必要があります。
 

なぜ専門業者がいいのか?

住宅ローンの返済に困り自宅の任意売却検討されるお客様の中には、大手不動産会社に査定の見積をとる方もいらっしゃいます。
また、知人に不動産をやってるので、そちらに依頼しようか考えている方も・・・
それは決して間違ってはいません。大手の不動産会社は信頼もあるでしょうし、知人なら安心して頼むこともできます。
 
しかし、大手不動産会社は任意売却を扱わないケースが多いのです。それは任意売却が出来ないのではなく、本音を言うと「任意売却をやる必要がない」のが正論かと!
任意売却は通常の不動産売買と異なり、非常に手間のかかる仕事なうえとても神経を使います。最近では一般の不動産の売却案件は大手もしくはフランチャイズの有名どこに集まるため、わざわざ面倒な仕事を受けなくてもいいのです。それに任意売却を受けたとしても大手さんでは、引越代や当面の生活費の捻出はあまり期待出来ないでしょう!
 
では、知り合いの不動産会社ではどうでしょうか?知人なら、あなたのために親身に動いてくれるかもしれません。
しかし、任意売却の経験がないと進め方が分からず、時間だけが経過してしまい最終的には競売に移行されるケース多くあります。また、当センターにも一般の業者さんから手続きについて相談を受ける事があります。基本的には業者さんからの相談は受け付けておりませんが、性分なのか債務者さんの事を考えると商売抜きでアドバイスしてしまうのです。そのおかげで他の不動産業者さんからも信頼を得るようになりましたが・・・
 
専門業者に依頼した場合の優位性は以下のとおりです。
・債権者との交渉に慣れている。
・引越代の捻出に力を注いでくれる。
・お客様の状況に応じて融通が利く。
・業者によっては本当に債務者のことを考えて行動してくれる。
 
このような点から、任意売却の相談・依頼はやはり任意売却に特化した専門業者にすべきと考えます。

代位弁済通知が届いたら!

一般的に住宅ローンを組む際に、保証会社の保証委託を受け契約しますが、債務者本人が何らかの事由で数ヶ月返済が滞った場合、金融機関は期限の利益喪失した事により、本人に代わって借入の残額を返済することを保証会社へ求めます。これを代位弁済といい、その債権は借り入れした金融機関から保証会社に移りますので、保証会社は債務者に対して求償権を持ちます。
さて、このような状況に至った場合の対処方法はどうすべきか検討しましょう!
 
方法としては
1.そのまま放置して「不動産競売」も覚悟する。
2.「任意売却」のメリットを活かして再建を図る。
3.個人民事再生の「住宅ローン特則」を利用して自宅を守る。
 
保証会社から代位弁済の通知が届いたら「競売」へ向けた最終段階と思って下さい。この段階で債権者に対してアクションを起こさないと債権者は裁判所に競売の申立を行います。競売になってしまうと債務者にとって何のメリットもありません。競売開始決定後でも任意売却は可能ですが、この代位弁済通知が来たら債権者と「2.任意売却」に向けた交渉をすることがベストと考えます。
 
もし、あなたが将来に渡って安定収入の見込があり、住宅ローン以外の債務を整理する事で従来の住宅ローンの支払計画がたてられるのであれば、「3.個人民事再生」をお勧めします。もしかしてマイホームを守る事もが可能かもしれません。ただし、代位弁済後6ヶ月を経過すると「住宅ローン特則」は使えませんのでご注意を!
 
多くの方はローン返済の滞納が続くと、債権者との話し合いを遠ざけてしまいます。しかし債権者も無理な取り立てはしませんので、前向きに再建に向けた行動を起こしましょう!
保証会社や債権回収会社では意外と親身に債務者の事を考えて対応してくれる担当者も多いのです。
もし代位弁済通知が届いたら、当センターへ今後の対処方法を相談する事をお勧めいたします。

任意売却の残債務について

任意売却の後に債務者が気になる事のひとつに残債務の問題があります。それは競売でも任意売却であっても債務整理をしない限り債務がなくなる事はありません。
それでは債務者は任意売却後、どのように債権者に対応すれば良いか検討しましょう!
 
一切支払わない、もしくは払えないケース
当センターで任意売却をされたお客様には、当然のとこですが任意売却後の残債務について「支払わなくても良い」とはご説明しません。しかし、いくら頑張っても返済できない事情がある場合は返済できない事となります。
債権回収会社といっても、
返済困難な債務者から強引な取り立ては出来ません。また、債務の返済を5年間逃れることができれば時効が成立してしまいます。ただ5年逃げ切れるほど甘くはありません。債権者は裁判所に訴訟を申立をして債務名義をとると時効が延びます。これにより、債務者に資産があったり安定した収入や退職金が確実に入るような場合、差押などの法的請求を求められる事となります。しかし、裁判所の判決をとるには費用もかかるため債権者としてはできる限り話し合いによる回収方法を望みます。
 
数千円程度から返済をする
任意売却では、競売での処分と違い残債務の支払について話し合いがもてるというメリットがあります。その返済額は、債務者の生活に支障のない額の3,000円から10,000円程度での支払いが可能となります。
しかし、ここで良く考えて下さい。仮に任意売却後の債務が600万円残り月5,000円の約定をした場合、完済まで100年かかる計算となります。債権者は不良債権を抱えたまま、何十年も完済を待つでしょうか?
サービサーとしては、ある一定期間返済をした債務者や回収の見込がないことが明らかな場合には税務会計上、貸倒として損金計上する事を選択するでしょう。
このような事から、任意売却後の毎月の返済額はなるべく少額に抑えたいところです。また、一定期間返済をした方はサービサーへ債務免除を申し出てみましょう!
 
債権を買い取る方法
一般的に住宅ローンを組むときには保証委託契約を結びます。最終的に任意売却をした後は保証会社に対して返済義務が生じますが、民間の金融機関のケースでは保証会社から債権回収会社(サービサー)に債権を譲渡する事が多いようです。しかし、サービサーに残債が譲渡されても心配する必要はありません。むしろ債務者にとっては、債権譲渡されることでその債権を格安で買戻せる可能性がでてくるのです。
債権譲渡される債権は、無担保債権で回収見込のないとの判断から、おおよそ債権額の2~3%で譲渡されているため、サービサーとしては10~15%程度の債権回収ができれば目的は達成することとなります。しかし、サービサー自ら債務圧縮や放棄の話しを持ち出す事はありませんし、債務者から申し出ても最初は簡単に応じてはくれませんので、そこは粘り強く交渉する必要があります。
当センターでは残債務の圧縮交渉に関し、弁護士法に抵触するため代理人として交渉はできませんが、お客様と同行して話し合いする事は可能です。また、弁護士や司法書士に依頼する場合は当センターからご紹介することとなります。

 

※上記のことから、任意売却の場合は一般の売却のケースとは違い、残債務の事を考えて高く売却することよりも確実に期限までに売却する事、そして債権者とうまく付き合い引越代などの費用を捻出する交渉を優先すべきと考えます。
やはり、任意売却専門の不動産会社でなくては出来ない仕事です。

連帯保証人・連帯債務者

住宅ローンの返済が困難になり、任意売却を決断されたお客様の悩みの一つに連帯保証人や連帯債務者の問題があります。
債務者が任意売却する場合、その債務に対する連帯保証人・連帯債務者の同意を取り付ける必要があります。同居している家族であれば状況を理解し、任意売却に対して協力もしてくれるでしょう!しかし、それが配偶者の親・兄弟だったりするケースでは、なかなか言い出せず債権者からの通知が届き、そこで初めて滞納に気付く場合もあります。
また離婚による財産分与で、ご主人がローンを支払う約束で不動産の名義を奥さんに移すケースもあります。しかし、何らかの理由でローンが滞り自宅が競売の申立を受け、任意売却せざる得ない状況になる事も!このケースで、もし別れた奥様が連帯保証人になっていると、家を失うだけでなく売却後の残債務の支払いを背負わなくてはならなくなります。

何とか住宅ローンを払い続け、関係者に迷惑をかけないように頑張っていても、経済状況や勤務先の事情などでどうしても返済が出来なく破綻してしまう事は仕方ない事と考えます。しかし連帯保証人からすると自分自身の借り入れでないのに突然、金融機関から催告がきて大きな借金をかかえるリスクもあり、その人の人生にも大きく影響を及ぼす可能性があるのです。債務者は現状をそのままにせず、連帯保証人や連帯債務者にはきちんと説明をする事で協力を求めることが必要となります。

当然のことでが、競売によって残債務を多く残すより実勢価格に近い金額で任意売却するメリットを関係者に十分説明し理解してもらう必要もあります。
生活再建するためのスタートとして、乗り越えなければいけない大きな責任と考えます!

競売開始決定後の任意売却

住宅ローンを滞納して数ヶ月過ぎると金融機関から期限の利益喪失のお知らせが届きます。そして、その債権は保証会社に代位弁済され一括請求されますが、債務者はどうすることもできず放置せざるを得ない状況に陥ってしまいます。そのような場合、債権者は競売の申立を行いローンの残債務の回収を図りますが、この段階に来て多くの方は自宅の「競売」という重要な局面に立たされるのです。
よくある相談に競売の通知が来るまでご家族に話すことができず、通知が届き慌てて債務者の奥様からどうすれば良いかという電話があります。なかには既に引越の準備をされているお客様も・・・

 

そのような局面でも、慌てないで私たち専門業者に相談して下さい。本来であれば、競売の申立手続きの前にご相談いただくと任意売却もスムーズに行えるのですが、競売開始決定通知が届いてしまったらもう元に戻す事はできません。今、出来る最善の方法で解決して行きましょう!
債権者によっては一旦、競売の申立を行うと任意売却に応じないケースもありますが、そこは粘り強く交渉して行きます。住宅金融支援機構の場合、競売の申立て後は通常の方法で任意売却できないことになります。しかし、競売の通知がきても入札まで約5ヶ月~6ヶ月の時間がかかるので、その間に購入者を見つけてその価格が債権者の納得できる金額であれば任意売却に応じてくれます。

 

そこで、この価格が重要となります。債権者はすでに競売の申立を行っていますので、通常だと数ヶ月後に競売の基準価格が決まります。一般的には、入札の1ヶ月前に新聞やインターネットに「公告」という形で基準価格が公開されます。しかし、この公告を待っていては時間的に任意売却する事が難しくなるのです。
そこで債務者本人が裁判所に出向き、身分証と印鑑を持参する事で事前に価格を知る事が可能となります。その査定価格を債権者に提示したうえで稟議に応じてもらうのです。債権者によって任意売却に応じる価格判断は異なります。それは「基準価格の1.5倍」以上や「基準価格に減額する前の査定価格」以上だったりします。

 

任意売却する場合、競売の基準価格が決まる前にその価格をある程度予測しながら販売する必要があり、そこは販売する不動産業者の腕の見せ所ではないでしょうか?一般の不動産業者では手間と手順が難しく手に負えない仕事かもしれません。しかし、任意売却に特化した業者なら競売決定通知が届いても成功させる術があります。競売通知が来てもまだ時間はありますので、まさに、その状況に置かれているお客様はお電話で相談される事をお勧めいたします。

任意売却物件の購入

最近、当センターのホームページをみてお問い合わせいただく中で、任意売却の物件を購入したいとお考えの方も多くいらっしゃいます。なかには競売で落札できないという理由から当方に電話いただき、競売に出ている物件の事件番号から「この競売物件を任意売却で購入したい」など・・・・無理難題!

任意売却をする物件は通常、競売の入札が行われる数ヶ月前から準備し、債権者とも調整を重ねて行きます。正直、これから入札が始まってしまう物件の任意売却は日程的に困難であり、仮に所有者が任意売却での売却を希望されてたとしても、債権者の了承を取り付ける事はほぼ不可能と考えられます。

購入希望者のお客様の考えも、一般的に任意売却物件は割安のイメージがあるらしく、競売による購入より競争しないで安く買いたいという心理は当然の事。
しかし、そんなに甘くはありません。最近の任意売却の価格も最初の売出価格は一般相場と比べても、あまり割安感は感じられないでしょう!

また、任意売却物件の購入には2つほど注意事項があります。
1つ目は「瑕疵担保責任が免責であること」
2つ目は「債権者の合意が得られず担保権抹消ができない場合、白紙解約となる」リスクがあります。

それ以外は普通の物件を購入するのと何ら変わりありませんし、特に任意売却の偏見をもつ必要もありません。もちろん住宅ローンも普通に組む事ができます。
このような内容を十分に担当者から説明を受けてから購入をご検討頂ければと思います。

任意売却の決済

昨日28日は任意売却の決済のため群馬県太田市へ
これまでは関越道を使っての移動でしたが、今回東北道の方が近い事がわかり館林インター経由で1時間40分で到着。11時からの決済に1時間も早く着いてしまいました。
決済に遅れる事を考えたら、早めの準備ですね。
「ろうきん」での決済でしたが、振込等の手続きもスムーズで予定した時間より早く終了!
任意売却の決済といっても、それまでの準備が整っていれば問題は起きません。もちろん通常の売買より数段手間のかかる仕事です。今回の任意売却の期間も相談いただいてから約10ヶ月かかりました。
しかし所有者様との信頼感もでき、取引終了後にお客様から感謝いただきました。これが私たちの喜びです。

 

まだまだ寒い日が続きます。乾燥には注意ですね!

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