借金が膨らんだら

企業業績の悪化で「ボーナスカット」という言葉を良く耳にします。
生活費や娯楽でお金が必要になると「ボーナスで返済すればいいや」と、ついついカードローンや消費者金融などから借入をしてしまいます。
しかし、そのボーナスカットが自らの身に降りかかると、その返済のために更に高金利の借入を起こし、借金が雪だるまのように膨らむケースがあります。
こうなると、債務整理を選択する方法しかなくなってしまいます。

 

間違っても、闇金融からの借入・犯罪・夜逃げ・自殺など行為は避けなければなりません。
また、債務整理するにあたって自ら金融業者と交渉してはいけません。弁護士などの専門家に相談すべきです。
金融業者は借りるときは「お客様」でも、返せなくなると「事故の相手方」となります。
業者としては債務整理させないよう、あなたに働きかけます。「取りあえず元金はいいので金利だけ払いましょう」と・・・ でも、元金が減らない訳ですから、何ヶ月間・何年間も利息を払い続ける事となり、業者を儲けさせる結果になります。

 

自己破産は法律で認められた制度です。借金を整理して「人生の再生を期す」ことは恥ずかしいことではありません。調べなければ、自己破産した履歴を他人に知られる事もありません。
まずは、弁護士や司法書士へ相談しましょう!
また、一緒に不動産の任意売却も考えている方は当センターへ併せてご相談下さい。親身に対応させていただきます。

自己破産しなくてもいい!

当センターにご相談されるお客様で、任意売却をする事によって「自己破産をしなければならない」または「弁護士さんから勧められた」という方も多くいらっしゃいます。
果たして、そうでしょうか?
 
多くの方は、任意売却後の残債務が多く残ることによって自己破産しかないのでは?と考えます。弁護士さんは当然、返済できる金額でないから自己破産しなさいとアドバイスされます。しかし、当ホームページやブログでもコメントしていますように、住宅ローン以外の借入がない場合、もしくは毎月返済できる金額であれば自己破産を含めた債務整理はする必要はありません。任意売却後の残債務は、不動産の担保権が外れ無担保の債権となり回収見込のない債権として扱うため、カードローンの催促のように煩わしい取り立てはしません。決して「払わなくてもよい」のではなく「払えない」こともあるのです。また返済額を月々数千円程度の約定であれば返済できる方も多く、破産まで考える必要は全くなくなります。
 
なお、債権回収会社に譲渡された債権は安く買い取ることも可能です。私なら、破産の費用数十万を払う資金があるならば、そのお金で債権を買い取る事を選択します。
「借金がゼロになる」これはひとつの再生の手段でもありますし、気持ちが楽になる事も理解できます。見事に復活された方もいらっしゃいます。しかし、債務者の本音は「自己破産したくない」と思っている方が多いのではないでしょうか?
 
迷っている方は是非、ご相談下さい。

自己破産は最終手段です

当センターに任意売却のご相談されるお客様のうち、5人に1人の割合で既に弁護士さんへ相談された方、又は相談予定の方です。その多くは自己破産を勧められ、どうすべきか迷っている方も多いようです。
私たちは、お客様の現状を把握するため1時間程度の聞き取りを行い、その債務状況に応じて解決方法を提案します。

 先日ご相談に来られた方は、「訴訟判決の控訴」をするため法律事務所に相談に行ったが、先生に「勝ち目がないから自己破産しなさい!楽になります」と言われたとの事。私たちが状況を聞くと、本人の親が連帯保証人になっており、その親の実家には債権者から債権の保全のため「仮差し押さえ」が設定されていました。
債権者としては当然の行為です。債務者本人の担保を実行しても既に債務超過にあり、回収が見込めないとなれば連帯保証人へ求償します。
この状況下において、息子さん本人が自己破産したらどうなるか?
簡単です。一生懸命働き、退職金で購入した実家も最終的に競売にかけられてしまいます。

 

このようなケースでは自己破産ではなく、まず債権者と話し合いをすべきと考えます。
「仮差し押さえ」の段階ではすぐに競売の申立はできませんので債権者とじっくり交渉して行きましょう。

1.債権者は解除の条件に一括弁済を求めますが、それは無理なため実家に抵当権を設定してもらい分割払い  
  に出来ないか提案します。
2.それが無理な場合は、身内に協力してもらい親族間売買をして、その売買代金で弁済に充てます。
3.協力する身内がない場合は、第三者に任意売却します。
4.それから、本人の債務整理の方法を考えます。

 

ここで重要なポイントは実家の競売を回避する事です。窮地に陥った債務者に自己破産を勧めるのは間違いではありません。当然、必要な場合もあります。
しかし、私たちはお客様の「現在の状況」「将来の希望」「ご家族の置かれた状態」も把握した上で、それが自己破産すべきか、回避すべきか、別の債務整理の方法がないかなど解決策を検討します。

とにかく借金に困ったら「自己破産」というのはあまりにも強引です。HPにも記述していますが弁護士さんに勧められ自己破産を選択した方は比較的まじめで素直な方が多いのです。もっとクライアントの希望や意見を聞いてあげて欲しいと願います。

被災者のための法案

政府与党は東日本大震災の復興のため16法案の素案作りに入りました。
そのひとつに、被災者の「破産」のことも盛り込まれています。
通常、自己破産をする場合、手元に残せる現預金の上限は99万円までとなっていますが、特別法で「400万円まで認める」というもの。
個人的にはこの法案はとても良いことと感じています。
実際に津波で家を流され、仕事の目処もたたない状況下で住宅ローンだけが残ってしまっては、どんなに忍耐強いと言われている東北の方でもさすがに耐えきれないと思うのです。
現在の生活再建支援法に基づく支援額の上限300万円が引き上げられる検討もされていますので、その資金を元手に生活の再建を果たして欲しいと心より願っています。

個人民事再生が出来ないケース

不況により収入が減ったり、病気などで一時的に給料が途絶えたりと、様々な原因で住宅ローンの返済以外の債務を負ってしまうケースがあります。借入と返済を繰り返すうちに、借金が膨らみどうする事も出来ない状況になりますが、家族のためマイホームだけは何としても守りたいと願う事は当然です。このような場合、当サイトでも紹介していますように個人民事再生の住宅ローン特則を活用して債務整理する方法があります。また、そのような相談が多いため、私たちは個別相談の段階でまず自宅を売却せずに個人民事再生の道を探ります。

しかしこのようなケースも!

当センターの相談者のお話をお聞きしたところ、お勤めもしっかりしていて住宅ローンも15年程度返済が済んでいましたが、住宅ローン以外の債務が5社ほどあったため、その返済が困難となっていました。当然、個人民事再生によって再生計画が立てられ、債務の圧縮が可能なら再建出来ると本人も個人再生を希望されていました。確認のため住宅の登記簿謄本を見ると住宅ローン以外の担保はありませんでした。しかし共同担保目録を見ると、他の不動産にも住宅ローンの抵当権が設定され、更にその不動産の後順位に担保が付いていたのです。このケースでは後順位の担保権者が抵当権を実行すると、住宅ローンの債権者が住宅以外の不動産から弁済を受けることとなり、権利関係が複雑になるため住宅ローン特則の適用から除外されてしまうのです。

内容がややっこしくなってしまいましたが、不動産があるからと安易に担保を付ける事は慎重にしなければなりませんね。

債務整理の費用

住宅ローンの返済のため一時しのぎでキャッシングや消費者金融から借入したものの、そのために借金が膨れあがってしまい返済が困難となるケースがあります。そのような場合は早めに専門家に相談すべきと考えます。
相談先は一般的には弁護士ですが、最近では司法書士も多くの相談を受付ています。
しかし、専門家に依頼する場合の費用は気にかかるところです。
また、任意売却を含めて債務整理をお考えの方や法律事務所は敷居が高いとお考えの方は、まず当センターにお問い合わせ下さい。ご一緒に解決方法を考えて行きましょう!
なお、債務整理にかかる以下の費用は、おおよその目安であり事案により一定額が増額されるケースもあります。

 

弁護士の場合

<任意整理>
着手金として債権者1件あたり3万~5万 成功報酬で交渉により減額された額の10%程度

<個人民事再生>
債権者数にもよるが、着手金で20~30万、再生計画が認められた場合成功報酬10~20万

<自己破産>
着手金で20~30万、免責決定後10~20万の成功報酬

 

司法書士の場合
破産手続きの申立や個人民事再生の手続きは代理人になれないため、書類の作成のみとなります。

<任意整理>
着手金として債権者1件あたり2万~3万 成功報酬で交渉により減額された額の10%程度

<個人民事再生>
債権者数にもよるが、住宅ローン特則を受けない場合で20万程度

<自己破産>
書類作成費用10~20万程度

 

その他に法テラスに相談する方法もあります。通常は相談内容によって弁護士会・司法書士会を紹介されるます。但し、収入・財産が一定額以下の相談者に対しては無料相談している場合がありますので、問い合わせしてみてはいかがでしょうか!

破産による資格制限

破産をするとどのような制限を受けるか?一般的に知られている事が、個人信用情報に掲載され5年~7年は新たにクレジットカードを作ったり、金融機関から借入することができなくなります。

その他に、当ホームページにも記述されていますが、破産した場合の資格制限があります。
それは、ある一定の仕事や資格の仕事に就く事ができない、又は既にその資格の職業に就いている方は免責決定となるまでは資格を失います。
どのような職業か? 仕業と言われる弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・不動産鑑定士・宅地建物取引業者にもなれません。
その他、諸々ございます。

なお、民法上の制限もあります。後見人や保佐人・遺言執行者にもなれません。

また、会社法上の制限もあります。合名・合同・合資会社の社員や株式会社の取締役など

破産によって免責決定を受け、今までの借金返済の苦痛から逃れられて精神的にも楽になります。その反面、色々な制限を受け再生への道はとても厳しいですね!

免責決定後は引越代が出ない?

債務者にとって任意売却をする場合、引越代がいただけるかどうかは重要なポイントとなります。当センターでも金額の違いはあるものの、ほぼ100%のお客様へ引越代や残置物の処理費用を提供できています。

ところで、任意売却をする場合、自己破産の前にすべきかという議論があります。任意売却支援センターでも自己破産を考えているお客様に対して任意売却を優先される事を勧めております。ホームページでもその記述がございますが、任意売却を優先すべき理由はもう一つあり、この引越代なのです。

住宅金融支援機構では自己破産により免責決定後2ヶ月を経過すると、任意売却をしても引越代の費用控除は認めない事になっています。その理由は「免責を受けることで他の債務弁済が免除となり、それによりある程度の蓄えができているため引越代の配分は不要である」という見解のようです。しかし、これは原則論であり、当センターでは債務者の生活状況をご説明した上で、難しい交渉となりますが特例で認めていただいています。
但し、交渉ごとに不慣れな業者さんや機構側の紹介業者の場合「決まりですから貰えませんでした」で終わってしまいます。

このような事から、最初に行う業者選択は引越代の捻出に長けている専門業者なり担当者を慎重に選択すべきですね!

自己破産の免責について

自己破産の申立をし、破産宣告を受けただけでは債務がなくなる訳ではありません。
破産宣告決定と同時に免責申立して、免責決定を受けることにより返済義務がなくなるのです。そもそも自己破産をする目的は免責決定を受ける事にあります。
しかし、免責不許可事由に該当した場合、免責を受けられないケースもあります。
それは以下のようなケースです。

・財産の処分や隠蔽や財産の価値を下げる行為をした場合
・特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行った場合
・借金の事由が浪費やギャンブルなどの場合
・自己破産手続において、裁判所に虚偽の説明をした場合
・免責を受けてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行った場合

など、他にも多くの免責不許可事由がありますので、自己破産をお考えの方はご自身が破産をするに至った経緯を弁護士・司法書士に伝え、免責不許可事由に該当しないか確認する必要があります。

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