例えば、自分の息子が一人暮らしを始めたとして、住むマンションと契約をする際に、連帯保証人となる必要が生じたとします。そうなれば、書類にサインをし、何かあれば家賃の支払い義務などが自分にも生じてくるわけですが、こういった「連帯保証人としての責務、立場」を自覚するという機会は、普通中々訪れるものではありません。よほど家賃を滞納するとか、恣意的に部屋を壊してしまったとか、そんなことでもない限り、連帯保証人にまでお金の問題や責任問題が及ぶということはまずありません。
では、誰かの組んだ住宅ローンの任意売却をする場合にはどうなるのでしょうか。その住宅の連帯保証人が自分であるとして、それが計画通りに返済されずに売却されることになったとして、その場合に何かしら責任問題が自分にも生じることはないのでしょうか。
今回は、その辺りについて少しご紹介したいと思います。
まず前提として、ローンが計画的に支払われてさえいれば、債務者本人はともかく、連帯保証人にまで何かしら責任が生じる恐れはありません。しかし、それが円滑に支払われないとなれば話は変わってきて、債務者本人に返済能力がないと見なされれば、次はその連帯保証人にも債務が生じてくるわけです。
そのためなのか、家を任意売却するという段階になると、大抵の債権者、もしくは金融機関は、売却の手続きを始める前に連帯保証人にも連絡をすると言います。また、この時によくあるのが、売却をする債務者が保証人にそれを伝えていないために、連帯保証人からすれば寝耳に水でした、というケースです。
しかし、任意売却のほとんどのケースは、連帯保証人の許可もなければ手続きが進みません。それほど、債権者や金融機関にとって、連帯保証人の意見は重要となり、また、支払いにおける立場も重くなります。誰かの連帯保証人を務める時に軽い気持ちでサインをする人もいるかもしれませんが、こういう事態になることもあり得るということは承知しておきましょう。逆に言えば、もしも自分が任意売却を検討する側であるのであれば、連帯保証人の方にもこのような話が行くと言うことを覚えて置き、せめてもの礼節として、先に相談を済ませてから、手続きを始めましょう。
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