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債務整理は任意売却や自己破産だけではない。個人民事再生のメリットとは

知る人ぞ知る「個人民事再生」とは

住宅ローンなどの借金問題で悩んだことがある人でも、個人民事再生という言葉は聞きなれないのではないでしょうか。任意売却や自己破産など、一般の方でも聞きなれている債務整理の一種です。業者によってはあまり推奨しないところもあるため、名前もそれほど知られていないのかもしれません。
しかし、任意売却や自己破産よりも、この個人民事再生の方がメリットの多い場合もあり得ます。借金問題に直面した時、債務者の窮状がどうなっているかは誰にもわからないもの。不測の事態に備える意味でも、今回はこの個人民事再生についてご紹介します。

 

 

大切な家を手放さなくて済むのが最大のメリット

個人民事再生とは、返済期限が滞納した借金を、向こう3年から5年間に分割して支払うように、契約内容を結びなおすことを言います。その際に借金が減額されますが、そのほかの借金については法律上返済義務が免除されるというメリットがあります。
住宅ローン自体が減額されるわけではないため、自己破産や任意売却のような効果は見込めません。ですが、これらと違って住宅に代表される高価な財産を保持することができる点で、二つの手続きよりも優れています。
借金を抱えても家は手放したくない、車も売りたくないという方にはオススメの手続きだと言えます。

 

 

借金が消えてなくなるわけではない

その反面、民事再生の手続きから数年間(一般には5年から10年)は借り入れやローンを利用できなくなるというデメリットもあります。借金にしても完全に減るわけではないため、月々の支払いは依然として残っています。また、借金には適用できても、住宅ローンには適用不可能となるため、その点も覚えておかなくてはなりません。
そのため、再生後(つまり、社会的信用をやや喪失した後)も一定の収入を維持することができる人にしかオススメできない手続きだと言います。メリットも多い反面、こういった高いハードルがあることから、現実的に利用できない人も多いのかもしれません。

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