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財産としての不動産は、自己破産するとどうなるのか

聞きなれていて、だけど聞きたくない「自己破産」という言葉

自己破産。住宅ローンをはじめとする、借金問題に悩んだことがある人ならだれでも聞いたことのある言葉です。聞きなれているとはいえ、自分がその手続きをとるまで追い込まれたいと思う人はどこにもいないでしょう。そのネガティブな響きもさることながら、自分の所有する高額な財産(車や家など)を端から差し押さえられてしまうというデメリットからも、あらゆる借金対策の中でもハイリスクな部類に入ります。

ここでは、不動産における手続きを題材に、そんな自己破産の流れについて説明したいと思います。

自己破産と管財人

 

自己破産後の不動産はこうなる

自己破産によって取り扱われる不動産は、破産管財人と呼ばれる専門家によって換価処分されます。自己破産した人が差し押さえられる財産の中でも、不動産はトップクラスに高額なもの。むろん、借金返済においても重要なファクターを担うために、それなりの公的に認められた人物によって処分されるというわけです。

 

この破産管財人は預かった不動産を業者と提携し、購入者を捜します。買い手が興味を示せば、家を手放す前に視察される可能性も決して低くはありません(この希望は拒否することもできるようですが、より高額で買い取ってもらうためにも承諾する方が賢明)。そのようなプロセスを経て買い手が見つかると、買い主と破産管財人との間で契約が結ばれ、不動産が引き渡されます。この時点で、自己破産した人物はその家に住む権利を失いますから、早々と引っ越しの手続きをする必要があります。むろん、自己破産中の人にとって引越代は高額なので、きちんと条件を認められれば、引っ越し代を工面してもらえる場合もあると言います(相場は20万から30万ほどです)。

 

不動産の売り方も色々

こう書くと、破産管財人は問答無用で土地を売り払うように見えるかもしれませんが、そういうことではありません。元をたどれば、延滞した借金の換価処分のために行うのが不動産売買です。少しでも高値で売れる手段があれば、そのためにはベストを尽くしてくれるという一面も見逃せません。
ですので、条件さえみたさば、親族に買い取ってもらうこと、あるいは自分で買い取ることは困難でしょう。どちらにしても、自分の家にそのまま住み続けることが概ね不可能にはなります。しかし、自己破産だからとあきらめず、あらゆる可能性を模索してみましょう。

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