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離婚にも種類がある

残念なことに、日本では夫婦となっても、そのうち3割近くが離婚してしまうと言われております。原因は当事者にしか分からないものです。ただ、離婚の仕方にもいくつか種類があります。日本では現在4つの方法が認められているのです。それぞれ説明したいと思います。

 

離婚の種類

 

<お互いの話し合いで行う協議離婚>

最も多いのが、当事者間で話し合って決める協議離婚です。日本の離婚の9割近くがこの種類に当てはまると言われております。お互いの合意が得られれば、責任の所在や原因などを問わずに、離婚届が受理されれば成立します。手続きに時間もかからないですし、費用も発生しません。承認欄には、承認する成人2名の署名と押印が必要となります。

 

<話し合いで解決しない場合は調停離婚>

協議離婚で離婚が成立しない場合に行われるのが、調停離婚です。家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員に介入してもらい、離婚成立を採る方法です。話し合いで解決しないということは、どちらか一方が離婚を望み、片方が望まないといったケースがほとんどです。最終的に当事者どちらの同意を得る必要があるのですが、こちらも法定の離婚原因がなくても問題ありません。

 

<裁判所が判断する、審判離婚・裁判離婚>

調停委員が間に入ったにも関わらず、離婚が成立しそうもないケースがあります。明らかに離婚成立が双方にとって有益であるが、ちょっとしたことで対立し合意が得られる見込みがない場合、家庭裁判所は職権で離婚の処分をすることが可能です。これを審判離婚と呼びます。
その際は、調停委員の意見を聞き、双方の意に反していたとしても、強制的に離婚を成立させることができるのです。
裁判離婚は、当事者のどちらかが、地方裁判所に離婚訴訟を起こし、最終的に裁判によって離婚を判断してもらうというものです。
この二つのケースは、最終的に裁判所が判断するという点で共通しております。

 

今回紹介した4つの方法で離婚を成立させることができます。ただほとんどが協議離婚で解決します。それ以外の方法になってしまうということは、それだけもめているという証拠でもあります。

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