住宅金融支援機構の支援策
住宅金融支援機構は、平成22年4月1日以降の返済方法変更のご申請分から、返済が困難となったお客様への対応として融資における元金据置期間中の金利について、1%の引下げができるようになりました。
適用要件等は
a 最近の不況による倒産などの勤務先等の事情により返済が困難
b 以下のいずれかの基準を満たす方で、
b 以下のいずれかの基準を満たす方で、
・収入倍率(年収/住宅金融支援機構への年間総返済額)が4倍以下
・収入月額が世帯人員×64,000円以下
・住宅ローンの返済負担率が、年収に応じて一定の率を超え、収入減少割合が20%以上
・収入月額が世帯人員×64,000円以下
・住宅ローンの返済負担率が、年収に応じて一定の率を超え、収入減少割合が20%以上
又、返済方法の変更で、今後の返済を継続できる人は、返済期間を最長15年延長できるます。
さらに、失業中の方、又は収入減少割合が20%以上の方については、最長3年間の元金据置期間の設定、元金据置期間中の金利の引下げができる
住宅金融支援機構(旧公庫)を利用され、収入が減った方は、是非ご検討してみて下さい。








