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自己破産をお考えの方 | 任意売却支援センター

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自己破産をお考えの方

自己破産は究極の債務整理法

リストラや収入減、ボーナスカットなど様々な理由で住宅ローンの支払が困難になるケースがあります。 多くの方は他で借金をしてでも住宅ローンを返済して自宅を守ろうとしますが、借金を繰り返した結果として借金が膨れあがり債務整理を余儀なくされる場合があります。 債務整理の方法としては、任意整理・民事再生・特定調停・自己破産があります。どんな法的手段を使っても借金を返済できないときに残された手段は自己破産しかありません。 破産には債権者から申し立てる方法もありますが、一般的に金融機関は世間の批判から一個人に対して申し立ては行いません。ですので、債務者自らが裁判所に破産を申立て借金を免除してもらいます。 これが自己破産という究極の債務整理の制度です。 しかし、任意売却をした後に残債務がいくら残っても、返済見通しが立たなくても自己破産しなくてもよい場合が多いのです。詳しくは当相談員にお問い合わせ下さい。

自己破産の仕組みと財産処分権

破産の方法に同時廃止と管財事件があります。 同時廃止とは、債務者に財産やお金がなく破産手続きの費用すら用意できない場合に、換価する財産がなく手続きを進める意味がないので、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任することなく手続きを終結することをいいます。 同時廃止の場合は、債務者(所有者)の意志により自宅の任意売却ができます。 しかし、破産管財人が選任されるケースでは財産処分権は管財人に帰属しますので、債務者は財産を勝手に売却できなくなるのです。 なお、管財事件でも破産手続きが開始されたものの現実に換価できるような財産がほとんどなく、破産手続き費用も出せないと認められるときに、破産管財人は裁判所の職権で破産廃止決定がされて、破産手続きを中止することがあります。それを異時廃止といいます。 その場合、不動産などの財産処分権は債務者に戻り自らの意志で任意売却が可能となります。

自己破産の前に任意売却すべき理由

自己破産をする場合、資産(自宅不動産)があると原則として管財事件となり、競売・任意売却どちらにしても管財人によって換価処分されてしまいます。そのため「任意売却する意味がない」という考え方もあります。 しかし、自己破産をするにしても管財事件の場合、少額管財(一部の裁判所のみ)20万、通常管財で50万円を予納金として裁判所に収めなければなりません。かつ、弁護士の着手金と成功報酬の費用がかかるのです。 自己破産を考えている状況下では、その金額を捻出するのは難しく、また住宅ローン以外の借入が少ない場合は破産までする必要がありません。自己破産のタイミングに注意 を参照ください。

自己破産の前に任意売却をする理由がそこにあります。

自己破産には、前記述のとおり同時廃止と管財事件がありますが、本人に資産がなく手続きの費用もでない場合は同時廃止となり、裁判所費用は3万ほどで済むのです。 破産手続きの前に不動産を任意売却すれば、換価する資産はなくなるので同時廃止の可能性が高くなり、申立て後3ヶ月から半年位で免責決定となります。最も早い手続きは、即日面接手続きという方法もあります。 なお、少額管財手続は比較的短期間で終わりますが、一般的に管財人が選任されるケースでは 数年かかってしまう事もあります。 自己破産の前に任意売却をすることで、破産手続きは簡略化されて費用も安く済み、免責決定までの期間も大幅に短くなるのです。

注意点

任意売却はあくまで不動産の売却であり、その行為自体が法的整理による債務整理ではありませんので、残債務がなくなる事はありません。 また、自己破産を前提に任意売却される場合は、物件の評価額と債務額の関係で同時廃止とならないケースもありますので確認が必要となります。

弁護士さんに自己破産を勧められている方

法律事務所へ債務整理と任意売却の相談に行ったお客様の声を聞くと、多くの場合において自己破産を勧められます。任意売却についても「競売の方が最後まで住む事ができる」という理由で競売での処分を選択されます。 しかし、当センターとしては自己破産をする場合でも任意売却を優先されることをお勧めしております。まず、任意売却をし残債務が確定してからでも自己破産を考えるのは遅くはないのです。所有者はあなたであり、その財産の処分方法はご自身でお決め下さい。 弁護士の先生としては、手間と時間のかかる任意売却はできれば避けたい気持ちもあるかと思います。 私たちは、これまで多くの法律事務所様にご協力いただきながら任意売却を成立させた実績も多数ございます。 ですので、現在法律事務所にご相談されている方でも、当センターに一度お問い合わせいただく事でより良い方法が見つかるかもしれません。もちろん、相談料・コンサルティング料は一切かかりません。しかし、自己破産には当然費用がかかります!その費用を捻出する方法も当相談員に気軽に相談いただくと良いでしょう。

自己破産のメリットとデメリット

メリット

  • 免責を受けることで、債権者からの通知や電話がなくなり返済の悩みや不安がなくなります。
  • 毎月の収入を、今まで返済に回していたものを自分の為に使う事ができるようになります。
  • 生活に余裕ができるようになり精神的にゆとりがもて、仕事にも身が入るようになります。
  • 今までの経験をもとに、お金の管理ができるようになります。
  • 自己破産後は将来を前向きに考えられるようになります。

デメリット

  • 20万円を超える財産(現金は99万円を超える財産)は原則として処分されます。但し、生活必需品は処分されません
  • 信用情報機関に登録され5年~7年程度はローンやクレジットを組むことはできません。
  • 市町村の役所の破産者名簿及び官報に掲載されます。
  • 資格制限があります(ある特定の資格職業に就くことができません)

さらに、管財事件の場合、以下の制限があります。

  • 財産処分権の喪失
  • 破産管財人や債権者への説明義務を負います。
  • 裁判所の許可を得ないで引越したり、海外旅行などの長期旅行ができなくなります。
  • 場合によっては裁判所に引致(身柄拘束)や監守(監督・取締)されることがあります。
  • 通信秘密の制限(郵便物等の管理を管財人が行う)されることもあります。

※自己破産をお考えの方は、上記のことをふまえ慎重に判断されることをお勧めします。 繰り返しになりますが、任意売却後に残債務があっても自己破産しなくても済む場合があります。

  法律事務所に相談する前に!のコメントも参照ください。

任意売却と同時に自己破産をお考えの方は法律の専門家に相談のページをご覧下さい。

自己破産をお考えの方、法律事務所に依頼する前に任意売却支援センターへご相談を!

  • 任意売却支援センター無料電話相談 tel 0120-281-540
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