住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)のローンを利用中のお客様が、何らかの理由でその返済を滞納し6ヶ月を過ぎると、機構側から期限の利益喪失により一括弁済を求められます。当然ながら、毎月の返済が出来ないのに一括弁済が不可能なことは承知のこと。
その後どうなるのか? 機構側は債権回収会社(サービサー)に回収業務を委託します。
そして、あなたのもとに今まで取引のなかった債権回収会社から通知書が届きます。それには、不動産の任意売却を勧める内容の書類もあり「任意売却に関する申出書」も同封されています。
そこで、任意売却を希望する場合、この書類を出すタイミングが重要となるのです。
ローンの返済をしていないと、どうしても債権者からの書類を放置しがちになります。しかし、この申出書を指定期日までに送らないと、債権者は任意売却の意志がないと判断し「競売」の申立を行います。
あなたの手元に、その書類が届いたら早急に任意売却のできる業者を探し、その申出書に仲介業者の印鑑をもらって提出することで、取りあえず競売の申立はストップします。
販売に猶予される期間は6ヶ月間です。仮に、何かの事情で自宅が売却出来なかったとしても、競売に移行される期間が6ヶ月延びる結果となりますので、債務者にとっては引越の準備などを考えると、大きな猶予期間となります。
ご相談者のなかには競売に移行されてからご相談される方も多く、「あの時に相談していれば・・・」と後悔しないように債権者からの通知は必ず確認するようにしましょう!
まず、債権回収会社から通知書が届いたら「任意売却支援センター」のフリーダイヤル 0120-281-540 にお電話下さい。当スタッフは親身に対応いたします。相談無料です。
ちなみに、住宅金融支援機構の委託先は以下の3社となります。
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住宅ローンを数か月滞納すると、個人信用情報機関に事故登録されてしまいます。相談者の多くに、引越先を探す際ブラックリストに載るから賃貸の審査が通らないのでは?と心配される方もいらっしゃいます。
しかし、そのようなご心配はしなくても大丈夫です。当センターでは数多くの任意売却を取扱してまいりましたが、お引越しできなかったケースは過去ございません。
入居審査の際、不動産会社や大家さんは個人信用情報に照会はかけられませんので、お客様がブラックかどうかなど判別できません。収入証明があり連帯保証人が付けられれば問題なく部屋は借りられるでしょう!
問題は、賃貸条件に「保証会社必須」となっているケースです。この賃貸保証会社は、元々保証人がいない場合の「連帯保証人不要システム」ですが、近年では保証会社が家賃の督促や訴訟、残置物撤去などを行うため、管理会社の業務効率化に寄与しており、保証会社必須条件の物件が増えているのが現状です。
では、保証会社の審査はどうかというと、賃貸保証の会社にはアプラスやオリコといった「信販系の賃貸保証会社」と、それ以外の「独立系の保証会社」に分かれます。信販系の会社は信用情報機関に加盟していますから、申込みがあった段階で信用情報の照会をかけます。そこで過去の滞納記録があれば審査は落されてしまいます。
しかし、信販系以外の会社は信用情報機関に加盟していませんので、審査の基準は、家賃との年収比率・職業・保証人などを参考に審査をします。お客様の申告に偽りがなければ比較的審査は通りやすいと言えるでしょう!
また、お客様が賃貸の部屋を探す際、わざわざ「私はブッラクです」と告知する必要はありません。出来れば、連帯保証人予定の方に事前に了承いただき、不動産会社には連帯保証人つきの条件で物件紹介してもらいましょう。どうしても保証会社の審査が必要な場合は、通しやすい会社に審査依頼してください。通常、賃貸の不動産会社は提携している保証会社が数社あります。もし、最初の審査が通らなかったとしても、各保証会社は承認の可否についての情報共有はしないので、不動産会社は次の「審査基準の甘い会社」に変更し、通してしまう事はよくございます。
もし、引越先の件でご心配があれば当スタッフにご相談下さい。真摯に対応させていただきます。
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任意売却をするとクレジットカードが使えなくなるのか?
最近では、任意売却を取り扱う業者も増え、リースバックを前面に広告を行う会社も多く存在します。
ユーザー目線から判断すると、任意売却で債務が圧縮できるうえ、そのまま住み続けられることができれば大いに助かります。しかし、お客様からの情報によると「リースバックの広告につられ依頼したが、成功しなかった」というケースがほとんどのようです。
それには理由があります。
しかし、リースバックは難しいと言っても、当センターでは成功した事例は多数ございます。それには任意売却事業を長く経験し、債権者の動向も見極めながら「成功へのスキーム」を組み立てる必要があります。
それは、簡単な仕事ではありません。
案件によっては、ご依頼に叶うことができないケースもございますが、当スタッフはお客様のご希望を第一に考え目標達成のために努力を惜しみません。もし、ご自宅に「住み続ける」ご希望がございましたら、一度当センターへご相談されてはいかがでしょうか。
ご夫婦の婚姻関係は一生涯続けられることが理想ですが、離婚を機に人生の再出発を望むことも一つの選択肢でしょう。私たちの相談窓口には離婚協議中や離婚後の住宅ローンの問題について多くの相談が寄せらます。
よく、夫の住宅ローンの連帯保証人を外す方法はありますか?という質問がございます。あるかないかと聞かれれば「ある」とお答えします。しかし、銀行にそれを申出ても外してはくれません。もし、夫の身内の方で資産や収入があり、妻に代わって連帯保証人になって下さる方がいれば、差替えできる可能性があります。
また、夫からの離婚の申出がある場合、離婚の条件として「連帯保証人の変更を要求」する方法もございます。離婚後も連帯保証人の地位を継続したまま再出発するにはリスクが大きいと思われますので、離婚の際には是非とも協議しておくべきでしょう。
前述のとおり、妻の連帯保証人は外せる可能性はありますが、困難なケースは妻が「連帯債務者」となっている場合です。夫婦が離婚したからといって妻の債務がなくなる訳ではありませんので、離婚後もその債務は互いに背負っていく事となります。どうしても連帯債務者から抜けたいと願うなら、夫名義でローンの借り換えの審査を行い、銀行の承認が下りれば妻は連帯債務者から逃れる事はできます。しかし、そもそも妻が連帯債務者となった理由を考えた時、夫一人の収入では希望額の借入が出来ないため、妻の収入を合算してローンを組んでいる訳で、「新たに夫一人での住宅ローンの借換えができるかどうか」の疑問が残ります。
どうしても、連帯保証人や連帯債務者から妻が抜けられない場合は、離婚の際に自宅の売却を考える必要があります。「子供の事を考えて家を残したい」という気持ちも理解できますが、後々に遺恨を残さないためにもしっかりと解決しておきたい問題です。
離婚に際しての住宅ローンの事でお悩みでしたら、任意売却支援センターのフリーダイヤル 0120-281-540 へご連絡下さい。
参照ページ
当センターへご相談いただくお客様から「任意売却するとクレジットカードはどうなるの」と聞かれる事があります。
基本的に、任意売却は債務整理ではなく不動産の売買ですので、取引を行っても個人信用情報に登録することはありません。しかし、任意売却を行ったという事は、既に住宅ローンの滞納が発生し期限の利益を喪失していますので、結果的に任意売却をしてもしなくても個人信用情報には「金融事故」となり金融上の制限を受けます。但し、信用情報に登録されたとしても、現在お使いのカードについては、通常通り決済できていれば有効期限まで使用できると思います。
問題は有効期限が到来した時です。更新の際、カード会社は与信のため信用情報の照会をかけるため、新たなカードが発行されない可能性もあります。色々な情報によると、信用情報の事故扱いでも2,3年でクレジットカードが組めたケースもあるようです。また、預金口座のある銀行の申込書で申請すると通りやすいと聞いたこともありますので、時期をみて申込みしてはいかがでしょう。
カード社会の現代、ネットでの買い物もクレジットカード決済が多いため1枚は所持していたいのが本音です。
任意売却するとブラックリストに載るのか? の記事もご覧ください!
住宅ローンの滞納が始まると、このまま返済出来ない場合いつまで住み続けられるのか心配になる方も多いかと思います。通常は競売開始決定通知書が届いたら、そこから約5ヶ月~6ヶ月は引っ越しする必要はありません。しかし、競売申立に至るまで期間は、それぞれ金融機関によって違いがあります。
一般的には滞納3ヶ月で期限の利益を喪失し保証会社から代位弁済を受けます。その後、保証会社や債権回収会社が法的手続きに入りますので、滞納が始まって競売終了まで約9ヶ月~12ヶ月の期間となります。任意売却を行うには競売の進捗状況をみながら平行して販売活動する必要があります。
期限の利益喪失まで6ヶ月を要しますが、6ヶ月滞納してもすぐに競売とはなりません。金融機関が法的手続きに移行するには、書類の手続きや段取り踏む必要があり更に1~2ヶ月ほどかかります。その間、機構が委託した債権回収会社から一括返済を求める内容のお手紙が届きます。それと同時に任意売却を勧める書類も送られてきまので、お客様が任意売却を行う意向を示した場合、更に6ヶ月の販売期間が与えられます。その間、債権者は競売の手続きは行いません。
もし、任意売却で購入者が現れなかった場合、そこから競売の申立を行いますので、逆算すると1年~1年半は今のご自宅に住む事が出来ます。しかし、長く住み続けるために任意売却を装う行為は決して出来ません。また、それに協力するような不動産業者もいないと思われます。
どちらにしても、「裁判所の法的な手続き」という精神的ダメージを考えた場合、なるべくなら競売を回避し適切な時期に任意売却を行うことをお勧めいたします。
<参照記事>
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