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自己破産をする際の注意

債務者が様々な理由で多額の借金がかさみ、やむなく自己破産をされる方も多いようです。この手続きにより借金の「免責」を受ける事ができるため、先々債務者の再生に繋がります。一般的に自己破産を行うには、弁護士などの法律事務所に依頼されると思いますが、その際の注意点を解説いたします。

 

 

<不動産を所有している場合>
ホームページ上にも記載しておりますが、自宅等の不動産を所有されている場合は、任意売却を行った後に自己破産の申請を行う方が有利に進められます。また任意売却の場合、お引越費用名目の資金を捻出する事で破産の費用にも充当する事が可能です。競売を勧められる弁護士も多いようですが、任意売却はご本人の意思で行う事ができますので、弁護士には任意売却をする旨をお伝え下さい。

 

<債権者からの取り立て>
法律事務所に自己破産の依頼をすると、弁護士から各債権者に「受任通知」が送られます。それにより、金融業者は債務者に対して直接返済を求める事が出来なくなります。弁護士に債務の報告が漏れると受任通知が発送できないため、全ての借入先と金額の報告が必要です。

 

<保証人がいる場合>
保証人がいるケースでは、債権者は受任通知が届くと保証人に請求する事となります。保証人に連絡をしないとトラブルの原因にもなりますので、債権者から請求される事を連絡しておく必要があります。債権額によっては、保証人も債務整理が必要となる場合もございます。

 

<口座管理>
従来の返済が口座振替になっている場合、弁護士から受任通知が送られても、すぐに止められないケースもあります。その場合、銀行口座を解約するか残高を0にしておいた方が良いでしょう。なお、給与の振込口座と同一口座の場合は給与振込口座を変更する必要があります。

 

<新たな借入はしない>
弁護士に依頼した後は、それが身内であっても借入はしてはいけません。もし借入れされた場合、身内であっても受任通知を送る必要があります。また、免責許可の判断に際「不利益な事情」として判断される場合があります。

 

<一部の債権者に返済>
それがご家族であっても、特定の債権者のみに返済することは避けて下さい。他の債権者の不利益につながり損害賠償を請求されたり免責許可の判断に影響を及ぼします。

 

<浪費やギャンブルはしない>
弁護士に依頼後は、生活費等以外の支出はなるべく抑えて下さい。浪費やギャンブルにより支出した場合、債務整理の遂行に支障が生じ刑事罰の対象になる場合もあります。また、このような行為を行った場合、弁護士が辞任するケースもございますので注意が必要です。

 

2020/6/21

債務整理の種類

借金返済が滞ってしまうと、債務整理を余儀なくされることがあります。債務整理とはその名のとおり、債務を整理することです。債務は借金を返済する義務を意味しますので、借金をキレイにするといった意味ともいえるでしょう。
債務整理というと自己破産をイメージする人も多いですが、債務整理には自己破産や個人再生、任意整理に特定調停とさまざまな方法があります。

 

 

自己破産

どうしても債務を返済できなくなった場合、自己破産という方法を選ぶこともできます。自己破産は債務者が返済不能になったとき、裁判所に申し立てをして認められると債務が免除される債務整理方法です。
その代わり所有する財産のほとんどは手放さなくてはならないので、不動産や車など財産とみなされる多くのものを放棄しなくてはなりません。

 

個人民事再生

個人民事再生は住宅ローンを除いた借金が5000万円未満の場合、裁判所に申し立てできる債務整理です。再生計画案を提出し、それが認められれば債務を5分の1まで減らすことが可能です。
しかし保証人が付いている債務は対象外となりますので、保証人付きの債務は自分で返済しなければ、保証人に迷惑をかけてしまいます。なお、住宅ローン特則の制度を利用する事で、債務整理しながらマイホームを維持する事が可能となります。

 

任意整理

任意整理は債権者に交渉して、債務を減らしてもらう整理方法です。利息の高い借金の場合、なかなか元本が減りませんが、交渉することで利息を減額してもらうことも可能です。
任意整理は3年から5年の間に返済するのが一般的ですので、あまり高額な債務がある人にはおススメできません。

 

特定調停

特定調停は自分で行える債務整理の一つです。裁判所が債権者と債務者に介入し、解決策を見つけていきます。あまり長期間の返済計画は認められませんが、3年ほどの返済計画で合意するのが一般的です。
任意整理の場合、安定した収入がなければいけませんが、特定調停は申し立てした時点で無職だとしても、調停が始まるまで働き始めていれば問題ないとされています。

 

任意整理も特定調停も、弁護士や行政書士などを介入せず個人で行うことが可能ですが、必要な資料や書類を集めるだけでも大変な労力がかかります。

 

2019/11/6

 

  

任意売却後、自己破産が必要なのか?

法律事務所に出向き、担当した弁護士に些細な借金の相談をしても「返済出来ないなら自己破産しかありません」という決まり言葉のような返事が返ってきます。当ブログでも繰り返しコメントしていますが、基本的に住宅ローン以外の債務が少ない場合は、無理に自己破産はお勧め致しません。

 

 

自己破産の一般的イメージは、「現在の債務を帳消しにし、一から再生する目的」のように捉え方をされます。もちろん、その意味合いもありますが、自己破産は将来的に得られる予定の財産(給与や退職金、遺産相続など)が全て差し押さえられないように準備しておくことで、その効力が生まれるのです。

ですので、任意売却して債務が残ったお客様が、将来的に遺産相続など将来受け取る予定の財産がある場合は、相続を受けた後にその財産に対し差押が入る可能性もあるので、現段階で自己破産をすべきかもしれません。そうでない場合は、自己破産をすべきかどうか十分に検討して結論を出すべきと考えます。

 

 

ちなみに、これまで長く任意売却を経験してきましたが、任意売却後の債権回収の目的のために給与の差押を行った事例は一度もありませんでした。逆に任意売却後、債権者から何の通知もなく5年が経過して債権の時効が成立したケースはございます。万一にでも給与の差押が入った場合は、その時点で自己破産の申請を行えば差押を回避できるので、現時点で急いで自己破産する必要もないのです。

 

 

現在、任意売却をお考えのお客様や、既に滞納が始まった方、競売手続きが入っているケースなど、法律事務所に相談する前に、当センターにお問合せ下さい。あなたにとってベストな解決方法が導き出せると思います。

 

2019/7/23

 

<関連リンク>
自己破産と退職金の扱い
自己破産は段取りを考えて
自己破産しか方法はないのか?

 

 

 

   

自己破産しなくてもいい!

当センターにご相談されるお客様で、任意売却をする事によって「自己破産をしなければならない」または「弁護士さんから勧められた」という方も多くいらっしゃいます。果たして、自己破産すべきなのでしょうか?

 

 

多くの方は、任意売却後の残債務が多く残ることによって自己破産しかないのでは?と考えます。弁護士さんは当然、返済できる金額でないから自己破産しなさいとアドバイスされます。しかし、当ホームページやブログでもコメントしていますように、住宅ローン以外の借入がない場合、もしくは毎月返済できる金額であれば自己破産を含めた債務整理はする必要はありません。任意売却後の残債務は、不動産の担保権が外れ無担保の債権となり回収見込のない債権として扱うため、カードローンの催促のように煩わしい取り立てはしません。決して「払わなくてもよい」のではなく「払えない」こともあるのです。また返済額を月々数千円程度の約定であれば返済できる方も多く、破産まで考える必要は全くなくなります。

 

場合によっては、債権回収会社に譲渡された債権は安く買い取ることも可能です。破産費用の数十万を払う資金があるなら、もしかしてその資金で債権者と交渉し残債を精算できるかもしれません。
「借金がゼロになる」これはひとつの再生の手段でもありますし、気持ちが楽になる事も理解できます。見事に復活された方もいらっしゃいます。しかし、債務者の本音は「自己破産したくない」と思っている方が多いのではないでしょうか?

迷っている方は是非、ご相談下さい。

 

2019/1/10

 

自己破産についてはこちらのページもご参照ください。

法律事務所に相談する前に!  のサイトもご覧ください。

 

  

債権者が自己破産を勧める事も

任意売却を行うお客様の中には、売却後の債務が確定した後に自己破産をする債務者の方も多いようです。
自己破産というと借金を踏み倒し、金融機関に損害を与える印象もございますが、債権者の立場からするとそうとも限らないのです。 通常、任意売却が終わると残債の返済方法について話し合いが行われますが、債権者によっては債務者に自己破産を勧める場合もございます。

 

自己破産を勧める債権者

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なぜ、わざわざ金融機関が自ら損をする事を勧めるのか?

任意売却を行った後の債権は「無担保債権」となり、回収見込みのない債権として扱われます。金融機関としては債務者から毎月数千円ずつ返済され、完済まで数十年かかってしまうような債権は、早く処理したいのが本音なのです。
破産の方法は債権者が申し立てる事もできますが、一般的に金融機関側からは申立は行いませんので、債務者自らが申請を行い免責を受けます。これにより、債務者の費用で自己破産を行い、金融機関は貸し倒れとして、税務上の損金処理が可能となる訳です。

 

自己破産を条件に任意売却を認めるケースも!

とある金融機関では、ローン契約者の不動産が売却しても債務超過だったため任意売却の意向を伝えたところ、「自己破産を申請し弁護士から受任通知が届いた段階で任意売却を容認します」と回答がありました。
滞納者=破綻者のような銀行の対応も呆れるばかりです。

 

考えていても、なかなか自己破産に踏み出せない債務者の方は、それが金融機関にとってのメリットと分かれば、決断できるかもしれませんね。

 

2018/7/5

 

<関連リンク>

免責後の借金は避けましょう

自己破産をする際の注意

自己破産は生活再建のため

 

クリックお願いします。

   

自己破産は生活再建のため

自己破産は生活再建のため

 

「破産」や「自己破産」という言葉はどんな印象をお持ちでしょうか?

 

破産と聞くと「人生の敗者」「借金を踏み倒した」などマイナスなイメージがつきまといます。そして、もし自分が「自己破産」を選択せざる得ない状況に陥った場合、色々なリスクを考えてしまいます。 家族に迷惑がかかってしまうのでは? 怖い取り立てがあるかもしれない? 生活財産全て持って行かれるのではないか? 家族のため離婚する必要があるのでは? など、そのような事を考えると、破産に対して消極的になってしまいます。

 

しかし、そんな事はありません。破産は借金を免責にする事で、逆にご自身や家族の笑顔を取り戻すチャンスにもなります。してはいけない事、それは破産を避けるために身内や友人から借金しまくる事です。返済できなければ大切な関係がそこで切れてしまうからです。多重債務等があり、どうやっても返済不可能と考えるならば、友人・知人から借りるのではなく、まず自己破産を考えましょう。

 

自己破産は、決してネガティブな行動ではなく「新たな生活を再建するため」「ご家族の絆を深めるため」に必要な事で、「勇気ある行動」と考えられれば決断できるかもしれません。

 

2018/3/27

 

<参考ページ>

自己破産したら家族に迷惑がかかるのか?

自己破産のタイミングに注意

 

<ブログランキング>

 

借金が膨らんだら

企業業績の悪化で「ボーナスカット」という言葉を良く耳にします。 生活費や娯楽でお金が必要になると「ボーナスで返済すればいいや」と、ついついカードローンや消費者金融などから借入をしてしまいます。

しかし、そのボーナスカットが自らの身に降りかかると、その返済のために更に高金利の借入を起こし、借金が雪だるまのように膨らむケースがあります。 こうなると、債務整理を選択する方法しかなくなってしまいます。間違っても、闇金融からの借入・犯罪・夜逃げ・自殺など行為は避けなければなりません。

 

借金が膨らむ

 

また、債務整理するにあたって自ら金融業者と交渉してはいけません。弁護士などの専門家に相談すべきです。 金融業者は借りるときは「お客様」でも、返せなくなると「事故の相手方」となります。 業者としては債務整理させないよう、あなたに働きかけます。「取りあえず元金はいいので金利だけ払いましょう」と・・・ でも、元金が減らない訳ですから、何ヶ月間・何年間も利息を払い続ける事となり、業者を儲けさせる結果になります。

 

自己破産は法律で認められた制度です。借金を整理して「人生の再生を期す」ことは恥ずかしいことではありません。調べなければ、自己破産した履歴を他人に知られる事もありません。
まずは、弁護士や司法書士へ相談しましょう! また、一緒に不動産の任意売却も考えている方は当センターへ併せてご相談下さい。親身に対応させていただきます。

2017/12/28

 

<参照ページ>

自己破産をする際の注意

自己破産しか方法はないのか?

 

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法律事務所が任意売却を行うのか?

弁護士費用が0円?

先日、ある任意売却のサイトをみて「弁護士費用0円」という広告を目にしました。これは債務整理の費用が0円なのか、それとも単に任意売却の相談料が0円なのか不明瞭です。よく考えると、弁護士が無報酬で債務整理の依頼を受ける事はありえないので、おそらく任意売却の相談料が無料なのだと私は勝手に判断しました。

しかし、一般ユーザーはこのサイトを通じて任意売却をすれば、債務整理も無料でできると勘違いしてしまいます。(そのサイトには債務整理の報酬規定の記載はありません)もし、任意売却の相談だけなら弁護士に相談せず、経験豊富な任意売却専門会社に問い合わせする方が丁寧に説明してくれます。相談料を頂く慣習もないですから!

 

弁護士費用が0円

 

任意売却を行うのは不動産仲介会社です!

また、ある相談者が弁護士事務所に伺った際に、専門の仲介業者に任意売却を任せる話したところ、「不動産業者は非弁行為に当たるからできない」と言われたそうです。いかにも当たり前のことを言っているように感じますが、任意売却の依頼を債務整理と混同させ、クライアントを言うがままに操作しているように感じます。

しかし、そのお客様は何かを感じたらしく「では、先生が任意売却をするんですか」と答えたところ返事に困ったとの事でした。

 

よく見かけるサイトに、不動産会社と弁護士や司法書士などの法律事務所が共同で任意売却のホームページを運営している場合があります。不動産業者は任意売却が終わったお客様に自己破産を勧めて法律事務所を紹介し、法律事務所は債務整理をするお客様に任意売却を勧め不動産業者を紹介します。相互紹介により、一人のクライアントで2度報酬が発生するシステムです。前述のやり取りは、そのようなシステムがあっての流れなのでしょう!

 

任意売却は不動産の売買

 

任意売却と債務整理の棲み分けを!

任意売却終了後の残債務の交渉や債務整理は法律家の仕事で、もちろん私たちは関与できません。しかし、任意売却は不動産の売買なので不動産業者が行います。任意売却と債務整理は混同させず、その棲み分けはすべきと考えています。法律事務所や弁護士は法律を扱うお仕事で、私も含めクライアントは先生方の発言を信じて疑いません。これは稀なケースなのでしょうが「報酬のためなら手段を択ばず」はしてほしくないと感じました。

 2017/6/28

 

<参照ページ>

法律事務所に相談する前に!

自己破産しか方法はないのか?

任意売却は、不動産の売買です

 

ランキングに協力願います!

 

自己破産は安易にしない

日本における自己破産の件数は平成15年をピークに減少傾向にあります。貸金業法の改正により多重債務者の救済措置が要因とも思われますが、それでも平成27年で7万件の自己破産のデータがございます。

 

自己破産申請

 

当センターでも任意売却の相談と合わせて自己破産の相談も多くありますが、相談者の内容によっては破産をお勧めしないケースもございます。借金が返済できなくなったから自己破産という考えはあまりにも安易であり、法律家の言うがままに手続してしまう事案も多数お聞きしております。

 

自己破産は法律で認められた制度で一旦リセットして再起を目指す方にとっては有効な手段ですが、今後の再建の目途もなくただ単に借金=破産というい考えは賛成できかねます。

当センターの相談者のお話を聞く限り、住宅ローン以外の債務が少なく、現在の収入で生活が可能な状態ならまず自己破産は任意売却をし、残債の返済額が決まってから考えるようアドバイスさせて頂いています。

 

生活保護の認定についても安易に考えてはいけません。「借金が返せなくなたら自己破産し、仕事がなければ生活保護を申請すればいい!行政が助けてくれるから」などとお考えの方も多いようです。

もちろん、相談者の中には、収入を得る手段がなく明日食べる事すら困っている方もおり、本当に助けが必要な人達もおります。しかし将来に向けた前向きな行動をせず、最初から自己破産→生活保護という図式を考えているなら問題です。

 

自己破産も生活保護も、単に楽になりたいから行う制度ではなく、皆さんがこれからの生活を「再起するための一つのきっかけ」だと私は考えます。当センターではご自宅の処分だけが仕事ではありません。お客様の様々な困難な状況から立ち直れるようにサポートさせていただきますので、些細な事でも結構ですので無料相談をご利用下さい。

 

2016.8.25

 

<参考リンク>

自己破産しなくてもいい!

自己破産は段取りを考えて

自己破産と個人民事再生の比較

債務整理というと自己破産を思い浮かべるでしょうが、自己破産ばかりではありません。個人民事再生という方法もございます。 法律事務所に借金の相談をすると、大概は自己破産を勧められます。自己破産の方が手続きが簡単という事もあるでしょうし、個人再生という方法をクライアントがあまり理解されていないケースもあるでしょう。では、自己破産と個人再生の違いを簡単に解説します。

 

 

まず、大きな違いは個人民事再生の場合、最大の特徴である「住宅ローン特則」を活用しマイホームを維持できることです。自己破産の場合、所有不動産は売却しなければなりませんが、個人再生の場合、住宅ローン以外の債務を最大5分の1まで圧縮し、それを3年から5年で返済を行います。住宅ローンはそのまま返済を継続します。ご自宅を売却せずに債務整理が可能ならば、ご家族にとっても喜ばしい方法です。

また、自己破産の場合は職業等の資格制限を受けますが、個人再生では資格制限はありません。もし、お仕事の都合で自己破産が出来ない方にとっては最良の債務整理と考えます。

 

このように考えると個人民事再生が有利に感じますが、それなりにハードルが高いのも事実。個人再生では以下の点を確認する必要があります。

・費用が自己破産より高い事。
・安定した収入が必要。
・住宅ローン以外の債務が5,00万円以下であること。
・不動産の担保に住宅ローン以外の設定がある場合、住宅ローン特則は利用できない。
・住宅ローン滞納により代位弁済が行われて6か月以内であること。

 

上記のように、個人民事再生は容易な債務整理方法ではありませんので、律事務所に相談される際、ご自身が個人再生が可能かどうか確認される事をお勧めします。

 

<関連リンク>

個人民事再生の注意点

個人民事再生をする前に

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