借金問題の解決には、弁護士や司法書士など法律に携わる先生の助言は欠かせません。しかし、住宅ローン債務の問題に関しては、法律事務所に相談する前に当センターの無料相談を利用されるのが良策です。
仮に、お気持ちの中で自己破産を決めていたとしても、任意売却と自己破産のどちらを優先すべきか問われた場合、間違いなく任意売却を先に行うべきとお答えします。自己破産申請中、又は免責確定後でも任意売却は可能ですが、担当される先生によっては、競売手続きによる処分を選択される場合もございます。
破産手続において、管財人が選定されていない限り、財産処分権はご本人に有りますので、先生が競売と言ってもご本人の意志で任意売却を希望すれば反対はされないでしょう。しかし、一般的に法律家のアドバイスに対してはどうしても重要視する傾向があり、クライアントの気持が伝わらないままに手続きが進んでしまう事もあります。
もし、多重債務などがあり督促から早く解放されたいと願うなら、法律事務所から各債権者へ受任通知を出していただき、債権者からの督促を止める事が出来ます。そして、先生へ任意売却の意向を伝えることで、一定期間は任意売却の状況を見極めながら破産手続きを進める事が可能となるのです。また、既に法律事務所へ依頼をしている場合は、当方より法律事務所へ連絡し連携しながら任意売却を進めさせて頂きます。
「自己破産で借金がなくなるなら、競売も任意売却も同じ」とアドバイスされるかもしれませんが、自己破産は任意売却をした後、残債務が確定してからでも遅くはありません。なお、お引越代や破産にかかる費用の捻出など、ご心配な点は当センターのスタッフに遠慮なくご相談下さい。
自己破産をする際の注意点もご参照ください。
自己破産に迷っている方は自己破産しか方法はないのか?のページをご覧ください。
タイトルに何か不自然を感じるかもしれません・・・
自己破産して免責を受けたら、お金を貸してくれる金融機関などないはず?
もちろん自己破産後は個人信用情報機関に金融事故として登録されるため、一般的には7年から10年は借り入れに制限があります。
しかし、先日ネットで「自己破産後でもキャッシングできる金融業者比較」のような紹介サイトが目にとまりました。しかも、ヤミ金融ではなく名の知れた会社も存在します。それは何故なのか?
一度、自己破産し免責を受けると7年間は再度免責を受けられません。すなわち破産者に融資した場合には、貸す側の再免責によるリスク回避が出来るからなのです。金融業者からすると、先々自己破産の可能性がある債務者に融資するよりも、既に自己破産によって借金がきれいに整理されたお客に貸す方がメリットがあるのかもしれません。
ですが、借金で苦労し自己破産までしたのに、安易にまた借入をしてしまう行動は避けるべきです。自己破産で借金を整理できたのに、また借金で自分を追い込む行為となってしまいます。
「多額の債務は、また自己破産すればいい」というような考えはいけませんし、前述のように7年間は再免責を受けられません。「一度自己破産したら二度と無理な借入はしない」という強い決意が必要だと考えます。
多重ローンを抱えていると、家族に相談できないことが多々あります。責任感の強い人ほど家族を守るために自分一人で解決しようと頑張りますが、返済のために借金を繰り返す方もいらっしゃいます。
一番まずいケースは、自分の奥様に内緒のまま、金融機関からの督促や裁判所の競売通知で事実を知らされることです。そうなると、家族との信頼が一瞬にして崩れてしまう事もあります。もし事実を伝えて離婚されるような婚姻関係はいずれ崩壊する関係だと私は思います。「金の切れ目が縁の切れ目」と言いますが、そのように考えたくはありません。どんな障害があっても共に立ち向かうのが家族であり、パートナーに打ち明けることで気持的にも楽になり、将来の困難に立ち向かう勇気も湧いて来るはずです。
現在、そのような状況にあり家族にどう伝えればよいのか、悩んでいる方は当センターへお電話下さい。
解決への道は必ずございます。
但し、相談先を間違えてはいけません。まだ債務整理を考えていない段階で法律事務所に相談してしまうと、ほとんどのケースで自己破産を勧められるので注意してください。
<参照ページ>
2011年の生活保護受給者は200万人となり、20年前の90万人と比較し2倍以上、日本国民60人に1人が生活保護受給者となっています。
それに伴い、最近では生活保護の不正受給が問題となっています。本当に生活に困窮し明日の食費もないような人が受けられず、または受給を打ち切られて亡くなる方もおり、とても心が痛みます・・・
当センターで任意売却をされたお客様には、住宅ローンの残債以外にも多くの債務をかかえているお客様がいらっしゃいます。そのようなケースでは、まず自己破産などの債務整理をして身軽にすることをお勧めします。
しかし、自己破産し借金はなくなっても、今後生きて行くためには最低限の生活費が必要です。昨今の経済状況が原因で「何年も仕事に就けない」「けがや病気で働けない」「年齢的に雇ってくれるところがない」など、働きたくても現実的に厳しい環境となっています。
そのような場合、本当に生活に困窮している方、又はそれが予想される方には生活保護を受けることも考えなくてはなりません。
よくご年配の方で、「借りたものは必ず返す」「行政の保護は受けたくない」などと言われる方も・・・ このような考え方も素晴らしいと思います。しかし、自己破産にしても生活保護にしても国や行政で認められた制度です。もし、本当に困っているのであれば、色々な制度や力を借りることは必要ではないかと考えます。
次回は生活保護の受給方法について解説したいと思います。
当センターに任意売却のご相談されるお客様のうち、10%~20%の割合で既に弁護士さんへ相談された方、又は相談予定の方です。その多くは自己破産を勧められ、どうすべきか迷っている方も多いようです。 私たちは、お客様の現状を把握するため1時間程度の聞き取りを行い、その債務状況に応じて解決方法を提案します。
先日ご相談に来られた方は、「訴訟判決の控訴」をするため法律事務所に相談に行ったが、先生に「勝ち目がないから自己破産しなさい!楽になります」と言われたとの事。私たちが状況を聞くと、本人の親が連帯保証人になっており、その親の実家には債権者から債権の保全のため「仮差し押さえ」が設定されていました。 債権者としては当然の行為です。債務者本人の担保を実行しても既に債務超過にあり、回収が見込めないとなれば連帯保証人へ求償します。
この状況下において、息子さん本人が自己破産したらどうなるか? 簡単です。一生懸命働き、退職金で購入した実家も最終的に競売にかけられてしまいます。
このようなケースでは自己破産ではなく、まず債権者と話し合いをすべきと考えます。
「仮差し押さえ」の段階ではすぐに競売の申立はできませんので債権者とじっくり交渉して行きましょう。
1.債権者は解除の条件に一括弁済を求めますが、それは無理なため実家に抵当権を設定し分割払いに出来ないか提案します。
2.それが無理な場合は、身内に協力してもらい親族間売買をして、その売買代金で弁済に充てます。
3.協力する身内がない場合は、第三者に任意売却します。
4.それから、本人の債務整理の方法を考えます。
ここで重要なポイントは実家の競売を回避する事です。窮地に陥った債務者に自己破産を勧めるのは間違いではありません。当然、必要な場合もあります。
しかし、私たちはお客様の「現在の状況」「将来の希望」「ご家族の置かれた状態」も把握した上で、それが自己破産すべきか、回避すべきか、別の債務整理の方法がないかなど解決策を検討します。
とにかく借金に困ったら「自己破産」というのはあまりにも強引です。HPにも記述していますが弁護士さんに勧められ自己破産を選択した方は比較的まじめで素直な方が多いのです。
もっとクライアントの希望や意見を聞いてあげて欲しいと願います。
政府与党は東日本大震災の復興のため16法案の素案作りに入りました。
そのひとつに、被災者の「破産」のことも盛り込まれています。
通常、自己破産をする場合、手元に残せる現預金の上限は99万円までとなっていますが、特別法で「400万円まで認める」というもの。
個人的にはこの法案はとても良いことと感じています。
実際に津波で家を流され、仕事の目処もたたない状況下で住宅ローンだけが残ってしまっては、どんなに忍耐強いと言われている東北の方でもさすがに耐えきれないと思うのです。
現在の生活再建支援法に基づく支援額の上限300万円が引き上げられる検討もされていますので、その資金を元手に生活の再建を果たして欲しいと心より願っています。
不況により収入が減ったり、病気などで一時的に給料が途絶えたりと、様々な原因で住宅ローンの返済以外の債務を負ってしまうケースがあります。借入と返済を繰り返すうちに、借金が膨らみどうする事も出来ない状況になりますが、家族のためマイホームだけは何としても守りたいと願う事は当然です。
このような場合、当サイトでも紹介していますように個人民事再生の住宅ローン特則を活用して債務整理する方法があります。また、そのような相談が多いため、私たちは個別相談の段階でまず自宅を売却せずに個人民事再生の道を探ります。
しかしこのようなケースも! 当センターの相談者のお話をお聞きしたところ、お勤めもしっかりしていて住宅ローンも15年程度返済が済んでいましたが、住宅ローン以外の債務が5社ほどあったため、その返済が困難となっていました。当然、個人民事再生によって再生計画が立てられ、債務の圧縮が可能なら再建出来ると本人も個人再生を希望されていました。
確認のため住宅の登記簿謄本を見ると住宅ローン以外の担保はありませんでした。しかし共同担保目録を見ると、他の不動産にも住宅ローンの抵当権が設定され、更にその不動産の後順位に担保が付いていたのです。
このケースでは後順位の担保権者が抵当権を実行すると、住宅ローンの債権者が住宅以外の不動産から弁済を受けることとなり、権利関係が複雑になるため住宅ローン特則の適用から除外されてしまうのです。
内容がややっこしくなってしまいましたが、不動産があるからと安易に担保を付ける事は慎重にしなければなりませんね。
住宅ローンの返済のため一時しのぎでキャッシングや消費者金融から借入したものの、そのために借金が膨れあがってしまい返済が困難となるケースがあります。そのような場合は早めに専門家に相談すべきと考えます。
相談先は一般的には弁護士ですが、最近では司法書士も多くの相談を受付ています。
しかし、専門家に依頼する場合の費用は気にかかるところです。
また、任意売却を含めて債務整理をお考えの方や法律事務所は敷居が高いとお考えの方は、まず当センターにお問い合わせ下さい。ご一緒に解決方法を考えて行きましょう!
なお債務整理にかかる以下の費用は、おおよその目安であり事案により一定額が増額されるケースもあります。
弁護士の場合
<任意整理> 着手金として債権者1件あたり3万~5万 成功報酬で交渉により減額された額の10%程度
<個人民事再生>債権者数にもよるが、着手金で20~30万、再生計画が認められた場合成功報酬10~20万
<自己破産> 着手金で20~30万、免責決定後10~20万の成功報酬
司法書士の場合
破産手続きの申立や個人民事再生の手続きは代理人になれないため、書類の作成のみとなります。
<任意整理> 着手金として債権者1件あたり2万~3万 成功報酬で交渉により減額された額の10%程度
<個人民事再生> 債権者数にもよるが、住宅ローン特則を受けない場合で20万程度
<自己破産> 書類作成費用10~20万程度
その他に法テラスに相談する方法もあります。通常は相談内容によって弁護士会・司法書士会を紹介されるます。但し、収入・財産が一定額以下の相談者に対しては無料相談している場合がありますので、問い合わせしてみてはいかがでしょうか!
破産をするとどのような制限を受けるか?一般的に知られている事が、個人信用情報に掲載され5年~7年は新たにクレジットカードを作ったり、金融機関から借入することができなくなります。
その他に、当ホームページにも記述されていますが、破産した場合の資格制限があります。それは、ある一定の仕事や資格の仕事に就く事ができない、又は既にその資格の職業に就いている方は免責決定となるまでは資格を失います。 どのような職業か?
仕業と言われる弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・不動産鑑定士・宅地建物取引業者にもなれません。 その他、諸々ございます。
なお、民法上の制限もあります。後見人や保佐人・遺言執行者にもなれません。 また、会社法上の制限もあります。合名・合同・合資会社の社員や株式会社の取締役など 破産によって免責決定を受け、今までの借金返済の苦痛から逃れられて精神的にも楽になります。その反面、色々な制限を受け再生への道はとても厳しいですね!
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