ページトップへ

任意売却ブログ | 任意売却支援センター

HOME 任意売却とは
住宅金融支援機構の任意売却 競売について
任意売却の条件 任意売却の依頼先
任意売却の費用と引越代 法律の専門家に相談
売却後も住み続ける方法 任意売却Q&A
お客様にお伝えしたい事 任意売却支援制度センターの方針
再生するための5つのポイント 会社経営者・自営業者様の任意売却
法律事務所の皆様へ 成功事例
自己破産をお考えの方 任意売却支援制度とは?
個人民事再生の活用方法 リスケジュールとは
離婚に伴う任意売却 新着情報
任意売却ブログ 会社概要
お問い合せ プライバシーポリシー
サイトマップ

ブログ

免責決定後は引越代が出ない?

債務者にとって任意売却をする場合、引越代がいただけるかどうかは重要なポイントとなります。当センターでも金額の違いはあるものの、ほぼ100%のお客様へ引越代や残置物の処理費用を提供できています。

 

ところで、任意売却をする場合、自己破産の前にすべきかという議論があります。任意売却支援センターでも自己破産を考えているお客様に対して任意売却を優先される事を勧めております。ホームページでもその記述がございますが、任意売却を優先すべき理由はもう一つあり、この引越代なのです。

 

住宅金融支援機構では自己破産により免責決定後2ヶ月を経過すると、任意売却をしても引越代の費用控除は認めない事になっています。その理由は「免責を受けることで他の債務弁済が免除となり、それによりある程度の蓄えができているため引越代の配分は不要である」という見解のようです。

 

しかし、これは原則論であり、当センターでは債務者の生活状況をご説明した上で、難しい交渉となりますが特例で認めていただいています。 但し、交渉ごとに不慣れな業者さんや機構側の紹介業者の場合「決まりですから貰えませんでした」で終わってしまいます。

 

このような事から、最初に行う業者選択は引越代の捻出に長けている専門業者なり担当者を慎重に選択すべきですね!

自己破産の免責について

自己破産の申立をし、破産宣告を受けただけでは債務がなくなる訳ではありません。破産宣告決定と同時に免責申立して、免責決定を受けることにより返済義務がなくなるのです。そもそも自己破産をする目的は免責決定を受ける事にあります。しかし、免責不許可事由に該当した場合、免責を受けられないケースもあります。それは以下のようなケースです。

・財産の処分や隠蔽や財産の価値を下げる行為をした場合
・特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行った場合
・借金の事由が浪費やギャンブルなどの場合
・自己破産手続において、裁判所に虚偽の説明をした場合
・免責を受けてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行った場合 など、

 

他にも多くの免責不許可事由がありますので、自己破産をお考えの方はご自身が破産をするに至った経緯を弁護士・司法書士に伝え、免責不許可事由に該当しないか確認する必要があります。

4 / 41234

任意売却に不安を感じている方、ご安心ください!当センターが全てサポートいたします。

  • 任意売却支援センター
  • メール・FAXでの受付

メール・FAXでの受付はこちら

CONTENTSCONTENTS

覚悟の瞬間 株式会社 セルバ・プランニング 小林努

任意売却で再生するための5つのポイント

会社経営者・自営業者様の任意売却について

法律事務所の皆様へ

新着情報新着情報

運営会社運営会社

株式会社 セルバ・プランニング

東京都品川区西五反田一丁目11番1号
アオイス五反田駅前602号室
TEL 03-3492-5721
FAX 03-3492-8410

セルバ・プランニングの会社外観

一般社団法人 任意売却協会会員

<サポートエリア>
首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)
を中心に全国対応いたします。

関連サイト

SELBA

一般社団法人 任意売却協会