任意売却の取引に要する諸経費は、債権者が承認した配分表に基づき売買代金の中から費用配分されます。そのため、仲介手数料や抵当権抹消費など、本来売主が負担すべき諸費用はご用意いただく必要はございません。なお、契約が成立しなかった場合においても、お客様には一切ご請求しませんのでご安心ください。
詳しくは 任意売却の費用と引越代 のページを参照ください。
任意売却は不動産競売による処分に比べ次のようなメリットがあり、ご売却後の生活再建が立てやすくなります。
不動産競売の落札額(市場の50%~80%)に比べ任意売却の場合は実勢価格に近い金額での売買が可能である。
競売の場合、低い金額のうえ競売費用なども加算され多額の債務が残ってしまうが、任意売却では残債が少なくて済みます。
競売は強制退去もあるが、任意売却では引越費用の確保ができ引越日も協議できます。場合によっては住み続ける事も可能です。
任意売却を行うケースでは、私どもがお客様に代わって各利害関係人と話し合いますので、難しい交渉事はございません。
競売になると、新聞やネット上に公開され情報が知られてしまう可能性があるが、任意売却は理由を知られずに売買できます。
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