住宅ローン等の滞納や借入金が返済不能になると通常、融資している金融機関は抵当権に入っている不動産を差押え、競売等で処分しますが、金融機関の了解を得て所有者自らの意思で不動産を処分することを、一般的に任意売却(任売)といいます。債権者としても不動産競売は手続きに費用と時間がかかること、また実勢価格より回収額が低いなどの理由から、任意売却を推奨するケースが増えています。近年では住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が積極融資した「ゆとりローン」による破綻者がピークを迎えたことや、昨年施行された貸金業法の総量規制による間接的影響で住宅ローン返済が困難となるなど、年々任意売却の相談件数が増加傾向にあります。



債権者との合意のもと任意売却にて売買契約が成立した場合、不動産の販売にかかる費用は売買代金から必要経費として認めてもらうことが出来ます。そのため、所有者が仲介手数料等の費用を準備する必要はございませんのでご安心ください。

このように競売と任意売却では大きな違いがあります。お客様ご自身が決断されて任意売却を選択することにより、これからの再生のチャンスが生まれてくるのです。
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当センターは 任意売却専門の不動産会社です。だからこそ、ご相談から債権者との交渉、及び不動産売買やお引っ越しに至るまで 一貫したサービスが可能となります。まずは思い切ってご相談を!
それが新たなスタートの第一歩です。 -

この任意売却は高い専門知識が求められます。当スタッフは、宅地建物取引主任者の資格はもちろんの事、任意売却アドバイザー及び住宅ローンアドバイザーの有資格者です。その他、弁護士・司法書士・税理士等のサポートシステムも充実しています。
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弊社では不動産の買取事業も行っております。販売活動を行っても買い手が付かない場合は、自社または関係会社での買取も検討します。そのようなケースでは、お引越時期を自由に選択できたり、賃料を払う事で一定期間住み続ける事も可能となります。
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任意売却での業者選びのポイントは
・親身になって相談に乗ってくれるか?
・引越代・生活費等を捻出する努力をしてくれるか?
お任せ下さい! 私たちはご自宅を処分する事だけが目的ではなく、皆様の生活再建を優先いたします。
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住宅ローン返済状況や不動産の差押え・競売等の諸問題の確認をした上で、
ご希望をお聞きし、所有者にとってベストな企画・解決方法を提案します。
ご相談時期は早いほど、任意売却できる確率は高くなります。 -


任意売却では債権者交渉のため媒介契約が必要となります。費用はかかりません。
利害関係者の確認、不動産の評価等の調査業務を行い適性診断を実施します。 -


任意売却により所有不動産を処分するには、金融機関などの債権者や
利害関係者の合意が必要となります。
その交渉・調整も弊社スタッフが責任をもって行います。 -


媒介契約に基づき、あらゆる広告媒体(インターネットや情報誌等)を活用し
早期に解決できるよう販売活動します。
なお、弊社では不動産の買取事業も行っております。 -


購入者が決まり次第、売買契約を締結しその後一定の期間をもって
引越の確認と同時に決済を行います。
その日に借入金の返済やその他の精算をして競売の取下げが完了します。 -


不動産の引渡・決済が終了し新しい生活のスタートです。
任意売却支援センターでは皆様の生活再建を応援いたします。













