当センターに相談されるお客様に「個人民事再生」を希望される方も増えております。 この制度は、マイホームを残したまま他の債務を圧縮する事ができるため、住宅ローン以外の借金(消費者金融やカードローン等)が多額にある債務者にとっては、その名の通り「再生」のための手段と考えられます。
しかし、現実をみると個人民事再生を行った数年後に、せっかく残した自宅の任意売却を行ったり、自己破産申請する方も多くいらっしゃいます。小手先の債務整理で再生手続きを行う前に「なぜ、そのような借金を抱える状況になったのか」原点に戻って考える必要があります。最初の住宅ローンを組む際に、無理な返済条件で借入れると毎月の収支が赤字となり、それを埋めるために他で高利の借入をしてしまうケースがあります。最初は何とか乗り切れても、それを繰り返しているうちにいずれは破綻する結果となります。
「家族のためにマイホームだけは残したい」という考えは分かりますが「債務整理に至った要因が住宅ローン」である事を理解しなければ、また同じ事を繰り返す事となるのです。まず、個人再生を決断する前にもう一度家計の収支を見直し、無理な返済であればご家族に説明して、ご自宅の任意売却も考えるべきでしょう!
個人再生の後、更に自己破産というような債務整理を繰り返さないため、まずはご自身の生活の基盤を見直す必要があると考えます。
2022/12/6
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当センターにご相談されるお客様の中には、自己破産を検討されている方も多くおられます。任意売却を行っても、なお多額の債務が残り返済見通しが立たない方、又は住宅ローン以外にも多重債務があり自己破産をして再起を希望される方など、一旦借金を0にリセットして新しいスタートを考える事は、決して間違いではなく法律で認められた正当な行為なのです。
しかし、住宅ローンを組む際に連帯保証人を付けているケースでは、そう簡単にかたづけられない事となります。債務者本人が自己破産により債務免責を受けた場合、当然ながら債権者は連帯保証人にその債権を請求することとなります。連帯保証人が、その債務の履行をしなかった場合は、連帯保証人の自宅や給料の差し押さえも考えられます。債務額によっては、連帯保証人も自己破産を検討すべき状況もあるのです。
当事者としては、自分の借金でもないのに債務者本人は免責で借金がなくなり、自分が多額の借財を抱えるのは理不尽としか言いようがありません。そこで、債務者が取るべき行動は、まず連帯保証人に対しての説明とお詫び、そして競売ではなく任意売却で少しでも残債を少なくする事により、連帯保証人への負担を軽減しなければなりません。自己破産を考えるのは、その次です。
任意売却によって残債額が確定し、その支払方法や返済額が無理のない返済(例えば、月5,000円程度の返済など)であれば、自己破産をせず再生を期すことも可能となるのです。
債務者ご自身の行動によって、連帯保証人やその家族の人生をも狂わせてしまうという状況を考えた場合、債務者は借金から逃れるため安易に自己破産を選択すべきではなく、十分に関係者と相談する事をお勧めいたします。このように、債務者ができる最大限の誠意ある行動が連帯保証人となってくれた方に対して、せめてものお返しではないでしょうか。
2022/9/22
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自己破産の場合は、税金以外の借金を全て無しにするので、破産の際に残せる財産は限られます。高級車も会員権も処分しなければならないでしょう!しかし、任意売却はその対極にあり大切な家を処分し出来るだけ多くの額をローン返済に充当する行為です。任意売却でローンが完済できなくとも他の財産を売ってまで返済に回す必要はありませんし、債権者も身ぐるみ剥がすような取り立ては出来ません。
任意売却後の残債の支払については、あくまで債権者との話し合いで決めることになります。もし、あなたが月に1万円しか返済できなければ、仮に残債が1,000万円残っても返済可能な額は1万円です。そこで無理な約束をしても後々苦しくなるだけです。
ですので、自己破産するかどうかはその返済額が決まってから考えても遅くはないでしょう!最終的に決めるのはあなた自身ですが、住宅ローン以外の借金が少なければ自己破産までする必要性はありません。
当センターでは任意売却後のアフターフォローまでしっかりとお付き合いさせていただきますので、任意売却の事、自己破産の事、残債の事などお悩みの方はお早めにご相談下さい。
2022.7.25
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自己破産は最終的に現在の借金をなくす事、すなわち債務の免責を目的として裁判所に申請します。しかし、すべての債権が免責される訳ではありません。では、どのような債権が免責されないのか検証しましょう。
免責されない債権として大まかに2通りあります。「免責不許可事由」に該当する場合と、元々免責に該当しない「非免責債権」があり、以下のようなケースとなります。
・ギャンブルや投資の失敗、浪費などが原因の場合
・財産を意図的に隠した場合
・自己の不動産を親族などに移転した場合
・破産申し立て直前にクレジットカードでの購入後、すぐに現金化したような場合
・近親者など特定の債権者だけに返済を行った場合
・破産手続きにおいて、裁判所に虚偽の申請があった場合など
・租税等の請求権(固定資産税や住民税などの税金、健康保険税、年金、公共料金など)
・破産者が悪意で加えた不法行為による賠償請求
・故意・重過失により生命や人体を害する不法行為による賠償請求
・子供の養育費や婚姻費用分担義務の請求
・DVを行った配偶者に対する慰謝料など
当センターにお問い合わせ下さる債務者の方には、多額の税金等を滞納されている方も多いのですが、その場合は役所に分割納付を申請するようアドバイスしております。自己破産しても免責を受けられないからと、そまま放置するのは得策ではありません。分納申請と同時に延滞税の猶予申請をすれば、延滞税の免除・減額が可能となるので将来の金銭的負担を軽減する事が出来ます。
また、離婚に関する請求権として、免責されるものと免責されないケースがありますので、詳しくは法律事務所にお問い合わせ下さい。
なお、当センターは法律事務所ではありませんが、債務整理を扱う弁護士とは任意売却に関連してのお取引が多数ございますので、簡単なご質問に関しては当方を通じて顧問弁護士に確認する事が可能となります。
2022.5.20
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人は生きていると色んな困難に遭遇する場面があります。多額の借金に悩み、頑張って働きながら返済をしてもなお返済しきれず、最終的に債務整理する方も多いのようです。
自己破産すれば、借金が0になり金融業者の催促も止まって精神的に楽になります。また、今までの返済分はご自身で使える余裕資金となり生活も安定するでしょう。
しかし、ご自身にとってはここからが重要なのです。債務整理後の債務者の行動は二通りに分かれるようです。
ご自身のお金ですから、どのように使おうと他人がとやかく言う必要もないかもしれません。それに、債務整理後はクレジットカードの利用ができなく、個人信用情報に登録され借金もできない状態なので「生活さえできれば良い」という考えもあります。しかし、往々にして遊びやギャンブルで借金をした方は、同じような事を繰り返す人が多いのも事実。
そこで、最悪なケースが「ヤミ金」と言われる貸金業者から融資を受ける事なのです。よく「ブラックでも貸します」というチラシやDMをみかける機会がありますが、借金できない人に貸すわけですから、当然利息は高く、月に1割は当たり前、場合によっては2割という高金利を支払わされる事も・・・ 取り立てに関しても、普通の金融業者とは異なり乱暴な回収方法も考えられます。
せっかく債務整理によって借金をなくすことが出来たのに、更に自分を窮地に追い込むような事は避けるべきなのです。まして、ご家族や友人に迷惑をかける事もいけません。人の心は弱く誘惑に負けてしまうことも多々ありますが、債務整理を経験したら「二度と借金はしない」と強く決意して生活すべきと思います。
2022.2.25
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自己破産は人生を再生するために必要不可欠な制度であることは間違いありません。しかし、住宅ローンの破綻において自己破産をする場合は、そのタイミングについて検討する必要があります。
任意売却をした後に自己破産をする優位性は、色々なサイトでも言われている事ですので省略します。しかし、それ以前にいきなり「返せなくなったから自己破産します」というのは、債権者がどう思うのか考えましょう!もちろん金融機関は、企業として破綻リスクは伴いますので何も問題はないかもしれませんが、あまりにも誠意がないと感じるのではないでしょうか?
逆に、それが個人的な貸し借りだったらどうですか?あなたが困っている友人にお金を貸し、返済されないまま弁護士から書類が届いて「借金は返済しません」と言われたら、当然憤慨することでしょう!「弁護士に数十万円の費用が払えるなら、返済しろ!」と思うはずです。
もし、借金問題で自己破産を検討しているなら、それまでのスキームを考える必要があります。住宅ローンの支払が難しい段階では銀行に返済条件の変更や返済の猶予を申出し、それでも返済の目途が立たない場合は任意売却の意志を伝える必要があります。家の処分によってローンを圧縮し、それでも多額の債務が残った結果、自己破産をするという流れなら債権者としても納得されるのでは?
ましてや、その借金に対して連帯保証人が存在する場合は、本人の自己破産によって連帯保証人に影響を及ぼしますので、熟慮して行動しなければなりません。
また、本人の意向に反し弁護士から自己破産を勧められる場合もありますので、現在お悩みの債務者の方はぜひ任意売却支援センターへご相談下さい。
2022.1.20
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多重債務に苦しみ、自己破産を検討されている方が「自己破産すると家族にも影響が及ぶのではないか」と心配されるケースも見かけられます。
など、色々なリスクを考えてしまい、なかなか決断できない場合もございます。
しかし、基本的に自己破産は債務者ご自身の債務整理であり、ご家族の誰かがご自分の連帯保証人になっていない限り、影響を及ぼすことはありません。もし、ご自宅を所有されていれば、任意売却か競売によって処分せざるを得ないので、居住の面を考えると影響もあるかと思います。
もちろん、破産者本人は職業など資格制限を受けたり、一定期間はローンやクレジットカードを組めない等の影響もございますが、上記のようにご家族が不利になるデメリットは考える必要はありません。
但し、前述のようにご自宅を所有されている場合は、任意売却をされた後に債務整理をご検討されることをお勧めいたします。
2021/10/15
多額の借金を抱えたが、債務整理においてお仕事の関係で自己破産ができない方も多数おられます。
その場合に、この個人民事再生を利用し借金を5分の1まで圧縮することができれば、有効な債務整理の手段となるでしょう!
しかし、この制度は誰でも利用できる訳ではなく、以下のように注意する事項もあります。
■安定した収入の見込みがないと裁判所から再生計画は認められません。
その他にも条件はございますがご参考まで!
2021.5.21
多額の借金を整理するため自己破産を選択される方も多いようです。
自己破産する場合、手元に残せる総財産は99万円までと決まっています。
しかし、会社勤めの方が自己破産した場合、将来受給する退職金はどうなるのか心配ですね!
それは、退職金の受ける時期によって大きく分かれますので注意が必要です。
以下のとおり、簡単に解説しましたのでご参考にして下さい。
■退職金の受給予定が先のケース
この場合、現時点で退職したとしての退職金を計算し、8分の1相当額を財産評価とし債権者への配当へ回ります。
8分の7は自由財産として残せる事となります。また、退職金の8分の1相当額が20万円以下なら、全額を残す事が可能です。
■退職間近、もしくは退職したが退職金を受けていないケース
給与の差押のケースと同じで、4分の1が配当金の対象となり、4分の3は自由財産として残せます。
■すでに退職金を受給されているケース
この場合は退職金という扱いではなく、預貯金や現金の扱いになるため1/8や1/4という概念はなく、総財産99万を超える部分は債権者への配当金となります。
このように、将来退職金を見込める方はその額と受給時期を見極めて判断される事をお勧めいたします。
詳しくは依頼される法律事務所にご相談下さい。
2021.4.25
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当センターへご相談いただく債務者で自己破産を考えている方も沢山いらっしゃいます。
住宅ローン返済が困難になったからと言って、いきなり自己破産をするのはお勧めできません。
借金問題=法律事務所という図式がありますが、その場合ほとんどのケースで自己破産を勧められます。
金融機関からすると、何の前兆もなく法律事務所から受任通知が届けば「期限の利益を喪失」し、代位弁済後すぐに競売の手続きに移行するでしょう!もちろん連帯保証人がいる場合、その人にも迷惑がかかります。
まず、住宅ローン返済が困難となった場合、金融機関にその旨を連絡し任意売却の意思を伝えましょう!
そして、任意売却の成立後にどの程度残債があるのか、その残債を返済してけるのか、検討すべきです。
その状況によって、自己破産せざるを得ないと判断した場合に法律事務所へ依頼すれば良いのです。
もし、任意売却せず自己破産をした場合、多額の債務が残り連帯保証人がその債務を負うこととなります。
しかし、任意売却によって少しでも連帯保証人の負担を減らす事ができれば、保証人となっていただいた方にもご理解いただけるのではないでしょうか。
2020/10/1
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