人は生きていると色んな困難に遭遇する場面があります。多額の借金に悩み、頑張って働きながら返済をしてもなお返済しきれず、最終的に債務整理する方も多いのようです。
自己破産すれば、借金が0になり金融業者の催促も止まって精神的に楽になります。また、今までの返済分はご自身で使える余裕資金となり生活も安定するでしょう。
しかし、ご自身にとってはここからが重要なのです。債務整理後の債務者の行動は二通りに分かれるようです。
ご自身のお金ですから、どのように使おうと他人がとやかく言う必要もないかもしれません。それに、債務整理後はクレジットカードの利用ができなく、個人信用情報に登録され借金もできない状態なので「生活さえできれば良い」という考えもあります。しかし、往々にして遊びやギャンブルで借金をした方は、同じような事を繰り返す人が多いのも事実。
そこで、最悪なケースが「ヤミ金」と言われる貸金業者から融資を受ける事なのです。よく「ブラックでも貸します」というチラシやDMをみかける機会がありますが、借金できない人に貸すわけですから、当然利息は高く、月に1割は当たり前、場合によっては2割という高金利を支払わされる事も・・・ 取り立てに関しても、普通の金融業者とは異なり乱暴な回収方法も考えられます。
せっかく債務整理によって借金をなくすことが出来たのに、更に自分を窮地に追い込むような事は避けるべきなのです。まして、ご家族や友人に迷惑をかける事もいけません。人の心は弱く誘惑に負けてしまうことも多々ありますが、債務整理を経験したら「二度と借金はしない」と強く決意して生活すべきと思います。
2022.2.25
こちらのページもご参照ください。
自己破産は人生を再生するために必要不可欠な制度であることは間違いありません。しかし、住宅ローンの破綻において自己破産をする場合は、そのタイミングについて検討する必要があります。
任意売却をした後に自己破産をする優位性は、色々なサイトでも言われている事ですので省略します。しかし、それ以前にいきなり「返せなくなったから自己破産します」というのは、債権者がどう思うのか考えましょう!もちろん金融機関は、企業として破綻リスクは伴いますので何も問題はないかもしれませんが、あまりにも誠意がないと感じるのではないでしょうか?
逆に、それが個人的な貸し借りだったらどうですか?あなたが困っている友人にお金を貸し、返済されないまま弁護士から書類が届いて「借金は返済しません」と言われたら、当然憤慨することでしょう!「弁護士に数十万円の費用が払えるなら、返済しろ!」と思うはずです。
もし、借金問題で自己破産を検討しているなら、それまでのスキームを考える必要があります。住宅ローンの支払が難しい段階では銀行に返済条件の変更や返済の猶予を申出し、それでも返済の目途が立たない場合は任意売却の意志を伝える必要があります。家の処分によってローンを圧縮し、それでも多額の債務が残った結果、自己破産をするという流れなら債権者としても納得されるのでは?
ましてや、その借金に対して連帯保証人が存在する場合は、本人の自己破産によって連帯保証人に影響を及ぼしますので、熟慮して行動しなければなりません。
また、本人の意向に反し弁護士から自己破産を勧められる場合もありますので、現在お悩みの債務者の方はぜひ任意売却支援センターへご相談下さい。
2022.1.20
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多重債務に苦しみ、自己破産を検討されている方が「自己破産すると家族にも影響が及ぶのではないか」と心配されるケースも見かけられます。
など、色々なリスクを考えてしまい、なかなか決断できない場合もございます。
しかし、基本的に自己破産は債務者ご自身の債務整理であり、ご家族の誰かがご自分の連帯保証人になっていない限り、影響を及ぼすことはありません。もし、ご自宅を所有されていれば、任意売却か競売によって処分せざるを得ないので、居住の面を考えると影響もあるかと思います。
もちろん、破産者本人は職業など資格制限を受けたり、一定期間はローンやクレジットカードを組めない等の影響もございますが、上記のようにご家族が不利になるデメリットは考える必要はありません。
但し、前述のようにご自宅を所有されている場合は、任意売却をされた後に債務整理をご検討されることをお勧めいたします。
2021/10/15
多額の借金を抱えたが、債務整理においてお仕事の関係で自己破産ができない方も多数おられます。
その場合に、この個人民事再生を利用し借金を5分の1まで圧縮することができれば、有効な債務整理の手段となるでしょう!
しかし、この制度は誰でも利用できる訳ではなく、以下のように注意する事項もあります。
■安定した収入の見込みがないと裁判所から再生計画は認められません。
その他にも条件はございますがご参考まで!
2021.5.21
多額の借金を整理するため自己破産を選択される方も多いようです。
自己破産する場合、手元に残せる総財産は99万円までと決まっています。
しかし、会社勤めの方が自己破産した場合、将来受給する退職金はどうなるのか心配ですね!
それは、退職金の受ける時期によって大きく分かれますので注意が必要です。
以下のとおり、簡単に解説しましたのでご参考にして下さい。
■退職金の受給予定が先のケース
この場合、現時点で退職したとしての退職金を計算し、8分の1相当額を財産評価とし債権者への配当へ回ります。
8分の7は自由財産として残せる事となります。また、退職金の8分の1相当額が20万円以下なら、全額を残す事が可能です。
■退職間近、もしくは退職したが退職金を受けていないケース
給与の差押のケースと同じで、4分の1が配当金の対象となり、4分の3は自由財産として残せます。
■すでに退職金を受給されているケース
この場合は退職金という扱いではなく、預貯金や現金の扱いになるため1/8や1/4という概念はなく、総財産99万を超える部分は債権者への配当金となります。
このように、将来退職金を見込める方はその額と受給時期を見極めて判断される事をお勧めいたします。
詳しくは依頼される法律事務所にご相談下さい。
2021.4.25
<参照リンク>
当センターへご相談いただく債務者で自己破産を考えている方も沢山いらっしゃいます。
住宅ローン返済が困難になったからと言って、いきなり自己破産をするのはお勧めできません。
借金問題=法律事務所という図式がありますが、その場合ほとんどのケースで自己破産を勧められます。
金融機関からすると、何の前兆もなく法律事務所から受任通知が届けば「期限の利益を喪失」し、代位弁済後すぐに競売の手続きに移行するでしょう!もちろん連帯保証人がいる場合、その人にも迷惑がかかります。
まず、住宅ローン返済が困難となった場合、金融機関にその旨を連絡し任意売却の意思を伝えましょう!
そして、任意売却の成立後にどの程度残債があるのか、その残債を返済してけるのか、検討すべきです。
その状況によって、自己破産せざるを得ないと判断した場合に法律事務所へ依頼すれば良いのです。
もし、任意売却せず自己破産をした場合、多額の債務が残り連帯保証人がその債務を負うこととなります。
しかし、任意売却によって少しでも連帯保証人の負担を減らす事ができれば、保証人となっていただいた方にもご理解いただけるのではないでしょうか。
2020/10/1
<関連リンク>
債務者が様々な理由で多額の借金がかさみ、やむなく自己破産をされる方も多いようです。この手続きにより借金の「免責」を受ける事ができるため、先々債務者の再生に繋がります。一般的に自己破産を行うには、弁護士などの法律事務所に依頼されると思いますが、その際の注意点を解説いたします。
<不動産を所有している場合>
ホームページ上にも記載しておりますが、自宅等の不動産を所有されている場合は、任意売却を行った後に自己破産の申請を行う方が有利に進められます。また任意売却の場合、お引越費用名目の資金を捻出する事で破産の費用にも充当する事が可能です。競売を勧められる弁護士も多いようですが、任意売却はご本人の意思で行う事ができますので、弁護士には任意売却をする旨をお伝え下さい。
<債権者からの取り立て>
法律事務所に自己破産の依頼をすると、弁護士から各債権者に「受任通知」が送られます。それにより、金融業者は債務者に対して直接返済を求める事が出来なくなります。弁護士に債務の報告が漏れると受任通知が発送できないため、全ての借入先と金額の報告が必要です。
<保証人がいる場合>
保証人がいるケースでは、債権者は受任通知が届くと保証人に請求する事となります。保証人に連絡をしないとトラブルの原因にもなりますので、債権者から請求される事を連絡しておく必要があります。債権額によっては、保証人も債務整理が必要となる場合もございます。
<口座管理>
従来の返済が口座振替になっている場合、弁護士から受任通知が送られても、すぐに止められないケースもあります。その場合、銀行口座を解約するか残高を0にしておいた方が良いでしょう。なお、給与の振込口座と同一口座の場合は給与振込口座を変更する必要があります。
<新たな借入はしない>
弁護士に依頼した後は、それが身内であっても借入はしてはいけません。もし借入れされた場合、身内であっても受任通知を送る必要があります。また、免責許可の判断に際「不利益な事情」として判断される場合があります。
<一部の債権者に返済>
それがご家族であっても、特定の債権者のみに返済することは避けて下さい。他の債権者の不利益につながり損害賠償を請求されたり免責許可の判断に影響を及ぼします。
<浪費やギャンブルはしない>
弁護士に依頼後は、生活費等以外の支出はなるべく抑えて下さい。浪費やギャンブルにより支出した場合、債務整理の遂行に支障が生じ刑事罰の対象になる場合もあります。また、このような行為を行った場合、弁護士が辞任するケースもございますので注意が必要です。
2020/6/21
借金返済が滞ってしまうと、債務整理を余儀なくされることがあります。債務整理とはその名のとおり、債務を整理することです。債務は借金を返済する義務を意味しますので、借金をキレイにするといった意味ともいえるでしょう。
債務整理というと自己破産をイメージする人も多いですが、債務整理には自己破産や個人再生、任意整理に特定調停とさまざまな方法があります。
自己破産
どうしても債務を返済できなくなった場合、自己破産という方法を選ぶこともできます。自己破産は債務者が返済不能になったとき、裁判所に申し立てをして認められると債務が免除される債務整理方法です。
その代わり所有する財産のほとんどは手放さなくてはならないので、不動産や車など財産とみなされる多くのものを放棄しなくてはなりません。
個人民事再生
個人民事再生は住宅ローンを除いた借金が5000万円未満の場合、裁判所に申し立てできる債務整理です。再生計画案を提出し、それが認められれば債務を5分の1まで減らすことが可能です。
しかし保証人が付いている債務は対象外となりますので、保証人付きの債務は自分で返済しなければ、保証人に迷惑をかけてしまいます。なお、住宅ローン特則の制度を利用する事で、債務整理しながらマイホームを維持する事が可能となります。
任意整理
任意整理は債権者に交渉して、債務を減らしてもらう整理方法です。利息の高い借金の場合、なかなか元本が減りませんが、交渉することで利息を減額してもらうことも可能です。
任意整理は3年から5年の間に返済するのが一般的ですので、あまり高額な債務がある人にはおススメできません。
特定調停
特定調停は自分で行える債務整理の一つです。裁判所が債権者と債務者に介入し、解決策を見つけていきます。あまり長期間の返済計画は認められませんが、3年ほどの返済計画で合意するのが一般的です。
任意整理の場合、安定した収入がなければいけませんが、特定調停は申し立てした時点で無職だとしても、調停が始まるまで働き始めていれば問題ないとされています。
任意整理も特定調停も、弁護士や行政書士などを介入せず個人で行うことが可能ですが、必要な資料や書類を集めるだけでも大変な労力がかかります。
2019/11/6
法律事務所に出向き、担当した弁護士に些細な借金の相談をしても「返済出来ないなら自己破産しかありません」という決まり言葉のような返事が返ってきます。当ブログでも繰り返しコメントしていますが、基本的に住宅ローン以外の債務が少ない場合は、無理に自己破産はお勧め致しません。
自己破産の一般的イメージは、「現在の債務を帳消しにし、一から再生する目的」のように捉え方をされます。もちろん、その意味合いもありますが、自己破産は将来的に得られる予定の財産(給与や退職金、遺産相続など)が全て差し押さえられないように準備しておくことで、その効力が生まれるのです。
ですので、任意売却して債務が残ったお客様が、将来的に遺産相続など将来受け取る予定の財産がある場合は、相続を受けた後にその財産に対し差押が入る可能性もあるので、現段階で自己破産をすべきかもしれません。そうでない場合は、自己破産をすべきかどうか十分に検討して結論を出すべきと考えます。
ちなみに、これまで長く任意売却を経験してきましたが、任意売却後の債権回収の目的のために給与の差押を行った事例は一度もありませんでした。逆に任意売却後、債権者から何の通知もなく5年が経過して債権の時効が成立したケースはございます。万一にでも給与の差押が入った場合は、その時点で自己破産の申請を行えば差押を回避できるので、現時点で急いで自己破産する必要もないのです。
現在、任意売却をお考えのお客様や、既に滞納が始まった方、競売手続きが入っているケースなど、法律事務所に相談する前に、当センターにお問合せ下さい。あなたにとってベストな解決方法が導き出せると思います。
2019/7/23
当センターにご相談されるお客様で、任意売却をする事によって「自己破産をしなければならない」または「弁護士さんから勧められた」という方も多くいらっしゃいます。果たして、自己破産すべきなのでしょうか?
多くの方は、任意売却後の残債務が多く残ることによって自己破産しかないのでは?と考えます。弁護士さんは当然、返済できる金額でないから自己破産しなさいとアドバイスされます。しかし、当ホームページやブログでもコメントしていますように、住宅ローン以外の借入がない場合、もしくは毎月返済できる金額であれば自己破産を含めた債務整理はする必要はありません。任意売却後の残債務は、不動産の担保権が外れ無担保の債権となり回収見込のない債権として扱うため、カードローンの催促のように煩わしい取り立てはしません。決して「払わなくてもよい」のではなく「払えない」こともあるのです。また返済額を月々数千円程度の約定であれば返済できる方も多く、破産まで考える必要は全くなくなります。
場合によっては、債権回収会社に譲渡された債権は安く買い取ることも可能です。破産費用の数十万を払う資金があるなら、もしかしてその資金で債権者と交渉し残債を精算できるかもしれません。
「借金がゼロになる」これはひとつの再生の手段でもありますし、気持ちが楽になる事も理解できます。見事に復活された方もいらっしゃいます。しかし、債務者の本音は「自己破産したくない」と思っている方が多いのではないでしょうか?
迷っている方は是非、ご相談下さい。
2019/1/10
自己破産についてはこちらのページもご参照ください。
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