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任意売却とは | 任意売却支援センター

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任意売却とは

任意売却とは

競売ではなく一般市場で販売

住宅ローン等を数か月滞納し返済困難な状況となった場合、金融機関はその担保不動産を競売など法的手続きにより債権回収を図りますが、銀行や保証会社の同意があれば、所有者の意志で不動産を一般市場にて売却することが可能となります。その販売手法を「任意売却」といいます。なお、任意売却を円滑に遂行させるには、この売買に精通した不動産業者の仲介が必要となります。

任意売却は債権者にとってもメリットがあるのです!

この任意売却では、不動産価格の下落や建物老朽化が要因で「処分してもローンが完済できない」いわゆる担保割れのケースが多く存在します。しかし、競売よりも残債の圧縮額(返済額)が多く望める任意売却は、債権者・債務者の両者にとって有効な手段となります。 景気回復傾向にある現在でも、住宅金融支援機構(旧公庫)が平成12年頃まで融資した「ステップ返済」による破綻者や、金融円滑化法終了に伴う潜在的な需要は今後も続くものと思われます。

そもそも、一般の売却と任意売却の違いって何?

任意売却というと債務整理の方法と思われる方もおりますが、基本的には不動産の売買で不動産会社が介在します。広義に解釈すると、一般売却も任意という意味では「任意売却」となります。しかし、不動産を処分しても担保が抹消できないケースでは通常売買ができないため、取引にあたっては債権者の合意が必要となります。その売買の方法を不動産業界や金融業界では「任意売却」という共通認識で取引を行っているのです。

任意売却の流れ

1 ご相談

ご相談アイコン

住宅ローン返済状況や不動産の差押え・ 競売等の諸問題の確認をした上で、ベス トな解決方法を提案します。ご相談時期 は早いほど、任意売却できる確率は⾼く なります。

ご相談

2 媒介依頼

媒介依頼アイコン

任意売却では債権者交渉のため媒介契約 が必要となります。費用はかかりません。 利害関係者の確認、不動産の評価等の調 査業務を⾏い任意売却の準備を⾏います。

媒介依頼

3 販売活動

販売活動アイコン

媒介契約に基づき、あらゆる広告媒体 (インターネットや情報誌等)を活用し 早期に解決できるよう販売活動します。 なお、弊社では不動産の買取事業も⾏っ ております。

販売活動

4 債権者交渉

債権者交渉アイコン

任意売却により所有不動産を処分するには、金融機関などの債権者や利害関係者の合意が必要となります。その交渉・調整も弊社スタッフが責任をもって行います。

債権者交渉

5 売買契約成立

売買契約成立アイコン

購入者が決まり次第、売買契約を締結し一定の期間をもって引越の確認後に決済を行います。決済日に借入金の返済やその他の精算をして競売の取下げが完了します。

売買契約成立

6 新生活スタート

新生活アイコン

不動産の引渡・決済が終了し新しい生活のスタートです。 任意売却支援センターでは皆様の生活再建を応援いたします。

新生活スタート

任意売却の必要書類

お客様が任意売却を行う場合の必要な関係書類は概ね以下のとおりです。 任意売却といっても、債権者からの書類以外は通常の売買と同様です。

① ご相談・ご⾯談の際

  • ・ローンの償還表(返済予定表)
  • ・債権者、管理会社からの書類 (催告書や督促状、競売開始決定通知書など)
  • ・購入時の売買契約書、重要事項説明書
  • ・間取図⾯などの物件資料
ご相談・ご⾯談の際

② 任意売却ご依頼の際

  • ・ご実印
  • ・権利証(確認のみ)
  • ・固定資産税等の納付書
  • ・その他、専任媒介契約書や任意売却の必要書類に ご捺印いただきます。
任意売却ご依頼の際

③ 売買契約時

  • ・ご実印
  • ・本人確認書類(運転免許証など)
  • ・その他、契約関係書類にご捺印いただきます。
売買契約時

④ 残⾦決済・物件引渡時

  • ・ご実印
  • ・登記済権利証(原本)
  • ・印鑑証明書(原本)住民票をお願いする場合もあります。
  • ・お引越などの費用の領収証(原本)
  • ・その他、登記関係書類にご捺印いただきます。
残⾦決済・物件引渡時

任意売却に不安を感じている方、ご安心ください!当センターが全てサポートいたします。

  • 任意売却支援センター無料電話相談 tel 0120-281-540
  • メール・FAXでの受付はこちら

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