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住宅金融支援機構の任意売却 | 任意売却支援センター

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住宅金融支援機構の任意売却

住宅金融支援機構からお借入されている方の任意売却について

フラット35などを取扱う住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、ご融資の返済が困難となった場合、競売手続きに移行する以前に、お客様の意向を踏まえて担保物件を任意売却いただく事を推奨しております。対象となるのは、個人向け融資で一括繰上返済請求を行った後の債権回収業務の一部で、業務の効率化のため以下の債権回収会社(サービサー)に委託しています。

住宅金融支援機構から借入しているのに、なぜ? と思われるかもしれませんが、これはサービサーへ債権を譲渡した訳ではなく住宅金融支援機構から委託された回収業務のみを行います。

  • ● エム・ユー・フロンティア債権回収 株式会社
  • ● 株式会社 住宅債権管理回収機構
  • ●三菱HCキャピタル 株式会社

上記の会社から通知が来たら、その委託された債権回収会社を通じて任意売却を行うことになります。 当センターでは、住宅金融支援機構の案件を数多く取扱いしていますので、ぜひ当相談員にお問い合せ下さい。

住宅金融支援機構の任意売却の流れ

1 任意売却の申出

任意売却の申出

住宅金融支援機構からお借入しているお客様が数ヶ月ローンを滞納すると、機構または委託先のサービサーから任意売却を勧める通知が届きます。その場合「任意売却に関する申出書」を取扱金融機関、またはサービサーへ提出します。

任意売却の申出

2 物件査定・売出価格の決定

物件査定・売出価格の決定

売出価格について、仲介業者は物件調査に基づき価格査定を行います。その査定が妥当な価格であるか等について機構で確認し最終的には委託先のサービサーから売出価格が提示されます。 債権者側で提示した金額を下回る価格での販売はできません。

物件査定・売出価格の決定

3 媒介契約・販売活動

媒介契約・販売活動

その提示された価格に基づいて仲介業者と専任媒介契約を締結し不動産の販売にかかります。 最初の売出価格は一般的に業者の査定した価格よりも上回る事が多いのですが、一定期間販売活動しても購入者がいない場合は、再度価格を見直します。

媒介契約・販売活動

4 売買契約締結

売買契約締結

ご購入者が現れた場合は、住宅金融支援機構がその価格に対し抵当権抹消に応諾できるか審査します。その稟議が通れば売買契約締結となります。後順位の担保権者がいる場合、その債権者とも配分及び担保権解除料(ハンコ代)について折衝します。

売買契約締結

5 配分表の作成

配分表の作成

決済の日が決まれば、配分表を作成し抵当権等の抹消手続きの準備を行います。 当センターでは債権者側に対し、お客様の引越代などの費用配分を限度額ギリギリまで交渉します。まだお引越先が決まっていない場合は、お早めに準備しましょう。

配分表の作成

6 代金決済・抵当権抹消

代金決済・抵当権抹消

司法書士立会のうえ、売買代金の決済と抵当権抹消、及び物件の引き渡し等を行います。 諸費用の精算を行い、物件の引渡をして取引が完了となります。売却後、債務が残る場合は生活に支障ない程度の金額で分割払いが可能となります。

代金決済・抵当権抹消

任意売却のパンフレット

住宅ローンの滞納が始まったお客様は任意売却の条件のページをご参照さい。

住宅金融支援機構の任意売却は、多数の取扱実績がある当センターへご依頼下さい。

  • 任意売却支援センター無料電話相談 tel 0120-281-540
  • メール・FAXでの受付はこちら

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