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任意売却の条件 | 任意売却支援センター

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任意売却の条件

任意売却のタイミング

住宅ローン滞納が条件

住宅ローンを組んでいるお客様が、オーバーローンの状態で金融機関へ任意売却を申し出ても簡単には応じてくれません。金融機関としては、担保権がある状態でローンを返済してもらう方法が一番良い回収方法なのです。 また、売却代金で住宅ローンの残額を完済できない場合、その不足額を債務者が現金で用意しなければならず、売却することが難しくなってしまいます。そのため、まだ住宅ローンの滞納がない状態、もしくは滞納が始まって間もない場合、債務者は返済を3ヶ月~6ヶ月滞納することにより期限の利益を喪失し、金融機関は保証会社へ代位弁済を求めることになります。通常は、この時点から任意売却が可能となるのです。 なお、債権者からの通知に対して何もアクションを起こさないと、債務者に返済及び売却の意志がないと判断し裁判所へ不動産競売の申し立ての手続きを行います。競売開始決定後は任意売却に応じないケースもございますので、くれぐれも債権者からの通知を放置せずお早めにご相談下さい。

※但し、任意売却では前述のように返済をストップする必要のある場合と、返済を継続しながら解決させる場合があります。詳しくは、任意売却の見極めのページを参照ください。

債権者とは円満に交渉しましょう

任意売却する条件が滞納3~6ヶ月とはいえ、その前(滞納がない状態)であっても「ローンの返済が困難となる事」と「任意売却の意志がある事」を伝えておく必要があります。そのことにより、銀行からの不必要な催告や電話催促がなくなり、不安なく任意売却に望むことができます。 また、当センターの取り扱った事例として、債務者に誠意が感じられたと判断(残債務の支払方法など)した場合に、金融機関は代位弁済せず任意売却に応じるケースもございます。この場合、信用情報機関の事故扱いとならないため、お客様が早期に生活再建する事も可能となるのです。

任意売却の要件

要件を欠き任意売却が出来ないケース   (※任意売却できないケースのページもご参照下さい)

1.所有者等の協力が得られないケース

  • 所有者が行方不明だったり、本人の意思確認ができず法律行為が困難な状態の場合
  • ・所有者にまったく誠意がなく、任意売却に対し協力が得られないケース
  • ・連帯債務者・連帯保証人・共有名義者の協力を得る事が困難な場合

2.利害関係人の同意が得られないケース

  • ・抵当不動産の権利関係が複雑で、全員の同意を得る事が困難な場合
  • ・抵当不動産に市県民税や健康保険料など滞納による差押登記があり、通常の解除料では解除できない場合
  • ・特定の債権者が任意売却ではなく、不動産競売による処分を希望した場合

3.購入者を見つけることが困難なケース

  • ・抵当不動産の市場性が極端に悪化し、通常の方法では買受人を見つけることが困難な場合
  • ・購入希望者はいるものの、債権者の評価額と買受価格に開きがあり、債権者が売買を承認しない場合
  • ・すでに不動産競売の入札が開始されようとしている状態など

任意売却の期間

不動産競売のスケジュールと任意売却可能期間 (管轄裁判所により、その期間は異なります)

不動産競売のスケジュールと任意売却可能期間

原則として、代位弁済されてから開札日の前日までが売却可能期間です。スケジュール的には6ヶ月程度の販売期間はありますが、一般的に開札の1ヶ月くらい前までに購入者を決める必要があり、ケースによってはその期限が短くなる場合があります。 また、住宅金融支援機構による任意売却の場合、販売スケジュールは異なりますので担当者へご確認下さい。

費用に関する疑問は任意売却の費用と引越代のページをご覧下さい。

任意売却は難しいと諦めている方、ご安心下さい!当センターが全てサポートします。

  • 任意売却支援センター無料電話相談 tel 0120-281-540
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覚悟の瞬間 株式会社 セルバ・プランニング 小林努

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