一般的に不動産を購入する際、金融機関から融資を受けますが、その際に融資を実行した金融機関はリスクを避けるためその不動産に抵当権を設定します。それは、融資対象者が返済不能となり「期限の利益の喪失」した事や、対象不動産の「差し押さえ」の強制執行として、裁判所に競売の申し立てを行い、元金及び違約金利の回収手続きを行います。競売になると所有者の意志とは関係なく強制的に売却の手続きが進んでしまいます。 競売開始決定通知書が届くと、管轄裁判所にもよりますが概ね4ヶ月~6ヶ月後に入札が行われます。但し、競売手続きが開始されても、この期間内に任意売却ができれば競売の取り下げが可能となます。
不動産の競売開始決定がなされると、現況調査のため裁判所の執行官が訪ねてきて、競売資料(三点セット)作成のために内部写真の撮影をしたり、占有者の状況、権利関係の聞き取り調査などを行います。占有者の協力が得られない場合は、鍵の解除人を同行して室内に入り調査することもあります。 競売の基準価格は評価人の判定により評価額が決められます。その評価自体が実勢価格より安い価格のうえ、競売市場修正で30~40%減額され、更に基準価格より20%低い金額の入札が可能となるのです。なかには入札可能価格が実勢価格の40%以下の物件も!これは競売不動産を落札する側にとっては大きなメリットです。 逆をいうと、所有者にとっては強制的に競売にかけられるでけでなく、安い価格で落札されて残債務だけが多く残ってしまう結果となります。そこで、実勢価格に近い金額で販売却可能な任意売却は、所有者にとって有効な手段と言えるでしょう!
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