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自己破産をする際の注意

債務者が様々な理由で多額の借金がかさみ、やむなく自己破産をされる方も多いようです。この手続きにより借金の「免責」を受ける事ができるため、先々債務者の再生に繋がります。一般的に自己破産を行うには、弁護士などの法律事務所に依頼されると思いますが、その際の注意点を解説いたします。

 

 

<不動産を所有している場合>
ホームページ上にも記載しておりますが、自宅等の不動産を所有されている場合は、任意売却を行った後に自己破産の申請を行う方が有利に進められます。また任意売却の場合、お引越費用名目の資金を捻出する事で破産の費用にも充当する事が可能です。競売を勧められる弁護士も多いようですが、任意売却はご本人の意思で行う事ができますので、弁護士には任意売却をする旨をお伝え下さい。

 

<債権者からの取り立て>
法律事務所に自己破産の依頼をすると、弁護士から各債権者に「受任通知」が送られます。それにより、金融業者は債務者に対して直接返済を求める事が出来なくなります。弁護士に債務の報告が漏れると受任通知が発送できないため、全ての借入先と金額の報告が必要です。

 

<保証人がいる場合>
保証人がいるケースでは、債権者は受任通知が届くと保証人に請求する事となります。保証人に連絡をしないとトラブルの原因にもなりますので、債権者から請求される事を連絡しておく必要があります。債権額によっては、保証人も債務整理が必要となる場合もございます。

 

<口座管理>
従来の返済が口座振替になっている場合、弁護士から受任通知が送られても、すぐに止められないケースもあります。その場合、銀行口座を解約するか残高を0にしておいた方が良いでしょう。なお、給与の振込口座と同一口座の場合は給与振込口座を変更する必要があります。

 

<新たな借入はしない>
弁護士に依頼した後は、それが身内であっても借入はしてはいけません。もし借入れされた場合、身内であっても受任通知を送る必要があります。また、免責許可の判断に際「不利益な事情」として判断される場合があります。

 

<一部の債権者に返済>
それがご家族であっても、特定の債権者のみに返済することは避けて下さい。他の債権者の不利益につながり損害賠償を請求されたり免責許可の判断に影響を及ぼします。

 

<浪費やギャンブルはしない>
弁護士に依頼後は、生活費等以外の支出はなるべく抑えて下さい。浪費やギャンブルにより支出した場合、債務整理の遂行に支障が生じ刑事罰の対象になる場合もあります。また、このような行為を行った場合、弁護士が辞任するケースもございますので注意が必要です。

 

2020/6/21

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