当センターに相談されるお客様に「個人民事再生」を希望される方も増えております。 この制度は、マイホームを残したまま他の債務を圧縮する事ができるため、住宅ローン以外の借金(消費者金融やカードローン等)が多額にある債務者にとっては、その名の通り「再生」のための手段と考えられます。
しかし、現実をみると個人民事再生を行った数年後に、せっかく残した自宅の任意売却を行ったり、自己破産申請する方も多くいらっしゃいます。小手先の債務整理で再生手続きを行う前に「なぜ、そのような借金を抱える状況になったのか」原点に戻って考える必要があります。最初の住宅ローンを組む際に、無理な返済条件で借入れると毎月の収支が赤字となり、それを埋めるために他で高利の借入をしてしまうケースがあります。最初は何とか乗り切れても、それを繰り返しているうちにいずれは破綻する結果となります。
「家族のためにマイホームだけは残したい」という考えは分かりますが「債務整理に至った要因が住宅ローン」である事を理解しなければ、また同じ事を繰り返す事となるのです。まず、個人再生を決断する前にもう一度家計の収支を見直し、無理な返済であればご家族に説明して、ご自宅の任意売却も考えるべきでしょう!
個人再生の後、更に自己破産というような債務整理を繰り返さないため、まずはご自身の生活の基盤を見直す必要があると考えます。
2022/12/6
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