任意売却で解決!住宅ローンの滞納・不動産競売の無料相談。東京・神奈川・千葉・埼玉

HOME 任意売却とは
住宅金融支援機構の任意売却 競売について
任意売却の条件 任意売却の依頼先
任意売却の費用と引越代 法律の専門家に相談
売却後も住み続ける方法 任意売却Q&A
お客様にお伝えしたい事 任意売却支援制度センターの方針
法律事務所の皆様へ 成功事例
自己破産をお考えの方 任意売却支援制度とは?
個人民事再生の活用方法 リスケジュールとは
離婚に伴う任意売却 新着情報
任意売却ブログ 会社概要
お問い合せ プライバシーポリシー
サイトマップ

自己破産でも免責されない債権

自己破産は最終的に現在の借金をなくす事、すなわち債務の免責を目的として裁判所に申請します。しかし、すべての債権が免責される訳ではありません。では、どのような債権が免責されないのか検証しましょう。

免責されない債権として大まかに2通りあります。「免責不許可事由」に該当する場合と、元々免責に該当しない「非免責債権」があり、以下のようなケースとなります。

 

自己破産で免責されない

 

<免責不許可事由>

・ギャンブルや投資の失敗、浪費などが原因の場合

・財産を意図的に隠した場合

・自己の不動産を親族などに移転した場合

・破産申し立て直前にクレジットカードでの購入後、すぐに現金化したような場合

・近親者など特定の債権者だけに返済を行った場合

・破産手続きにおいて、裁判所に虚偽の申請があった場合など

 

<非免責債権>

・租税等の請求権(固定資産税や住民税などの税金、健康保険税、年金、公共料金など)

・破産者が悪意で加えた不法行為による賠償請求

・故意・重過失により生命や人体を害する不法行為による賠償請求

・子供の養育費や婚姻費用分担義務の請求

・DVを行った配偶者に対する慰謝料など

 

当センターにお問い合わせ下さる債務者の方には、多額の税金等を滞納されている方も多いのですが、その場合は役所に分割納付を申請するようアドバイスしております。自己破産しても免責を受けられないからと、そまま放置するのは得策ではありません。分納申請と同時に延滞税の猶予申請をすれば、延滞税の免除・減額が可能となるので将来の金銭的負担を軽減する事が出来ます。

また、離婚に関する請求権として、免責されるものと免責されないケースがありますので、詳しくは法律事務所にお問い合わせ下さい。
なお、当センターは法律事務所ではありませんが、債務整理を扱う弁護士とは任意売却に関連してのお取引が多数ございますので、簡単なご質問に関しては当方を通じて顧問弁護士に確認する事が可能となります。

 

2022.5.20

 

<関連リンク>

自己破産をする際の注意

任意売却に不安を感じている方、ご安心ください!当センターが全てサポートいたします。

  • 任意売却支援センター
  • メール・FAXでの受付

メール・FAXでの受付はこちら

CONTENTSCONTENTS

覚悟の瞬間 株式会社 セルバ・プランニング 小林努

任意売却で再生するための5つのポイント

会社経営者・自営業者様の任意売却について

法律事務所の皆様へ

新着情報新着情報

運営会社運営会社

株式会社 セルバ・プランニング

東京都品川区西五反田一丁目11番1号
アオイス五反田駅前602号室
TEL 03-3492-5721
FAX 03-3492-8410

セルバ・プランニングの会社外観

一般社団法人 任意売却協会会員

<サポートエリア>
首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)
を中心に全国対応いたします。

関連サイト

SELBA

一般社団法人 任意売却協会