個人民事再生は2001年の比較的新しい制度のため、あまり聞き慣れない方も多いと思いますが、近年ようやく認知されてきたようです。
この制度は、住宅ローンを除く債務額の総額が5000万円以下の個人債務者で、収入に応じて支払える額を3年間(特別な事情の場合5年)で返済するという計画を立て裁判所に申立を行います。
借金は最大で5分の1程度(最高100万円まで)まで圧縮され、実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残りの借金が免除されるという手続きです。
自己破産の場合、債務は原則免除されますが、個人再生の場合だと債務額は大幅に減額されて原則3年で返済可能となります。つまり、3年間きちんと返済できれば残りの借金がなくなるわけです。
個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があり、どちらの手続きにも住宅ローンを組まれている方のために、住宅資金特別条項というオプションを活用し裁判所に申し立てる事が出来ます。
この制度を活用する事により、マイホームを維持したまま他の債務を整理することが可能となるのです。
なお、裁判所から再生計画が認可されると、保証会社から代位弁済された債権は元の金融機関に戻り、従来通り住宅ローンを返済していく事となります。また、競売の申立がされている場合でも、裁判所に競売手続の中止命令を出してもらうこともできます。
「自己破産は避けたい方」「マイホームだけは残したいという方」又は「住宅ローン以外の債務が多い方」にとっては、ぜひ検討すべき制度ではないでしょうか?
但し、保証会社による代位弁済後6ヶ月を経過した場合はこの制度を利用できなくなります。また、この制度は住宅ローンの債務を圧縮する制度ではないので、住宅ローンの残額が多い場合には再生計画案が立てにくくなる事もあります。この制度を利用する以上、返済計画をしっかり立ててマイホームを守る必要があります。
![]()
・再生債務者が個人であること。
・将来において収入を得るの見込があること、又はその収入の変動幅が小さいと見込めること。
・住宅ローンを除く債務額の総額が5000万円以下でること
・再生債務者が自己の居住のために所有している建物であること
・住宅の建設や購入、または改良のために必要な資金の借入れであること
・住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと。
・保証会社が代位弁済をしてから6ヶ月を超えていないこと
・自己破産をせず、債務が大幅に減らす事が出来る。
・この制度の最大のメリットは、マイホームを守りながら債務整理・再生が可能となります。
・個人民事再生をすると、原則3年間で再生計画案のスケジュールに従って返済を行っていく事となるので、借金
を完済できる時期が明確になり、精神的にも楽になります。
任意売却と自己破産の関係については自己破産をお考えの方をご参照下さい。









