住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、返済の継続が困難となり、お客様のご事情からやむなく返済継続を断念せざるを得ない場合に、融資住宅等の任意売却をすることで残債務を圧縮することを勧めています。個人向け融資で、全額繰上償還請求を行ったものの管理回収業務の一部について、業務の効率化を推進するため以下の債権回収会社(サービサー)に委託しています。
住宅金融支援機構から借入しているのに、なぜ? と思われるかもしれませんが、これはサービサーへ債権を譲渡した訳ではなく住宅金融支援機構から委託された回収業務のみを行います。
- ● エム・ユー・フロンティア債権回収 株式会社
- ● 株式会社 住宅債権管理回収機構
- ● 日立キャピタル債権回収 株式会社
上記の会社から通知が来たら、その委託された債権回収会社を通じて任意売却を行うことになります。
(なお、フラット35の任意売却に関しては、書類や方法が異なります)
当センターでは、住宅金融支援機構の案件を数多く取扱いしていますので、ぜひ当相談員にお問い合せ下さい。
任意売却の申出
住宅金融支援機構からお借入しているお客様が数ヶ月ローンを滞納すると、機構側又はご返済中の金融機関から任意売却を勧める通知が届きます。その場合「任意売却に関する申出書」を取扱金融機関、またはサービサーへ提出します。
その際に不動産を仲介する業者を「自ら選択する」方法と「住宅金融支援機構から紹介される業者を選択」する方法があります。ここがポイント。
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物件査定・売出価格の決定
次に、売出価格についてですが、仲介業者は、物件調査及びその調査等に基づく価格査定を行います。
但し、その査定が妥当な価格であるか等について機構で確認し、最終的には委託先のサービサーから売出価格が提示されます。
基本的に債権者側で提示した金額を下回る価格での販売はできません。
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媒介契約・販売活動
その提示された価格に基づいて仲介業者と専任媒介契約を締結し不動産の販売にかかります。
最初の売出価格は一般的に業者の査定した価格よりも上回る事が多いのですが、一定期間販売活動しても購入者がいない場合は、再度価格を見直します。
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売買契約締結
ご購入者が現れた場合は、住宅金融支援機構がその価格に対し抵当権抹消に応諾できるか審査します。
その稟議が通れば売買契約締結となります。後順位の担保権者がいる場合、その債権者とも配分及び担保権解除料(ハンコ代)について折衝します。
この時点で、まだお引越先が決まっていない場合は、お早めに準備しましょう。
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配分表の作成
決済の日が決まれば、配分表を作成し抵当権等の抹消手続きの準備を行います。
当センターでは債権者側に対し、お客様の引越代や廃棄物処分代などの費用配分を限度額ギリギリまで交渉します。
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代金決済・抵当権抹消
司法書士立会のうえ、売買代金の決済と抵当権抹消書類の引き渡し等を行います。
諸費用の精算を行い、物件の引渡をして取引が完了となります。
最初の業者選択を「住宅金融支援機構から紹介される業者を選択」にしてしまうと交渉ごとが機構優位に進み、引越代が頂けないケースがあります。又、売却後に残った無担保債権の毎月の支払についても機構側のペースで進んでしまう事も考えられます。お客様が仲介業者を「自ら選択」し、当センターで任意売却を行った場合、私たちは当然お客様の為に働き債権者と交渉します。
取引終了後に、お客様から「任意売却支援センターに依頼して良かった」と言って頂ける事が一番の喜びです。
※フラット35の場合は自ら業者選択することとなります。
住宅ローンの滞納が始まったお客様は任意売却の条件のページをご参照さい。














