住宅ローンを数ヶ月間滞納し期限の利益を喪失すると、金融機関はあなたの担保不動産を競売にかけ債権を回収します。一度、競売の申立が入ると裁判所に意見書を出したとしても、債権者側に過失がなければ延期や取り下げはできません。
そして注意すべき事は、競売の申立が行われると裁判所で調べた「競売屋」と言われる人たちが毎日のように訪問して来て、根拠もなく高額な引越代の提示をしたり、強引な手法で契約しようとします。ご自身やご家族の心労を考えると、煩わしい対応を迫られますので、その場合「もう他に依頼しました」とお断りしましょう。
しかし、この段階まで進んでしまったら、もう諦めるしかないのか? いや、諦める必要はありません。
競売の入札は4~5ヶ月後ですので、諦めず「あなたが今出来る事」をすべきです。
債務者ができる事とは何をすれば良いのか?まずは「任意売却を決断」するだけでいいのです。
その後の債権者交渉や不動産の販売活動、契約に至るまで、任意売却専門の会社に任せておけば滞りなくお手続きします。
今現在、その通知書が届いている方は、任意売却支援センターのフリーダイヤル0120-281-540迄ご相談下さい。
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