住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)のローンを利用中のお客様が、何らかの理由でその返済を滞納し6ヶ月を過ぎると、機構側から期限の利益喪失により一括弁済を求められます。当然ながら、毎月の返済が出来ないのに一括弁済が不可能なことは承知のこと。
その後どうなるのか? 機構側は債権回収会社(サービサー)に回収業務を委託します。
そして、あなたのもとに今まで取引のなかった債権回収会社から通知書が届きます。それには、不動産の任意売却を勧める内容の書類もあり「任意売却に関する申出書」も同封されています。
そこで、任意売却を希望する場合、この書類を出すタイミングが重要となるのです。
ローンの返済をしていないと、どうしても債権者からの書類を放置しがちになります。しかし、この申出書を指定期日までに送らないと、債権者は任意売却の意志がないと判断し「競売」の申立を行います。
あなたの手元に、その書類が届いたら早急に任意売却のできる業者を探し、その申出書に仲介業者の印鑑をもらって提出することで、取りあえず競売の申立はストップします。
販売に猶予される期間は6ヶ月間です。仮に、何かの事情で自宅が売却出来なかったとしても、競売に移行される期間が6ヶ月延びる結果となりますので、債務者にとっては引越の準備などを考えると、大きな猶予期間となります。
ご相談者のなかには競売に移行されてからご相談される方も多く、「あの時に相談していれば・・・」と後悔しないように債権者からの通知は必ず確認するようにしましょう!
まず、債権回収会社から通知書が届いたら「任意売却支援センター」のフリーダイヤル 0120-281-540 にお電話下さい。当スタッフは親身に対応いたします。相談無料です。
ちなみに、住宅金融支援機構の委託先は以下の3社となります。
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