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競売申立までの期間は?

住宅ローンの滞納が始まると、このまま返済出来ない場合いつまで住み続けられるのか心配になる方も多いかと思います。通常は競売開始決定通知書が届いたら、そこから約5ヶ月~6ヶ月は引っ越しする必要はありません。しかし、競売申立に至るまで期間は、それぞれ金融機関によって違いがあります。

 

競売の申立て

 

民間金融機関の場合

一般的には滞納3ヶ月で期限の利益を喪失し保証会社から代位弁済を受けます。その後、保証会社や債権回収会社が法的手続きに入りますので、滞納が始まって競売終了まで約9ヶ月~12ヶ月の期間となります。任意売却を行うには競売の進捗状況をみながら平行して販売活動する必要があります。

 

住宅金融支援機構などの政府系金融機関の場合

期限の利益喪失まで6ヶ月を要しますが、6ヶ月滞納してもすぐに競売とはなりません。金融機関が法的手続きに移行するには、書類の手続きや段取り踏む必要があり更に1~2ヶ月ほどかかります。その間、機構が委託した債権回収会社から一括返済を求める内容のお手紙が届きます。それと同時に任意売却を勧める書類も送られてきまので、お客様が任意売却を行う意向を示した場合、更に6ヶ月の販売期間が与えられます。その間、債権者は競売の手続きは行いません。

 

もし、任意売却で購入者が現れなかった場合、そこから競売の申立を行いますので、逆算すると1年~1年半は今のご自宅に住む事が出来ます。しかし、長く住み続けるために任意売却を装う行為は決して出来ません。また、それに協力するような不動産業者もいないと思われます。

 

どちらにしても、「裁判所の法的な手続き」という精神的ダメージを考えた場合、なるべくなら競売を回避し適切な時期に任意売却を行うことをお勧めいたします。

 

<参照記事>

「担保不動産競売開始決定」通知書が届いのですが?

競売開始決定後の任意売却

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