不動産の売買には当然の事ですが費用が発生し、それが任意売却となれば通常の売買よりその費用は増えてきます。任意売却では以下のような費用がかかります。
しかし債務者は売却に際し、住宅ローンを滞納している状況下で、その費用の捻出はほぼ不可能と思われます。 不動産売買においては、購入者に対して完全な状態での物件の引渡が求められるため、最終的には売買代金の中から上記の費用配分を認めて貰います。 ただ、市県民税や固定資産税などの差押え登記がある場合については多少難題で、管轄する地域によっては全額納付が抹消条件となっている場合もあり、債権者からの費用控除では補えないケースもあります。そんな場合でもお任せ下さい!当スタッフがお客様の負担金の持ち出しが出ないよう各関係者と調整してまいります。 なお、当センターではお客様から相談料やコンサルティング料は一切いただいておりません。債権者から配分される仲介手数料が私どもの報酬となりますので、お客様が別途費用負担する必要がないのです。もちろん、売買契約が成立しなかった場合でも費用請求はいたしませんのでご安心下さい。
<参照ページ> マンション管理費は滞納しても大丈夫?
住宅金融支援機構では、任意売却の場合の費用控除基準を定めていますが、それは他の金融機関でも一定の基準にもなっている場合があります。 また、住宅金融支援機構は以前には上限30万円までの引越費用を認めていましたが、現在では特別なケースを除き引越代が認められるケースは皆無となりました。逆に民間の金融機関の任意売却の場合、債権者側の好意で引越代を認めるケースが多いのですが、その費用控除額も年々厳しくなっています。 しかし当センターでは、前向きに生活再建を希望されるお客様に対し、引越代などの費用捻出のための労力を惜しみません。過去に、どんなに交渉しても費用の捻出が困難で引越が出来ないケースがあり、当センターが受け取る仲介手数料からお支払いした事例もございます。
当センター独自の支援制度が利用できます! → 任意売却支援制度とは?
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