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離婚に伴う任意売却 | 任意売却支援センター

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離婚に伴う任意売却

避けられない住宅問題

離婚に際しては、お金や子供の問題など精神的な負担が非常に大きくなります。そして離婚後も大きなトラブルになる原因がこの住宅問題にあります。 マイホームを購入する際は、当然ですが離婚する前提でローンは組みませんので、夫婦共有名義にしたり、妻がローンの連帯債務者・連帯保証人になるケースもございます。しかし、離婚問題が発生した場合に早く解決したいという心理から、住宅ローンの問題が未解決のまま先送りされる事も多いのです。 離婚により夫婦の縁は切れても借金による縁が続く事となりますので、当事者間での話し合いが難しい場合は、円満に解決するため当センターの専門スタッフを仲介人としてご依頼される事をお勧めしております。

任意売却支援センターの相談員が入り調整

離婚に伴う、ご相談内容

1.離婚後、夫がローンを支払う約束をしたが、返済が困難となったケース

離婚の条件として妻と子供が住宅に住み続け、元夫が養育費名目でローンを支払うという形態が多くございます。子供の学校などの理由、又は父親として責任感から、このような約束をしてしまいますが、これはとても危険なケースなのです。夫が資産家なり高額な収入を得ていれば問題はありませんが、往々にして「無理な条件」を承知してしまう場合があります。離婚後は元夫の金銭的負担が大きく、結局のところ破綻するケースが多いのです。しかし、この状況下でも元妻は「離婚の条件」を理由に任意売却に協力頂けない事もあり、話し合いが進まないまま「競売」へと移行してしまう事もあります。 このように離婚に際し住宅ローンがある場合には、夫は安易な約束をせず早めに任意売却を考えなくてはなりません。また競売という最悪のケースを避けるためにも、元妻には現状を説明し協力を求める必要がございます。

2.離婚した元夫の連帯保証人になっているが、連帯保証人から外れたい

住宅ローンの連帯保証人に妻がなっているケースでは、離婚段階で以下の方法により解決しておくべきです。

  • ①連帯保証人の差替えを銀行に相談する
  • ②差替えができない場合、住宅ローンの借入を他の銀行へ組換える
  • ③それも難しい場合、不動産を売却しローンの返済にあてる

離婚後も滞りなく返済を継続できれば問題ないのですが、様々な理由でローンを滞納してしまう場合があります。その局面で上記の手続きをしようとしても、滞納が始まっている状況下ではローンの組換えや保証人の差替えは困難となります。 このような場合、離婚後でもお互いに協力し任意売却によって残債務を軽減する必要があります。売却しても債務が残るケースでは、元妻の連帯保証人が外れる訳ではありませんが、その債務を元夫が月々返済することで、元妻に負担させない事も可能となるのです。

3.共有名義の不動産を売却したいが、相手方が同意しないケース

マイホームをご夫婦共有名義で購入されてらっしゃる方も多いようですが、離婚となった場合には名義をそのまま共有にしておく事はお勧めできません。しかし、夫が売却を考えていても、妻子がそのまま住宅に居住されている場合、売却に応じないケースもござます。もし、妻子が住み続ける事を希望されるなら、当センターにご依頼される事をお勧めします。 当方で取扱した例として、離婚の際に夫の持分を妻の父親に売却し金融機関に債務者変更の引き受けを依頼したケースがありました。また、妻の収入が見込める場合は夫の持分を妻が買取り、妻名義で住宅ローンを組み直したケースもございます。 このように離婚される際には、ローンの返済が困難になってからではなく早めに対処すべきと考えます。

4.離婚後、元夫が自己破産を検討している

離婚した元夫が借金の相談を弁護士に相談したところ、自己破産を勧められ当センターにご相談いただくケースがございます。元妻が連帯保証人になっている場合、本人と関わりたくないと思っていても、主債務者である夫が自己破産をされると連帯保証人である元妻に請求が及びます。 このケースでは、当スタッフが元夫と面談し借入先や債務額、現在の収入等をヒアリングした上で、本当に自己破産が必要なのかを検討します。もし、住宅ローン以外の債務が少ない場合については、自己破産せずに再建できる方法もございますので、連帯保証人への負担を最小限にとどめる事も可能となります。また、自己破産が必要な場合でも、平行して任意売却を行う事で連帯保証人への負担を軽減する事が出来るのです。

5.借金に困り、不動産名義だけを妻に変更したい

ローンが支払えず、先々債務整理を考えている方からのご相談で「妻とは離婚し、不動産の名義を妻に移転すべきか」という質問がよくございます。 質問の主旨が財産分与の意味合いではなく、ただ差押を逃れるためなら意味の無い行為なので行ってはいけません。登記上は、抵当権が設定されたまま名義を変更することは可能ですが、借入に対する担保はあくまで不動産にある訳で、名義を変更しようが債務者が返済を滞ってしまえば、その担保物件は差押される結果となります。まして、無駄な事に対して余分な登記費用をかける必要もありませんし、そのために離婚する必要もありません。 また、他の債権者からの差押を逃れるために意図的に名義変更したなら、「詐害行為」と受け取られ取り消しされる場合もありますので注意が必要です。 もし「家族を守るため」と考えるなら、ご家族と協力して生活再建のために労力を使うべきと考えます。

離婚の際の住宅ローン問題は先送りせず、お早目に当スタッフへの相談をお勧めします。

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