先日、親子(親族)間売買により第三者に売却することなく、そこに済み続ける手法 をお話しましたが、今日はリースバックにより、そのまま居住出来るケースの説明を したいと思います。
リースバックとは、負債整理手法の一つで、企業が資産効率を向上させるため、所有する財産(不動産や機械等)を一度、オフバランス(※)した後も、その対価を払って財産を継続的に使用するリース契約行為をリースバックといいます。
それを任意売却の場合に当てはめると、住宅ローン返済が困難になったり、ストップしてしまった場合、そのままだと通常は競売へと移行してしまいます。
債務者(所有者)が売却後もそこに住み続けたいと思った場合、任意売却では購入者(投資家)の協力を得て、債務者のご自宅を購入し賃貸契約を結ぶ事によりそれが可 能となります。
※オフバランス
バランスシート(賃貸対照表)から計上されている資産を取り除いて集計すること。
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