一般的に任意売却を行う場合、前提条件としてローンを滞納し「期限の利益を喪失」する事が必要となります。しかし、ある金融機関(銀行ではなく住宅ローン専門会社)へ任意売却の交渉を行ったところ、期限の利益を喪失をさせず「従来通りの返済を条件に任意売却に応じます」との回答があったのです。
期限の利益を喪失させないという事は、信用情報の事故扱いにならないため、考えようによっては「債務者の事を考えてくれる金融機関」との判断も出来ますが、それには金融機関なりの理由があるのです。
それは、任意売却中及び任意売却後にも「元金と利息を回収する目的」からなのです。
通常、利息の計算は期限の利益喪失までの期間で計算され、その後は遅延損害金が発生します。金融機関は、任意売却した後の返済金について先に元金に充当し、元金が完済されると遅延損害金部分を後から利息に引き直すケースがあります。要約すると、任意売却後は元金のみを先に返済されるため、通常の「元金+利息」を払うより「支払総額が減る」計算となるのです。
一般的に金融機関は不良債権の処理をスムーズに行うため、法的手続きにより回収を急ぎますが、従前の金融機関の場合では保証会社を通してないため、代位弁済を受けられないこともあって債務者に従来の返済を求めた訳です。
こう考えると、住宅ローンで毎月の返済に悩む事より、返済が困難と判断した場合は早めに任意売却を決断し行動する事が債務者の再生にも繋がるものと確信しております。
2020/3/11
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