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不動産競売の2つのパターン

任意売却業者のHPに「競売をストップします」というコメントを見る機会があります。
基本的に裁判所から競売開始決定通知書が届いてからでは、任意売却を行わない限り競売をストップすることは不可能です。

但し、住宅金融支援機構の任意売却では、競売移行の前にサービサーへ任意売却の申出をすることで、一旦競売の手続を待ってもらう事が可能となります。その指定の期間内に任意売却が成立すれば競売の申立ては行わずに済むのです。

 

しかし、一方で民間金融機関では、代位弁済が行われると保証会社は債務者に一括弁済の催告を行った後、不動産の競売を申し立てます。任意売却を行う場合でも、競売手続と同時進行で購入希望者を見つけて契約しなければなりません。

このように任意売却を行う場合には、債権者によって進め方が違ってくるので十分注意しなければなりません。その点を考慮すると、やはり任意売却は専門業者にお願いすべきと考えます。

 

任意売却に不安を感じている方、ご安心ください!当センターが全てサポートいたします。

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覚悟の瞬間 株式会社 セルバ・プランニング 小林努

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