一般的に銀行で住宅ローンを組む際には、その不動産を担保に入れますが、銀行はその担保だけでは足りずリスク回避のため保証会社を立てる事を要求します。もし、お客様がローンを滞納し期限の利益を喪失してしまった場合、銀行は保証会社対して債務者の債権の弁済請求をします。保証会社は、その請求を拒否することは出来ず支払に応じる訳ですが、これを「代位弁済」といいます。
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しかし、自分の借金を保証会社が肩代わりしてくれたと喜んではいけません。自分の親兄弟が弁済してくれたなら「返済してくれて、ありがとう」と感謝の言葉だけで済むかもしれませんが、代位弁済は、単に債権が銀行から保証会社に移ったという事だけなのです。金融機関によっては保証会社を立てないケースもありますので、その場合は銀行が期限の利益喪失後、競売等の手続きを行う事となります。
又、住宅金融支援機構のローンについては、ほとんどのケースで保証会社を通さないため代位弁済は行われず、期限の利益を喪失した後は機構の委託先であるサービサーにその回収業務を委託します。
そして、この期限の利益喪失後に代位弁済が行われた場合、債務者の置かれた立場はすでに安心できる状況ではなくなっているのです。それは、この時点で債務者は個人信用情報に「事故扱い」として登録され、自宅は保証会社又はサービサーによって競売の手続きに進んでしまう事となるからです。
この状況下で、何とかならないかと債権者と交渉しても元の状態には巻き戻してくれませんので、債務者は競売の期日を待つか任意売却を行うかの選択となります。
もし、お客様が今後の再生を希望されるのであれば、ここで任意売却を選択すべきであり、私達はその再生のため精一杯協力させていただきます。すでに代位弁済の通知が届いている方は、お早めにご相談される事をお勧めいたします。
2018/5/30
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