任意売却で販売する不動産の価格は誰がどのように決めているのでしょうか?
任意売却ではない一般の物件に関しては売主の意思が尊重されます。仲介業者が2,000万と査定しても、売主が2,200万で売りたいと言えば、業者も「では、お断りします」とはならないでしょう!その価格で購入者が現れなくても売主の希望額なので問題はありません。
しかし、こと任意売却の価格に関してはそうも言ってられません。高い価格設定のため、期間内に購入者を見つけられなければ競売に移行されてしまいます。また、住宅金融支援機構の任意売却では、仲介業者の査定書に基づいて機構側から売出価格の指示があります。売却代金で全額返済が見込めない場合、売主が高く売りたいと思ってもそれは通らない事となります。それでも債権者の立場上、任意売却による債権回収を目的としますので、少しでも高く売却し回収額を多くしたいのも本音です。
よく任意売却を否定するサイトを見ると「任意売却は悪徳業者に安く買いたたかれる」というような不安をあおる記述がございますが、それは正しくはありません。もし債権者が「価格は任せますので任意売却して下さい」というなら話は簡単ですが、そうは行きません。
近年では、債権者側も「回収額を増やす」という点と「債務者の利益を守る」という観点から独自に物件査定も行いますし、特別なケースを除き不動産業者の買取は困難な状況になっています。従って、債務者が心配するような「任意売却だから安く買いたたかれる価格」とはならないのです。
結局のところ、販売活動し購入者が現れ、その価格が「債権者の抵当権抹消に応じられる価格」なら任意売却が成立するので、最終的に任意売却の価格は「市場が決める」と言えるのでしょう!
2018/8/20
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