○住宅ローンの返済は止める
お客様の債務状況を分析し、現在の残高が不動産価格に対してオーバーローンの状態と判断した場合、任意売却を行うには住宅ローンの支払を止める必要があります。
また、住宅ローンの抵当権者が複数の場合、同時期に止める事も必要となります。それは、一方の銀行の返済額が少ないからという理由で、特定の債権者だけ返済を続けていると期限の利益喪失まで数か月を要し、任意売却できる期間が他の債権者とズレが生じてしまい、売却が難しくなってしまうからです。
なお、売却までの数か月間はローン返済がなくなるため、少しでも資金を蓄えていただき、その期間は新たな生活再建に向けた準備期間と考えて下さい。
○ご家族の生活費やお子様の教育費を優先する
住宅ローン返済のために生活費を切り詰めたり、お子様の学費や給食費を溜めてしまってはいけません。
任意売却を決断したら、住宅ローンの支払分を生活費に回してください。
○管理費・修繕積立金も支払困難であれば止める
マンションの任意売却の場合、管理費と修繕積立金については売買代金の中から費用控除できますので、滞納しても問題ありません。しかし、それ以外の付加使用料は費用控除が認められませんので、もし分けて支払いができるなら駐車場などの付加使用料は支払っておいた方が良いでしょう!
○固定資産税や市県民税は状況に応じて対応
任意売却をする際に気を付けなければならないのが、この税金関係の滞納です。あるケースでは不動産の契約締結後、決済の直前に市から差押が入る事例もありました。その状態では差押を解除するための納付資金が必要となり、滞納額によっては差押が解除できないケースもございます。もし、税金の滞納があり差押の予告通知が来ている場合、収納課へ相談に行き分割納付にする手続きをした方がよいでしょう。