平成25年3月に期限を迎える中小企業金融円滑化法ですが、帝国データバンクの調査によるとリスケを行った企業の50%以上が「今後、金融機関の姿勢が厳しくなる」と回答していす。しかし、当の金融機関への調査で「厳しくなる」と回答したのは、わずか7.6%で、借りている側との意識の差が大きいようです。
では、住宅金融支援機構の期限後の住宅ローンの扱いはどうなるのでしょうか?
機構では、平成21年12月より中小企業金融円滑化法の施行に伴い、お客様の住宅ローンの返済が困難な場合、条件の変更や見直しを積極的に行ってまいりました。先日25年1月1日現在発表の「中小企業金融円滑化法をふまえた措置の実施状況について」では、「住宅ローンのご返済が困難となったお客様への対応をこれまで以上に取り組んでまいります。」という記述があります。
この文面からすると、「円滑化法が期限を迎えても返済条件等の見直しや変更に従来通り対応する」と受け取ることができます。
ちなみに、その書類には、過去3年間のデータが掲載されており、貸付条件変更の申込件数76,234件(金額9,763億円)うち、実行にかかる債権55,551件(金額7,135億円)となっています。 この数字をみると、すごい金額ですが今後これだけの件数と金額をどれだけ回収出来るのかが疑問です。
お客様によっては、3年間の元金据え置きなどの条件緩和を行ってきましたが、結局はそのツケを後回しにするだけで、早期の景気回復や不動産の価格上昇が見込めなければ、ますます「競売」や「任意売却」が増えることとなるでしょう!
当センターとしては、今後も住宅金融支援機構がお客様のリスケジュールに積極的に対応していただく事を願っております。また、当方にご相談いただくお客様にも、一時的な返済困難な場合には、機構の窓口でリスケの相談いただくよう従来通りに勧めてまいる所存です。
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