住宅ローンを組む際に、妻が連帯保証人となるケースが多くございます。そこで離婚問題などが起きローンの滞納が発生すると、妻としては「夫が債務者なので夫に催告してください」と言いたいところです。
しかし、金融機関としては、どちらが主たる債務者どちらが連帯保証人であろうが、どちらでも(両者とも)請求することが可能なのです。仮に金融機関が債務者を超えて連帯保証人へ請求したとしても、連帯保証人は債務者から先に請求してほしいと主張する権利がありません。それを「催告の抗弁権がない」といいます。
保証人という言葉は「自分の借入ではない」という認識のためか、責任という部分では軽く考えてしまうかもしれませんが、その連帯保証人の責任は債務者と同等とお考えいただいた方が良いかと・・・
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