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債務整理の種類

借金返済が滞ってしまうと、債務整理を余儀なくされることがあります。債務整理とはその名のとおり、債務を整理することです。債務は借金を返済する義務を意味しますので、借金をキレイにするといった意味ともいえるでしょう。
債務整理というと自己破産をイメージする人も多いですが、債務整理には自己破産や個人再生、任意整理に特定調停とさまざまな方法があります。

 

 

自己破産

どうしても債務を返済できなくなった場合、自己破産という方法を選ぶこともできます。自己破産は債務者が返済不能になったとき、裁判所に申し立てをして認められると債務が免除される債務整理方法です。
その代わり所有する財産のほとんどは手放さなくてはならないので、不動産や車など財産とみなされる多くのものを放棄しなくてはなりません。

 

個人民事再生

個人民事再生は住宅ローンを除いた借金が5000万円未満の場合、裁判所に申し立てできる債務整理です。再生計画案を提出し、それが認められれば債務を5分の1まで減らすことが可能です。
しかし保証人が付いている債務は対象外となりますので、保証人付きの債務は自分で返済しなければ、保証人に迷惑をかけてしまいます。なお、住宅ローン特則の制度を利用する事で、債務整理しながらマイホームを維持する事が可能となります。

 

任意整理

任意整理は債権者に交渉して、債務を減らしてもらう整理方法です。利息の高い借金の場合、なかなか元本が減りませんが、交渉することで利息を減額してもらうことも可能です。
任意整理は3年から5年の間に返済するのが一般的ですので、あまり高額な債務がある人にはおススメできません。

 

特定調停

特定調停は自分で行える債務整理の一つです。裁判所が債権者と債務者に介入し、解決策を見つけていきます。あまり長期間の返済計画は認められませんが、3年ほどの返済計画で合意するのが一般的です。
任意整理の場合、安定した収入がなければいけませんが、特定調停は申し立てした時点で無職だとしても、調停が始まるまで働き始めていれば問題ないとされています。

 

任意整理も特定調停も、弁護士や行政書士などを介入せず個人で行うことが可能ですが、必要な資料や書類を集めるだけでも大変な労力がかかります。

 

2019/11/6

 

  

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