債務者にとって任意売却をする場合、引越代がいただけるかどうかは重要なポイントとなります。当センターでも金額の違いはあるものの、ほぼ100%のお客様へ引越代や残置物の処理費用を提供できています。
ところで、任意売却をする場合、自己破産の前にすべきかという議論があります。任意売却支援センターでも自己破産を考えているお客様に対して任意売却を優先される事を勧めております。ホームページでもその記述がございますが、任意売却を優先すべき理由はもう一つあり、この引越代なのです。
住宅金融支援機構では自己破産により免責決定後2ヶ月を経過すると、任意売却をしても引越代の費用控除は認めない事になっています。その理由は「免責を受けることで他の債務弁済が免除となり、それによりある程度の蓄えができているため引越代の配分は不要である」という見解のようです。
しかし、これは原則論であり、当センターでは債務者の生活状況をご説明した上で、難しい交渉となりますが特例で認めていただいています。 但し、交渉ごとに不慣れな業者さんや機構側の紹介業者の場合「決まりですから貰えませんでした」で終わってしまいます。
このような事から、最初に行う業者選択は引越代の捻出に長けている専門業者なり担当者を慎重に選択すべきですね!
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