先日、弊社がある品川区のマンションの任意売却のご依頼を受け、1ヶ月で契約、その後1か月後に残金決済を完了した早期解決案件です。そのお客様は、法人の経営者ですが、事業資金を保証協会の借入れ、残額が約2,000万円ほど残っております。しかし、事業がうまく行かず、現在は銀行にリスケジュールを申出し、利息のみの返済を行っておりました。
自宅は3LDKのお一人暮らしで、住宅ローンの残債も3,000万円ほど残っています。その住宅ローンの返済もきつくなり、一人で3LDKはもったいないし、又住宅ローンの他に管理費や固定資産税の負担も大きいため売却を決断したのです。
ご依頼頂いて相場を調査すると3,800万円となり、会社借入は自宅の担保には付いてはいませんでしたので、諸費用を差し引いても住宅ローンが完済でき剰余金が出る試算となります。売主としては、翌月からの返済もままならない状況だったため、早期の解決を望まれましたので依頼後すぐに販売活動を行い、まもなく3,800万円の希望満額で購入者が決まり無事に契約の運びとなったのです。
ここで、売主から「売却により残った剰余金は、事業資金の返済に回すべきか」という質問がございました。
それはお客様が、ご自身の会社を今後どうしたいのかによります。社長はご年齢も70歳となり、会社を承継できる人材も見当たらない状況であり、今その資金を会社の返済に充ててしまったら、生活が成り立たなくなる可能性も考えられます。
銀行とはリスケジュールによって返済を猶予してもらってる訳ですから、今まで通りに金利だけを返済していきましょうとアドバイスさせていただきました。もちろん、会社の借金は代表者が個人保証している訳ですが、個人の僅かな資産を会社の返済に充当してしまうと後に生活のやり繰りに苦慮してしまいます。
このように、個人事業主や会社経営者様のご相談も承っておりますので、お気軽にお電話下さい。
2016.2.1
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