任意売却業者のホームページなど見ると「期限の利益の喪失」という言葉はよく使われています。しかしタイトルの「期限の利益の放棄」とはどういう事なのか?住宅金融支援機構の例をあげて説明しましょう!
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から住宅ローンを組んでいるお客様が任意売却をする場合、通常ですと住宅ローンを6ヶ月滞納し「期限の利益の喪失」により、機構側は回収業務をサービサーに委託しますが、その期間に約1ヶ月かかります。さらに任意売却する仲介業者を決め、売出価格が決定するまで、また1ヶ月・・・ 滞納が始まってから任意売却がスタートするまで最短でも8ヶ月かかってしまう計算になります。場合によっては滞納が始まってから1年位かかるケースもあります。
お客様にとっては、その間のローンを払わずに住み続けられる反面、「銀行の督促が気になる方」や「滞納する事への罪悪感」又は「遅延損害金の額」を考えると6ヶ月滞納まで待てない方もいらっしゃいます。そこで債務者は6ヶ月経過を待たず、期限の利益を喪失する前に「期限の利益を放棄」することで任意売却を早めることが可能となる場合があるのです。
具体的な手続きは、住宅金融支援機構のホームページから「任意売却に関する申出書」の書式をダウンロードするか、任意売却業者から事前に捺印した申出書を取扱い金融機関へ提出する必要があります。ローン返済の見通しが立たず任意売却の意向が固まっていれば、通常よりも早く進めた方がよい場合もございます。但し、金融機関によってはその手続きを知らない担当者もおりますので、その場合は仲介する業者から連絡してもらう方が良いでしょう。
ちなみに、民間の金融機関で保証会社と契約している場合には、期限の利益喪失(通常3ヶ月)すると保証会社に代位弁済を求めますが、保証会社としては代位弁済を早めることはしませんので、債権者側のスケジュールで任意売却を進める事となります。
このような内容は、一般の仲介業者では行えない業務ですので、やはり当センターのような任意売却の専門家に相談・依頼すべきと考えます。
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