住宅金融支援機構が取り扱うフラット35では、平成25年3月の金融円滑化法終了以降でも、住宅ローン支払が困難となったお客様に対し、融資対象物件を賃貸にし家賃収入を返済原資に回す事を認めています。しかも、住所変更の届けだけで承認手続きが必要ないとの事。
これは本来あるべき住宅ローンの主旨を逸脱しているように感じます。元々、住宅ローンは他のアパートローンなどに較べ低金利で貸付している訳で、それを無条件で認めてしまうという事は、悪く考えると最初から投資目的に利用される可能性もあるのです。民間の金融機関では、連絡もなく賃貸にした場合に一括繰上返済を求められた例もございます。
もし、本当に支払困難なお客様が不動産投資的な運用をしたとしても、上手く行くと私は思いません。当ブログでもコメントしていますが、不動産賃貸業は修繕費用や空室リスク、固定資産税や管理費等の支出を考慮しなければならず、概ねご自身の給料から多額の持出金が発生します。住宅金融支援機構が、その賃貸収支計画を精査したうえで承認するなら問題ありませんが、無条件で認め債務者も安易に賃貸に出した場合、いずれ破綻される事が予測されます。
当センターでも、賃貸中物件の任意売却依頼を受ける事がありますが地域によって賃貸料が安く、販売価格に見合う利回りが得られないため売却できない事が多いのです。賃借人の立退きを行う事もままならず、結局のところ競売の処分となるケースも考えられますので、マイホームを賃貸に変更する場合は事業計画を十分に検討したうえで判断されるべきと考えます。
「賃貸に回す危険性」についてはコチラの記事も参照ください。
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