破産をするとどのような制限を受けるか?一般的に知られている事が、個人信用情報に掲載され5年~7年は新たにクレジットカードを作ったり、金融機関から借入することができなくなります。
その他に、当ホームページにも記述されていますが、破産した場合の資格制限があります。それは、ある一定の仕事や資格の仕事に就く事ができない、又は既にその資格の職業に就いている方は免責決定となるまでは資格を失います。 どのような職業か?
仕業と言われる弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・不動産鑑定士・宅地建物取引業者にもなれません。 その他、諸々ございます。
なお、民法上の制限もあります。後見人や保佐人・遺言執行者にもなれません。 また、会社法上の制限もあります。合名・合同・合資会社の社員や株式会社の取締役など 破産によって免責決定を受け、今までの借金返済の苦痛から逃れられて精神的にも楽になります。その反面、色々な制限を受け再生への道はとても厳しいですね!
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