一般的に不動産競売は、住宅ローンなどの返済を滞ってしまった債務者への資金回収のために裁判所の手続きを経て行われるものですが、稀に裁判所の判断で取り消される場合があります。
その中で、無剰余取消しと言われるものがあります。無剰余取消しとは、後順位の抵当権者などが競売を申してても、その競売による配当が回らないと裁判所が判断した時は却下されるというものです。
しかし、競売を申し立てるのは必ずしも抵当権者だけとは限りません。当方で扱った例として、担保権者でないクレジットカード会社が判決で債務名義を取り、明らかに無剰余と判りきって競売の申立てをしたケースがありました。なぜ、競売で配当が回らないのに無駄な事をするのか疑問に思う方もいるでしょう!
もちろん、金融会社もプロですから無駄ではなく思惑があっての行為なのです。クレジットカードの債権額は住宅ローンと違い、せいぜい200万~300万円程度です。一般的に債務者は「無剰余取消し」などという言葉すら知りませんから、競売を申立てられた債務者は競売で家を失うなら、何としても200~300万円をかき集めて競売の取下げに動くと想定して競売の手続きを行っているのです。
しかし、このケースはあくまでレアな事例で、債務者の収入や資産の背景を調べたうえでの行為と考えられます。
もし、返済ができなく債務者が任意売却を選択した場合でも、ハンコ代として数十万円の回収が可能となるのです。
上記の例では、取消の判断が下される可能性が高いのため、下手に動かず裁判所の評価が出るまで様子をみるようお勧めします。しかし、債務者としては評価が出るまで気が気ではありません。そこで、対策として裁判所の執行官宛に上申書を提出し、明らかに無剰余であり権利濫用であることを主張します。
そして、この無剰余取消しと混同されるのが、国税や地方税の無益の差押えの禁止です。無益の差押えとは「差押えるできる財産の価格が、他の債権の金額の合計額を超え回収する見込みがないときは、差押えることができない」と規定しています。しかし、無益の差押えは無剰余取消しと違って無益を立証する事が難しく解除できないケースがほとんどです。しかし、国や市町村は公売しても配当がないと判断した場合は申立てをせず、差押えをいれたまま数年間経過しているケースも多く見受けられます。
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