任意売却を依頼される債務者にとって、その状態が「競売開始決定通知」の前なのか、それとも後なのかによって、置かれている状況は大きく変わってきます。
住宅金融支援機構の場合、競売の申立の前に「任意売却の申出」を行うと6ヶ月間の任意売却期間が与えられます。任意売却業者の手違いがなければ、債務者はその6ヶ月間、競売の恐怖にさらされる心配はありません。 しかし、既に債権者によって不動産競売の申立が行われていケースでは、入札の期日が決まっているため、その期日までに購入者を探し債権者に任意売却に応じてもらう他、取り下げ出来る方法はないのです。
では、競売開始決定した場合には、いつまでに契約をしいつまでに取り下げが可能なのか? 裁判所の決まりでいうと、開札日の前日までが取り下げが可能な期日となります。しかし現実は、競売を申し立てた債権者次第というところで、債権者によっては「開札の1週間前」「入札の1週間前」「開札の1ヶ月前までに契約を済ませている事」など様々で、任意売却業者はそのスケジュールを確認しながら契約を進めることとなります。
不動産の売却には最低1ヶ月以上の期間が必要です。当センターへご相談されるお客様の中には、入札の期日が迫った段階でご連絡される方もおり、任意売却を諦めざる得ないケースもございます。本来、競売の申立前にご連絡いただくのが理想ですが、競売の通知が来てからでも入札まで4~5ヶ月の期間がありますので、まさにその通知書が届いている方は、早急に当センターへご相談いただく事をお勧めいたします。
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