当センターへ任意売却をご依頼されているお客様で「まもなく競売の申立が入る予定の方」に必ずお話ししている事がございます。それは裁判所から「競売開始決定通知」が届くと、その事実を閲覧した不動産業者の「飛び込み営業」が来たり「大量のDMが届く」事をお伝えしています。
彼らは他の同業者に勝つために「いち早い債務者との接触」を試みます。訪問しても留守の場合は、帰りを待ち伏せする営業マンもおります。なかには利益誘導したり、強引な手法で依頼を受けようとする業者も・・・
また、DMに関しては30通~50通くらい届く場合もあり、業者によっては同じ債務者に2通、3通出すところもあります。それは「情報を閲覧し販売している業者」が存在する事も要因かもしれません。
そのような業者が来た場合「既に任意売却を依頼しています」と丁重にお断りするようお願いしております。
お客様に競売の流れを説明しておくことで、心の準備ができ突然の訪問にも上手く対応ができると感じております。しかし、ご本人だけでなくご家族の心労を考えると、やはり競売は避けたいところです。
債権者には、任意売却を行う場合「予め販売期間を設ける債権者」と「競売手続きと平行して任意売却に対応する債権者」と二者に分かれます。前者の場合は販売期間に余裕があるため競売申立前に任意売却できるケースがほとんどです。しかし、後者の場合ご依頼された時期にもよりますが、競売手続きの進捗状況を見定めながら任意売却を行わなければなりません。
まだ大丈夫と思っていても、任意売却にはある程度の期間が必要なため、滞納が始まったら早めにご相談される事をお勧めいたします。
2017/12/15
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