一般的に金融機関において住宅ローンを組む際には抵当権を設定します。それは、お客様が債務不履行となった場合に債権者は抵当権を実行し、競売による処分にて貸付金の回収を図るためです。さて、債務者宛に「競売開始決定通知」が裁判所から届いたら、もう諦めるしかないのでしょうか?
いや、まだ手だてはございます。競売申立があっても以下の方法で取下げが可能となるのです。
1.ローンの残額と損害金を一括で支払う。
2.個人民事再生の住宅ローン特則を利用して元の状態に巻き戻す。
3.債権者と交渉し、任意売却によってローン債務の圧縮を図る。
しかし、1.に関してはローンの返済が滞っている状況下で一括返済は不可能かと思います。
2.については返済計画が立てられ、安定した収入見込みのある方ならお勧めします。再生計画が認められれば、自宅を守ることが可能かも知れません。但し、弁護士費用やそれまでの滞納額の精算金が必要となったり、様々な問題をクリアしなければならず困難も予想されます。やはり、競売を回避する方法は、3.任意売却が現実的ではないかと考えます。
もし、裁判所から通知が届いて悩んでらっしゃる方は、まず任意売却支援センターにお電話いただき、スタッフに相談することをお勧めいたします。何時間相談しても無料です。 フリーダイヤル 0120-281-540
2022/10/24
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